人間教育

教師自身が四六時中腰骨を立てつらぬくこと・・・
そしてこれが人間的主体の確立上、
最有効かつ最的確な方途だとの確信に到達し、
その上でそのタネ蒔きを子どもらに対しても始めること。
ここに人間教育の最大の眼目ありと知るべし。
[ 森信三 一日一語 ] より

遺留分の金銭請求権化 中條レポートNo286

2019年7月1日施行の改正相続法により、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。この改正の最大の特徴は、遺留分の請求が物権的請求から金銭請求権になったことです。

1. 従来の「遺留分減殺請求」の問題点

改正前は、遺留分を侵害された相続人が遺産の現物(不動産や株式など)を直接取り戻す権利を持っていました。

例えば、不動産を遺贈された相続人に対し、遺留分を持つ相続人がその一部の返還を求めることができました。そのため不動産が共有状態になり相続人間のトラブルの原因になりやすい等の問題点がありました。

こうした課題を解決するために、法改正が行われました。

2. 「遺留分侵害額請求」とは

改正後は、遺産の現物を取り戻す権利ではなく金銭での請求権に変更 されました。つまり、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利 を持つことになります。
この変更により、不動産などが共有にならずトラブルが減る等のメリットが出ました。

一方で、「遺留分侵害額請求」は 金銭債権 として扱われるため、 請求相手に支払い能力がない場合、問題が発生します。
支払えなかった場合には 遅延利息を請求されることもあり、財産が自宅などで売却できない場合には解決が難しくなる可能性があります。

4. まとめ

今回の法改正により、遺留分の請求は「遺産の現物返還」から「金銭請求」になりました。この変更により、遺言執行が遺留分の請求によって妨げられることがなくなり、遺産分割の混乱を防ぐ効果が期待 されています。

しかし、遺留分を請求された受遺者に支払い能力がない場合の対応という新たな課題もあります。そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する際には、遺留分相当額の支払いを準備しておくことが重要 です。

遺言作成に専門家のアドバイスが欠かせない場面です。

気を使い、お金を使い、時間を使う 野口レポートNo342

相続の仕事をしていると弁護士先生のお世話にならなければ対応ができないことがあります。下記の項目はよくある事例です。

遺留分侵害額請求権の行使、もしくは行使された時の対応

ウンともスンとも言わず、相手が無視を続ける

調停が不調に終わり審判に移行してしまった

何回協議しても遺産分割がまとまらず法律で裁くしかない

相手が代理人(弁護士)を立ててきた

以下は弁護士先生にお世話になった典型的な事例です。

◎兄と弟の2人兄弟で弟さんからの相談です。兄は奥様と長男と長女の4人家族でした。

高齢の兄は数年前に奥様に先立たれひとり暮らしです。介護が必要となり、近くにいる弟夫婦が、買い物、食事の支度、入浴のお世話、通院の付き添いなど、親身になって世話をしています。

 嫁いだ長女は義父母と同居しており、独身で疎遠の長男は離れた所に住んでいます。2人とも父親の世話を叔父夫婦にまかせっきりで、有難いとの感謝の気持ちがありません。

兄は全財産を弟に遺贈するとの公正証書遺言を残していました。遠くにいる疎遠の身内より、親身にみなって世話をしてくれている身近な人に自分の財産を渡したくなるのは人情です。

そして兄が亡くなりました。49日の法要も済ませ、遺言があること、遺留分を戻すことを伝えました。姪は納得したのですが、甥は理不尽な要求を繰り返してきます。さらに弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届き裁判となりました。正義はこちらにあります。だが常識が法律に勝てぬことなどこの世界の常です。

いよいよ裁判も大詰めとなり、明日は原告(甥)と被告(叔父)の証人尋問です。普通の人が法廷に立つなど生涯に一度あるかないかです。本人は緊張し前夜は眠れなかったそうです。自分達がやってきたことを「ありのまま話せばよい」と背中を押しました。

いよいよ開廷です。傍聴席のすぐ前に証人台があり、傍に私がいるので本人も気持ちが楽になったそうです。正面1段上に裁判官席があり、その下に書記官席、左手に原告の弁護士席、右手に被告の弁護士席があります。

互いの弁護士が被告と原告に一通りの質問をしたあと、最後に裁判官から「それでは裁判所からの質問です」と、双方にいくつかの質問があり、3時間ほどで閉廷となりました。

弁護士チームの適切な対応も功を奏し、数日後に当方の主張にそった和解が成立し、ご夫婦は長い間の呪縛から解放されました。気がつけば内容証明が届いてから3年の歳月が過ぎていました。

最後まで寄りそってきましたが、やむを得ず裁判となれば、精神的かつ経済的な負担に加え、貴重な時間を費やします。そして何よりも大切な財産(家族や親族の絆)を失います。

