眼に見える物さえ正せいない程度で、
刻々に転変して止まぬ人間の心の洞察など、
出来ようはずがない。
[ 森信三 一日一語 ] より
その通りです。
眼に見える物さえ正せいない程度で、
刻々に転変して止まぬ人間の心の洞察など、
出来ようはずがない。
[ 森信三 一日一語 ] より
その通りです。
真の教育は、何よりも先ず教師自身が、
自らの「心願」を立てることから始まる。
[ 森信三 一日一語 ] より
何を教えるかは大事ですが、
誰が教えるかはもっと重要です。
書物に書かれた真理を平面的とすれば、
「師」を通して学びえた真理は立体的である。
[ 森信三 一日一語 ] より
実感する言葉です。
人間は一生のうち逢うべき人には必ず逢える。
しかも一瞬早すぎず、
一瞬遅すぎない時に・・・。
[ 森信三 一日一語 ] より
出逢いを大切にしたいです。
観念だけでは、心と躰の真の統一は不可能である。
されば、身・心の真の統一は、
肉体の座を持つことによって初めて可能である。
[ 森信三 一日一語 ] より
観念より実践でしょうか。
人が亡くなると様々な手続を行わなければなりません。
施設や病院で亡くなられた場合は葬儀屋さんへの遺体の引取依頼から始まり、近親者への連絡、死亡届、葬儀の手配、菩提寺へ連絡、等々悲しみのなか行います。
葬儀を終えた後も、公共料金等の引落口座変更、遺品整理、公的な各種書類提出、遺族・未支給年金の請求、準確定申告、等々、あわただしい日々が続きます。
そして気になるのが遺産をわける手続です。
遺言が有る場合、無い場合、相続税が課税される場合、されない場合、それぞれ手順は異なりますが、早めの対応を心がけます。
特に相続税が課税される方は申告納税期限があります。期限までに遺産分割を終了させ、税金を納めるスケジュールを意識して手続を進めなければなりません。
遺産分割手続は、受け取る財産は同じでも、分け方は様々です。相続人間の事情、遺産の性質にあった方法を選択していきます。
例えば預貯金の手続。
代表相続人の方が全ての預金を取得し、代表相続人から他の相続人へ振込む方法。亡くなられた方の預金口座から、それぞれの相続人へ振り込む方法。相続人間の関係、預金の種類、等々により選択していきます。
不動産の分け方も様々です。最近は不動産そのものを分けるのではなく、不動産を売却した代金をわけることが増えています。売却する方法も選択です。
代表相続人が売却して、他の相続人に売却した代金を分ける方法。相続人全員で不動産を共有で相続し、相続人全員で売却代金を取得する方法。
不動産を売却し利益がでると譲渡所得税が課税せれます。また所得が発生すると、翌年の医療や介護に関する保険料や実費に影響する場合があります。これらを考慮して、同じ売却価格でも手取額が多くなるような手続を選択することもあります。
また「時間をかけて高く売るか(一般の人へ売却)」「多少安くても直ぐに売却(不動産業者へ売却)し早期に手続を終了させるか」の判断も重要です。
相続手続の道筋は一つではありません。故に、相続コンサルタントは最適な道を選んで手続を進める「道案内人」になることが求められます。
父母等の直系尊属はすでに他界し、配偶者がいない、子供もいない、ひとり身の「お一人様」が亡くなると、第3相続順位の兄弟姉妹が相続人になります。すでに亡くなっている人がいれば、その子供が1代限りで代襲相続人になります。
岩手から川崎に出てきて40数年、高齢のAさんが急逝しました。お一人様のAさんには兄弟姉妹が4人います。3人は存命で岩手に在住しています。1人に代襲相続が発生しています。代襲者の姪は疎遠でどこにいるのか分かりません。
岩手からは一番若い末弟(73歳)のBさんと息子のCさんが上京し、川崎で葬儀をすませお骨は故郷に持ち帰りました。Bさん親子は再度上京し、Aさんが借りていたアパートの解約や明け渡し、遺品整理などの後始末をしました。
遺品整理を扱った業者が知り合いだったので、私をBさんに紹介してくれました。フットワークの良い息子のCさんが相続人の窓口になってくれることになりました。
最初にやることは司法書士に依頼し相続人の確定です。Aさんが生まれた時からの全戸籍を取得します。高祖父母など生きているわけがないのに、上の上までさかのぼり戸籍を取得し直系尊属が誰もいないことを証明し相続人が兄弟姉妹に確定します。
次は預貯金通帳等から銀行を特定します。そして残高証明の取得です。Bさん親子は岩手にいるので銀行回りはできません。
Bさんの委任を受け代理人として残高証明を取得することになりました。都銀・地銀・ゆうちょ、残高証明は全て取得できました。
最後は某信金です。信金「代理人では駄目です。相続人本人の署名捺印をもらってください。」 野口「他の銀行は代理人の署名捺印で取得できたんですよ。それでは委任状の意味がありませんよ。」
信金「うちの決まりです。」ここは100歩譲りました。
野口「残高証明は私のところへお願いします。」 信金「相続人に送るので送り返してもらってください。」全く話になりません。相続の円滑な対応も大事な顧客サービスではないかと思いますが……。
戸籍も揃い相続人の確定ができました。疎遠であった代襲者の住所も判明し相続人は4人です。姪に手紙を書きました。
疎遠の相続人や前婚の子に最初に出す手紙は細心の注意と気遣いが必要です。これで相手に与える印象が決まります。
◎突然に手紙を出す非礼を詫びる ◎弁護士ではないことを伝える ◎法律用語は使わない ◎相続人であると判明したことを伝える ◎遺産は調査中にしておく ◎とりあえず連絡をくださるようお願いする。 ◎ダイレクトメールとまちがえられゴミ箱へ捨てられないように、宛名の下に「〇〇様相続の件」と書き添えます。
はたして連絡はくるかどうか、祈るような気持ちで投函しました。
次号へつづく
「人生二度なし」・・・この根本認識に徹するところ、
そこにはじめて叡智は脚下の現実を照らしそめると云ってよい。
[ 森信三 一日一語 ] より
だから一日一生です。
相手の心に受け容れ態度が出来ていないのにお説教するのは、
伏さったコップにビールをつぐようなもの・・・
入らぬばかりか、かえってあたりが汚れる。
[ 森信三 一日一語 ] より
いつも感じていることです。
「一日は一生の縮図なり」・・・
かく悟って粛然たる念いのするとき、
初めて人生の真実の一端に触れむ。
[ 森信三 一日一語 ] より
一日一生です。