頼る

人間は何物かにたよったり、結構づくめな生活に慣れると・・・
要するに飼いならされると、いつしか自己防衛本能が鈍る。
[ 森信三 一日一語 ] より

頼っている内にしらず、しらず鈍ってきます。

雑事

日常の雑事雑用を、いかに巧みに、要領よくさばいてゆくか・・・
そうした処にも、人間の生き方のかくれた呼吸があるといえよう。
[ 森信三 一日一語 ] より

日々の行動が大切です。

死後事務委任契約 中條レポートNo239

人が亡くなった後に行う手続はたくさんあります。

死亡届に始まり、遺体の引取り、葬儀、納骨、知人への連絡等々多種多様です。
これらは通常は親族が行います。では親族がいない方、いても縁遠くなっている方は、自分が亡くなった後どうするのでしょうか。

 このような悩みに応えるため、生前に自分の死後の手続を第三者にお願い(委任)するのが死後事務委任契約です。

但し「私が死んだら、財産を○○に与えてくれ」というのは遺言で行うことです。死後事務委任契約では出来ないこともあることに注意です。

死後事務委任でお願いする代表的なことは
葬儀・納骨、納骨後のお墓の管理。住居の明渡し、家財の処分。医療費等の未払い金の精算。親族・知人への連絡。各種届出、公共料金の支払い停止。等々です。

 有用な制度ですが問題点もあります。

本人死亡後に行う手続ですので、当然本人はいません。また、委任してから死亡するまで時間があるため、実行性に問題が出ることもあります。

また死後事務委任契約は近時でてきたものです。
「死後事務委任の内容が遺言事項に抵触するか否か」等は事例の蓄積が少なく、実務上の判断が難しいことが多いのが現状です。

委任事項に相手方が応じてくれるか(相続人等しか出来ないと定めている事項も多い)も問題です。受任者では手続が出来ないこともあるからです。

また、手続をスムーズに進めるためには、相続人と協力して行うことも必要になります。本人が亡くなると、委任者の地位は相続人に移るため、受任者は相続人への報告義務があるからです。(但し、契約には相続人は原則・契約内容を変えられない旨を記載します。相続人が内容を変えることが出来たら、委任者の意図通りに出来なくなるからです)

独居高齢者が増えています。死後事務委任契約に対する需要も増えるでしょう。
「本人にとって何が問題になるのか」
総合的な視点から、制度利用の適否、利用するのであればどのような契約内容にするのかを提案し、心配無く暮らしてもらえるようにしたいものです。

お一人様と相続人 ➂ 野口レポートNo296

疎遠の相続人には3通りのタイプがあります。①亡くなった人とは面識もなく「遺産を頂く筋合いはないから」と相続分の放棄を申し出てくれる人。②代表相続人の提案をほぼ受け入れてくれる人。③権利意識が強く「自分も相続人である」と権利を主張する人。

遺産分割は全員が納得し、すんなり合意することなどめったにありません。何度かキャッチボールをして落としどころを探っていきます。苦労しましたが最後は何とかまとまりました。

遺産分割協議書は原本(全財産が記載)が人数分と、不動産登記用(不動産のみ記載)が1通、銀行用(預貯金のみ記載)が1通、全部で3種類作成します。

原本で相続登記をしてしまうと法務局に写しが残り、利害関係人は閲覧できてしまいます。

原本で銀行手続きをすると、その家の全財産を銀行にさらけ出すことになります。遺産分割協議書の原本はトップシークレットです。

不動産登記用の分割協議書は、相続登記ができるか、調印の前に事前に司法書士にチェックをお願いします。

銀行の預貯金の解約手続き等を円滑に行うため、Bさんが預貯金と全財産を1人で取得し、協議で決まった金額を他の相続人に代償金として支払う代償分割の形を取りました。

Bさん親子に上京いただき、いよいよ預貯金の相続手続きです。手続きに2時間以上かかることもあります。全部で7カ所を回ります。金融機関の相続手続きは肉体労働のようなものです。

必要な書類は私が一切揃えます。Bさんには銀行専用の依頼書に行員の指示にしたがって記入し、署名捺印をしてもらうだけです。私は隣に座って必要に応じてサポートします。

各銀行の手続きも円滑に進み、次は鬼門である某信金です。遺産分割協議書があるので、専用の依頼書は代表相続人1人の署名捺印で足ります。が、相続人全員の署名捺印をもらってくれと言われました。今度ばかりは譲れません。本部に聞いてくれと食い下がりました。本部の答えはそれでよしでした。

預貯金の解約も終わり、Bさん親子に再度上京いただき、最後は相続税の申告です。税理士と打ち合わせをし、あとは郵送と電話でやりとりしてもらい無事に相続税申告も終わりました。

他の相続人は何もしないで、ただ上からお金(代償金)が下りてくるのを待っているだけです。Aさんに子供や養子がいたなら、急逝しないで長寿を全うしたなら、もらえるお金ではありません。

まして疎遠の相続人には棚ボタ財産です。お一人様のAさんは兄弟姉妹に迷惑をかけたくないと、贅沢をせず質素な生活を続け老後に備えてきました。残された遺産は重いお金です。Aさんと動いてくれたBさん親子に感謝し、大切に使っていただきたいものです。

  おわり    

すべて人間には、天から授けられた受もち(分)がある。
随ってもしこの一事に徹したら、
人間には本来優劣の言えないことが分かる。
[ 森信三 一日一語 ] より

与えられ阿多役割を果たしていくことです。

ハガキ

ハガキを最上の武器として活用しうる人間に・・・
かくしてハガキ活用の達人たるべし。
[ 森信三 一日一語 ] より

複写ハガキを始めて十五年超。
ハガキの有難さを感じています