「下学して上達す」・・・
下学とは日常の雑事を尽すの意。
それゆえ日常の雑事雑用を軽んじては、
真の哲学や宗教の世界には入りえないというほどの意味。
[ 森信三 一日一語 ] より
日々の雑事を疎かにしてはなりません。
「下学して上達す」・・・
下学とは日常の雑事を尽すの意。
それゆえ日常の雑事雑用を軽んじては、
真の哲学や宗教の世界には入りえないというほどの意味。
[ 森信三 一日一語 ] より
日々の雑事を疎かにしてはなりません。
朝起きてから夜寝るまで、
自分の仕事と人々への奉仕が無上のたのしみで、
それ以外別に娯楽の必要を感じない・・・というのが、
われわれ日本人のまともな庶民の生き方ではあるまいか。
[ 森信三 一日一語 ] より
食事をするごとに心中ふかく謝念を抱くは、
真人の一特徴というべし。
それだけに、かかる人は意外に少ないようである。
[ 森信三 一日一語 ] より
食べ物がは不思議でありがたいです。
睡眠は必要に応じて伸縮自在たるべし。
「何時間寝なければならぬ」というような固定観念をすて、
必要に応じては五時間・三時間はもとより、
時には徹夜も辞せぬというほどの覚悟が必要。
[ 森信三 一日一語 ] より
そうですね。
高すぎない目標をきめて必ず実行する。
ここに「必ず」とは、唯の一度も例外を作らぬ・・・
という心構えをいうのである。
[ 森信三 一日一語 ] より
「必ず」大切です。
毀誉ほうへんを越えなければ、
一すじの道は貫けない。
[ 森信三 一日一語 ] より
人に何を言われるかを気にしていては
信念は貫けません。
※毀誉ほうへん
ほめたりけなしたりする世評。世間の評判。
70代はまだまだ若い。日々の相続や後見業務で感じることです。
今、まさに「人生100年時代」がおとずれようとしています。
人生100年時代で心配になるのが意思能力の衰えです。
「自分は認知症にならない」
と思っている方は多いのではないでしょうか。しかし、高齢者の認知症割合を見ると他人事ではありません。
認知症になり判断能力が衰えると「預金が引き出せない」など法律行為が出来なくなります。日常生活にも支障をきたし、本人らしく生きることが阻害されます。
遺言は死後の財産承継がスムーズにいかなくなることを心配して作成します。
このことを心配する人が生前の意思能力対策を心配しないはずはありません。
心配しないのは、起こりうるリスクに気が付いてないだけです。気が付けば、必然的に認知症対策を行うでしょう。
なぜならば自分自身が生存している時に起きる問題だからです。
ではどのような対策があるのでしょうか。
元気な内であれば、任意後見契約、民事信託、贈与等々、様々な方法があります。適正な方法を選択、もしくは併用し実行していきます。
肝心なのは何が本人にとって必要なのかを長期的に見る目と、状況の変化に合わせたメンテナンス機能だと思います。
なにもしなければ法定後見制度の利用となります。
世間では法定後見は使いにくい制度だと言われています。これは「本人のために」を家庭裁判所が厳格に判断し運用するからです。
しかし「本人のために」を厳格に運用するから守られる人もたくさんいます。
ですから、意思能力が衰えたら家庭裁判所に後見人等を選んでもらうというのも選択肢のひとつではないでしょうか。
意思能力対策で最も重要なのは本人の意思尊重です。(本人のために行う)
ここがぶれると、100年生きることが喜びでなく、苦悩になるからです。
意思能力対策をアドバイスする人の理念が重要になります。
責任は重いです。
不動産登記簿を見ても、現在誰が持っている土地なのか分からない。所有者不明土地は全国の土地の20%を占めるそうです。
原因は相続登記の不備が最も多く、次は住所が変わっても住所変更の手続きをしていないことです。
遺産分割協議が整わなければ、土地も相続登記ができません。次から次へと枝分かれしていきます。
孫の子⇒ ひ孫・曾孫(そうそん)
孫の孫⇒ やしゃご・玄孫(げんそん)
玄孫の子⇒ 来孫(らいそん)
来孫の子⇒ 昆孫(こんそん)
昆孫の子⇒ 仍孫(じょうそん)
ある土地と建物があります。すでに50年前には空家になっていたそうです。老朽化し屋根が落ちています。近隣住民の訴えで役所も放っておけず所有者の調査をしました。
所有者200人、93人が存命しており、相続登記をしないままに「来孫」まで枝分かれしています。
「全国の土地の20%が所有者不明土地である」この憂しき問題を何とかしなければと、民法・不動産登記法の改正法案が国会に提出されました。いくつか流れを紹介したいと思います。
◎土地の相続登記の申請義務化
相続によって土地の取得を知った者は、知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が課せられます。また、所有者の住所が変更になった場合は、正当な理由なく住所変更から2年以内に登記の変更申請をしなければ5万円以下の過料が課せられます。
◎遺産分割に期限が定められる
現行民法には遺産分割に期限の定めがありません。何年経っても遺産分割協議が整わない、世間にはよくある話です。改正法が成立し施行されると、相続開始時から10年が経過し、遺産分割協議が整はない時は、遺産は法定相続分で強制分割されることになります。土地も法定相続分で登記されます。つまり遺産分割に10年の期限が定められることになります。
◎土地所有権の国庫への帰属が可能となる
土地の所有権は放棄することができません。この制度は結果として「土地を捨てることができる」画期的な制度だと思います。
一定の要件(物納要件に近い)を満たした土地の所有者は、その土地の所有権を放棄し国庫に帰属させることに対し、法務大臣の承認をもとめることができるようになります。相続でまったく価値のない土地(負動産)を所有し、困っている人はたくさんいます。この制度の創設が一筋の光になればよいのですが。
思いきった改正ですが、所有者不明土地が、国土の5分の1になるまで、放っておいた政府の対応はいかがなものかと思います。
われわれ人間は「生」をこの世にうけた以上、
それぞれ分に応じて、一つの「心願」を抱き、
最後のひと呼吸までそれを貫きたいものです。
[ 森信三 一日一語 ] より
貫ける信念をもち続けたいですね。
すべて宙ぶらりではダメです。多くの人が宙ぶらりんだからフラつくのです。
ストーンと底に落ちて、はじめて大地に立つことができて、
安泰この上なしです。
[ 森信三 一日一語 ] より
宙ぶらりんは落ち着かないですね。