生きた勉強

自己の縁なき著名人の書を読むより、
縁ある同志の手刷りのプリントを読む方が、
どれほど生きた勉強になるか分からぬ。
これ前者は円周上の無数の一点に過ぎないが、
後者は直接わが円心に近い人々だからである。
[ 森信三 一日一語 ] より

 

財産目録 中條レポートNo280

相続手続において特に重要なのがお金の動きです。ここをしっかりと管理することが、円満な相続を実現するための鍵ともなります。以下の例のように、金銭項目を明確に区別した財産目録を作成することが大切です。

例1
葬儀費用などの準備で、被相続人の死亡前に預金から現金を引き出すことはよくあります。例えば200万円を引き出した場合、死亡時の財産目録には以下のように記載します。

  • 通帳残高: 200万円を引き出した後の残高
  • 現金: 200万円

また、死亡後に葬儀費用などの支払いが発生した場合は、領収書などを財産目録に添付することが必要です。

例2
死亡後に、被相続人が利用した費用(入院費・施設費用など)を支払う場合、これらは死亡日時点でまだ支払われていないため、「未払い金」として債務に計上します。
また、被相続人が死亡後に受け取る権利があるお金(入院保険金など)が入金された場合は、死亡時点では未収のため、「未収金」として資産に計上します。

例3
死亡後に、被相続人の財産に関する費用(修繕費など)を支出することがあります。これらは、相続財産管理費用として、被相続人の相続債務とは別に計上します。
また、死亡後に発生する被相続人の財産からの収益金(賃料・配当金など)は、被相続人の未収金とは別に計上する必要があります。

例3の管理費用および収益金は、被相続人の資産・債務とは明確に区別することが求められます。遺言がない場合、死亡時から遺産分割時までの収益は、原則として法定相続分で分割されるからです(相続人全員の合意があれば、合意した内容で分割することも可能です)

相続税が課税される場合は、さらに注意が必要です。例2の項目は相続税の課税価格に加算・減算されますが、例3の項目は相続税には影響しないため、区分を誤ると税額に影響を与える可能性があります。

例えば、固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に支払義務がありますので、死亡後に支払時期が来た場合でも、未払金として相続債務に計上する必要があります。

財産目録をしっかりと作成する理由は、以上の点だけでなく、相続人が財産の内容を正確に把握することで、相続手続きを円滑に進めるためにも重要です。

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真の救い

人間はこの肉体をもっている限り、

煩悩の徹底的な根切りは不可能である。

そしてこの一事が身根に徹して分かることこそ、

真の救いといってよかろう。

[ 森信三 一日一語 ] より

歎異抄

親鸞は「歎異抄」の冒頭において、

「弥陀の誓願不思議に助けられまゐらせて」という。

その不思議さを、親鸞と共に驚きうる人が、

今日果して如何ほどあるといえるであろうか。

[ 森信三 一日一語 ]

神の大愛

一切万有は神の大愛の顕現であり、

その無量種の段階における発現というべきである。

[ 森信三 一日一語 ] より

最高最深の叡智

われわれ人間は、ただ一人の例外もなく、

すべて自分の意志ないし力によって、この地上に生まれてきたのではない。

そしてこの点に対する意識こそ、

おそらくは最高最深の叡知といってよい。

されば我われ人間は、

それぞれ自分がこの世に派遣せられた使命を突き止めねばなるまい。

[ 森信三 一日一語 ] より

重さは同じ 野口レポートNo335

10年ほど前に相続税基礎控除が大幅に引き下げられました。庶民にとって相続税など無縁でしたが、この改正により首都圏ではサラリーマンの相続でも自宅があれば課税の可能性があります。

しかし、相続税には「小規模宅地の特例」という大バーゲンがあります。厳格ですが要件を満たせば自宅敷地330㎡までは20%評価となり80%の評価減が受けられます。この特例で相続税はセーフなんて人も結構います。ただし相続税の申告が必要です。

最近はこの層からの相談や依頼が多く身の上相談まであります。

《案件1》Aさんから「実はガンで、医師からは余命1年と言われている」と相談を受けました。公正証書遺言を作ってほしいと頼まれました。家族が揉めることのない相続を望んでいます。

Aさんが悔いなく旅立てるようお手伝いをしてあげたい、そんな気持ちで取り組みました。遺言を作成してから1年半で亡くなりました。相続も円満に完了しAさんの願いはかなえられました。

《案件2》ご主人が急逝されました。相続人は奥様とご主人の兄弟姉妹(代襲者を含む)が9人です。相手には夫に先立たれた奥様の気持ちと経済事情を丁寧に伝え、相続を辞退してくださるようお願いしました。8人が譲ってくれました。権利を主張していた最後の1人も他の8人が辞退したことを知り譲ってくれました。

《案件3》あと1人というところで、最後の相続人が重度の認知症でした。私では認知症に対応できません。士業へつなぎ無事完了しました。成功報酬なので交通費(実費)のみを請求しました。労多くても成功しなければ実になりません。「お疲れ様」と言葉をかけられると思いきや、先生・先生と言っていた依頼者の言葉づかいと態度がガラリと変わりました。相続いろいろ、人間もいろいろです。めったにないケースですがくやしい思いをしました。

《案件4》親と同居しているBさん夫婦がいます。両親から大きなストレスを受けています。何回か面談し私の答えです。「親を捨てろ」それしかない、それで全てが解決する。Bさんは「長男だし親を捨てることなどできない」でした。私も長男なので気持ちは分かります。が、このままでは心を壊されてしまいます。

その後、事態が一変し家を出なければならなくなりました。本人はアパート住まいになりました。親と顔を合わすことがない、干渉されることも一切なくなった、親の呪縛からやっと解放され、ストレスも解消し心にも余裕ができました。趣味を見つけたり、夫婦で旅行に行ったり、充実した日々を過ごしています。「アパート住まいだが前と比べたら天国だよ」と言っていました。結果として「親を捨てる」ことになったBさんは人生を取り戻しました。

人は生きている限り、誰でも悩みや苦しみを持っています。荷物の大きさは違ってもその重みは同じです。ここを理解して差し上げることは相続アドバイザーとして大切です。

真の救い

人間はこの肉体をもっている限り、
煩悩の徹底的な根切りは不可能である。
そしてこの一事が身根に徹して分かることこそ、
真の救いといってよかろう。
[ 森信三 一日一語 ] より

歎異抄

親鸞は「歎異抄」の冒頭において、
「弥陀の誓願不思議に助けられまゐらせて」という。
その不思議さを、親鸞と共に驚きうる人が、
今日果して如何ほどあるといえるであろうか。
[ 森信三 一日一語 ] より

宗教

宗教は人間が立派に生きるためのもの。
随って人間は神には仕えるべきであるが、
宗教に仕えるべきではあるまい。
ひとつの宗教にゴリゴリになるより、
人間としてまっとうに生きる事の方が、
はるかに貴いことを知らねばなるまい。
[ 森信三 一日一語 ] より

最高最深の叡知

われわれ人間は、ただ一人の例外もなく、
すべて自分の意志ないし力によって、
この地上に生まれてきたのではない。
そしてこの点に対する意識こそ、
おそらくは最高最深の叡知といってよい。
されば我われ人間は、
それぞれ自分がこの世に派遣せられた使命を突き止めねばなるまい。
[ 森信三 一日一語 ] より