縁は求めざるには生ぜず。
うちに求める心なくんば、
たとえその人の面前にありとも、
ついに縁を生ずるに到らずと知るべし。
[ 森信三 一日一語 ] より

相続実務にAIが果たす役割 中條レポートNo285

AI(人工知能)の進化により、相続実務の現場でもその活用が進んでいます。業務の効率化や精度向上に寄与する一方で、現時点では課題も少なくありません。本稿では、相続実務におけるAIの便利な点と問題点を整理し、今後の可能性について考察します。

AIの便利な点
・簡単な知識の確認に役立つ
相続に関する基本的な知識を確認する際、AIは非常に便利です。特に音声入力による質問が可能なAIツールを活用すれば、手軽に疑問を解消できます。

・文書のチェック機能が便利
相続実務では、お客様や関係機関に提出する文書の正確性が求められます。AIの文書チェック機能を活用すれば、誤字脱字の修正だけでなく、文章の明瞭性や適切な表現のアドバイスを受けることも可能です。

AIの問題点
・複雑な問題事例への対応が不十分
AIは簡単な知識の確認には適していますが、個別の相続事例に対する正確な回答を求めるのは難しいのが現状です。専門的な判断が必要な場面では、AIの回答が必ずしも正確とは限りません。

・根拠が不明確な回答が多い
AIが出す回答の中には、根拠が明示されていないものも多くあります。そのため、問題事例をAIに質問する際は、単独のAIの回答を鵜呑みにせず、複数のAIツールで確認し、根拠となる公的なホームページや専門文献を読むことが重要です。さらに、それでも確信が持てない場合は、専門家の意見を仰ぐ必要があります。

最も重要なのは「AIの回答をそのまま信じないこと」です。信頼できる根拠が示された場合のみ活用し、それ以外はあくまで参考情報として扱うべきです。

AIの今後と相続実務への影響
現在のAIには問題点があるものの、相続実務において有効活用できることは間違いありません。すでに「AIなしでは業務が成り立たない」と感じる場面も増えています。

AI技術の進化により、将来的にはより正確な法的判断が可能になり、活用の幅が広がりAIのさらなる発展が相続実務のあり方を大きく変えていくでしょう。

本質を見抜く視野と思いやり 野口レポートNo341

ご主人に先立たれ、第3相続順位の代襲相続人が12人いるAさんの相続を前回お話ししました。Aさんは私の事務所の前をご主人と一緒にいつも通っていたそうです。そして一度ここへ相談に行かなければと、ふたりで話をしていたとのことでした。

ところが法律事務所だと思い込んでしまい、敷居が高いのではないか、相談料も取られるだろうと入るのを躊躇していました。そうしているうちにご主人が亡くなってしまいました。

弊社には敷居などありません、相談は何回でも無料です。最近は相続だけでなく福祉の相談もあります。誰もが気軽に入れる相続と福祉の相談室として地域に貢献できれば存在価値が出てきます。

生前に相談にこないで運が分かれる人もいます。無料相談の看板がAさん夫婦の目に入らなかったのが悔やまれます。

相続相談は一般には馴染みがなく足が向かないのが現実です。生前に相談を受ければ可能なことも、認知症の発症や相続が開始してしまってからではできることは限られてしまいす。

子のいないAさん夫婦の状況を聞いた専門家なら、誰もが遺言の作成を提案してくれたと思います。そして全財産は円滑に相続でき、Aさんは辛い思いをしなくて済んだはずです。相談は相続が開始する前か後かでは、時には天と地の差になることもあります。

無料相談だけで問題が解決してしまうことも少なくありません。

Bさん(45才独身長女)からの相談です。父親が亡くなり相続人は母親とBさんです。主な財産は自宅で相続税の課税はありません。

母親は末期ガンで医師から余命を告げられている、相続手続きは10か月以内と言われた、期限は迫ってくる、相続など初めての経験で、何もわからず毎日モンモンしているとのことでした。

無責任な知識や情報に惑わされてしまう人もいます。助言をした人は相続税申告期限(10か月以内)と、相続手続きを混同していると思われます。この相続に相続税申告義務はありません。

話を傾聴してみると、遺産の預金はすぐには必要ない、Bさんの目的は自宅に住み続けることができればとのことでした。

「このままにしておくこと。相続のことなど考えないで母親のお世話に集中し、心静かに旅立ってもらうこと。母親が亡くなった後に両親の相続手続きをすること。」これが私のアドバイスでした。

このままでは自宅は母親とBさんの未分割共有状態になります。だが、自分が住んでいる分には何の支障もありません。

つい法律や税金や財産に目がいってしまいがちです。が、いかに母親に穏やかに旅立ってもらうか、ここがこの相続問題の本質です。

法律相談と心が絡む相続相談とは別ものです。相続相談は問題の本質を見抜く冷静な視野と思いやりが必要です。

1時間ほどの面談でしたが、Bさんは入ってきた時とは別人のような安堵の表情を浮かべ帰られました。