死の覚悟

死の覚悟とは・・・
いつ「死」に見舞われても、「マア仕方ない」と諦めのつくように、
死に到るまでの一日一日を、
自分としてできるだけ充実した「生」を生きる他あるまい。
[ 森信三 一日一語 ] より

このような心境になりたいものです。

誠実

真に個性的な人の根底は「誠実」である。
それというのも、
一切の野心、さらには「我見」を焼き尽くさねば、
真に個性的な人間にはなれないからである。
[ 森信三 一日一語 ] より

人間の価値

仕事への熱心さ × 心のキレイさ = 人間の価値
隠岐の学聖永海佐一郎博士が「人間の真のネウチ」として立てられた公式です。
この明確な表現には心から敬意と讃歎を禁じえません。
唯われわれ凡人としては、「心のキレイさ」には到り得なくても、
せめて「心の暖かさ」が望ましいと思いますね。
[ 森信三 一日一語 ] より

腰骨を立てる

人間は心身相即的存在ゆえ、
性根を確かなものにしようと思えば、
まず躰から押さえてかからねばならぬ。
それゆえ二六時中、「腰骨を立てる」以外に、
真に主体的な人間になるキメ手はない。
[ 森信三 一日一語 ] より

「二六時中、腰骨を立てる」です。

遺留分制度 中條レポートNo232

遺言によっても侵されない最低限主張出来る遺産の取り分が遺留分です。
民法改正により遺留分制度が大きく変わりました。その内の一つを解説します。

 母親が亡くなり相続人が長男、二男の二人だとします。(債務はないとします)
「全ての財産を長男に相続させる」
という遺言があっても二男は次の金額を請求出来ます。

遺産総額×遺留分率(4分の1)①二男が生前に受けた贈与(特別受益)
を主張出来ます。そして、この遺産総額とは次のように計算します。
「亡くなった時に持っていた財産+➁長男・二男が生前に受けた贈与(特別受益)

 ➁の長男・次男が受けた贈与が民法改正で変わりました。
「亡くなる10年前までの贈与」という期間の制限が出来たのです。10年より前の贈与は、遺留分額を計算する上での価格に含まれないことになりました。

 早く贈与すれば遺留分計算に含まれないため早期贈与を促すことになりそうです。
そのため10年過ぎたことを証明するための贈与の日付が大切になります。
不動産であれば登記されるため日付は明かですが、金銭は不明確になりがちです。銀行振込にする等で贈与の日付を明確にすることが必要になります。

但し、10年以上前でも明らかに遺留分を侵害するとわかって行った贈与は遺産総額に含まれます。例えば、「年金等の収入が少なく今後金銭を蓄えることが難しい母親の唯一の財産である不動産の贈与を受ける」等です。注意が必要です。

 遺留分請求金額を算出するうえで、もうひとつ注意点があります。
それは上記計算式で差し引く➀の二男が受けた贈与には10年より前のものも含まれることです。請求金額から差し引く請求者が受けた贈与には期間制限がないのです。

上記の改正点は遺留分を請求する人にとって不利な改正です。
昔、行った贈与は確かな証拠がないことが多く、いたずらに争いを長引かせることになるためではないでしょうか。遺留分の争いを減らしたい意図を感じます。

今回の民法改正で遺留分問題には適切なアドバイスが欠かせなくなります。

配偶者居住権 野口レポートNo288

父が亡くなるとその財産は、亡くなった瞬間に配偶者が2分の1、子が2分の1(複数なら2分の1を均分)の割合で未分割共有状態となり、所有権が相続人に移ります。

それを各相続人の確定した財産にする話し合いが遺産分割協議です。全員が合意すれば、どのような分け方をしても有効です。

遺言があれば法定相続に優先し遺言通り(遺留分は別の問題)になります。また借金の遺産分割は相続人の間では有効ですが、銀行などの債権者に対抗(主張)できないので注意が必要です。

《事例》父が亡くなり相続人は母と長女と二女です。長女夫婦が同居し父を看取り、残された母の面倒をみています。二女が自宅を相続したいと理不尽な要求をし、母・長女対二女と争いになっています。最後は弁護士が入り審判で決着がつきました。

この時に母に対して大事なアドバイスがあります。「一切の財産を長女に相続させる」との遺言を作ることです。

夫が亡くなった瞬間に夫の財産の2分の1は、すでに配偶者に移っています。もし係争中に母が亡くなったら2分の1の半分が二女に渡ってしまいます。

が、このような子は稀だと思います。ほとんどの子は夫に先立たれた母を気遣い、思いやりの相続を考えています。

◎先般の相続法改正で「配偶者居住権(建物に設定)」が創設されました。夫(妻)の死亡により、残された配偶者が無償にて終身又は一定期間自宅に住み続けられる権利です。

◎事例でみてみましょう。
夫が亡くなりました。相続人は妻と子が2人です。遺産は自宅(2000万円)と預貯金(2000万円)です。妻が自宅を相続すれば法定相続分は使い切ってしまいます。子どもたちが権利を主張したら預貯金は取得できず生活資金を確保できません。

「配偶者居住権」の評価(年齢で異なる)を、仮に1000万円とします。これで妻は生涯自宅に住むことができ、かつ残りの相続分で1000万円の預貯金を取得することができます。

「配偶者居住権」を設定すると、所有権の評価はぐんと下がります。そして配偶者の死亡により「配偶者居住権」は消滅します。子が1000万円で相続した負担付所有権は完全所有権となり、税金なしで2000万円の価値に変わります。

また、状況が許せば後妻に「配偶者居住権」を遺贈し、先妻の子が所有権を相続すれば、信託の代わりにもなります。

法務省がいう「家族の在り方に関する国民意識の変化」が創設のきっかけとはいえ、親を大切にとの「日本文化」は残っています。

母に対し法定相続分の主張や、追い出してしまうような親不孝な子は、はたしてどのくらいいるでしょうか、「配偶者居住権」本来の趣旨でなく、別な目的で使われる気がします。

真の救い

人間はこの肉体をもっている限り、
煩悩の徹底的な根切りは不可能である。
そしてこの一事が身根に徹して分かることこそ、
真の救いといってよかろう。
[ 森信三 一日一語 ] より

肉体を持っているから煩悩の根切は不可能。
このことを知ること。

使命

われわれ人間は、ただ一人の例外もなく、
すべて自分の意志ないし力によって、
この地上に生まれてきたのではない。
そしてこの点に対する意識こそ、
おそらくは最高最深の叡知といってよい。
されば我われ人間は、
それぞれ自分がこの世に派遣せられた使命を突き止めねばなるまい。
[ 森信三 一日一語 ] より