一気呵成

仕事は一気呵成にやりぬくに限る。
もし一度には仕上がらず、
どうしても一度中断せねばならぬ場合には、
半ばを超えて六割辺までこぎつけておくこと・・・
これ仕事をやりぬく秘訣である。
[ 森信三 一日一語 ] より

金銭

金銭は自分の欲望のためには、
出来るだけ使わぬように・・・。
そしてたとえわずかでもよいから、
人のために捧げること。
そこにこの世の真の浄福境が開けてくる。
[ 森信三 一日一語 ] より

遺贈寄付のすすめ 中條レポートNo277

寄付という行為は、日本ではまだあまり馴染みがないかもしれません。
寄付のなかで死後に寄付する、遺贈寄付という方法を今回とりあげます。

遺贈寄付とは、今すぐにお金を寄付するのではなく、亡くなった時に遺産の一部を寄付する方法です。もちろん、生前のお財布からお金が出て行くわけではありませんが、寄付したという満足感を得ることができます。お金が減らないのに、寄付した気分になれるなんて、ちょっと得した気分ですね!

寄付に馴染みがない方にとって、一番難しいのは「寄付先を決めること」です。以下のような点を考慮するとよいでしょう。

遺贈寄付を考える際のポイント
・どの分野に寄付をしたいか
・寄付先の団体が自分の死後も存在するかどうか
・寄付が自分の意図通りに活用されるか

寄付するには大きなお金が必要と思われがちですが、そんなことはありません。少額の寄付でも、寄付先の団体は喜びますし、複数の団体にわけて寄付することも可能です。

・遺贈寄付を始めるために

遺贈寄付を検討し始めたら、まずは情報収集が大切です。寄付したい団体の活動を見学したり、どのような取り組みをしているかを調べてみましょう。その後、実際にその団体の活動に参加することで、さらに応援する気持ちが高まるかもしれません。

遺言書は何度でも書き換えられます。もし寄付先が変わったり、寄付の意図が変わった場合も、遺言書を書き換えれば対応できます。

・専門家への相談

最後に、遺贈寄付を実現するためには、事前に寄付先との確認が必要です。遺言書を書いたものの、遺贈先が受け取れない場合や、受け取れない財産の種類がある場合があります。そのため、専門家への相談は欠かせません。

生命保険の性質を知る 野口レポートNo333

生命保険受取金は契約形態により、税法上での扱いが異なります。大きく分けて次の3パターンがあります。契約者が保険料を払っていることが前提です。被保険者とは亡くなった人のことです。

《パターン1》 契約者(父) 被保険者(父) 受取人(子・母)、ここでお金の流れを見てみましょう。お金は保険会社から支払われます。が、保険料を払ったのは父です。亡くなった父から子や母が受け取ったことになるので「相続税」の課税です。

受け取った保険金は、500万円×法定相続人の数=非課税となります。非課税の枠を超えた保険金は相続財産に取り込まれ課税の対象となります。この受取金は民法上の相続財産になりません。よって遺産分割は不要です。指定された受取人が取得できます。相続放棄した相続人でも受け取ることができます。

《パターン2》 契約者(子) 被保険者(父) 受取人(子)、子が保険料を払い、自分が受け取るので「所得税」の課税です。

一時所得の1/2に課税です。お金持ちの納税対策に使われます。

《パターン3》 契約者(母) 被保険者(父) 受取人(子)、

保険料は母が払っています。存命している母からお金を受け取ったことになるので「贈与税」の課税です。いちばん悪い契約パターンです。専門家と相談し契約の変更を検討してください。

ある母親が亡くなりました。父親はすでに他界しており、相続人は兄と妹の2人です。母親には生前に某銀行に2000万円の普通預金がありました。取引先の銀行マンにすすめられ、パターン1の契約で、500万円の一時払いの生命保険(受取人兄)に加入しました。これを年間1回、4年繰り返し、2000万円の普通預金が、2000万円の生命保険に入れ替わりました。

高齢の母親には何の意図もありません。昔から知っていた銀行マンの成績稼ぎのために言われるままです。この生命保険がどういう保険なのか受取人の兄に説明しました。

ここからが私のアドバイスです。「法律ではこの受取金は民法上の相続財産にはなりません。指定されている兄が受け取れます。しかし、4年前までは銀行預金です。本来は兄が1000万円、妹が1000万円を相続することができたはずです。ここは法律でなく常識で考えてみましょう。」このまま2000万円を外し、遺産分割したら妹は納得しないでしょう、兄には一歩譲り1000万円を代償金として妹に払うことをアドバイスしました。兄は素直に聞き入れてくれ、妹も納得し遺産分割協議は1回で完了しました。

また、パターン1の契約は、自宅と預金少々の庶民には、預金を生命保険に置き換えることで相続財産を減らし(遺留分も減る)、受取金で遺留分侵害額請求への対応もできる遺留分対策も可能です。

生命保険はその性質を理解し、上手に活用したらシンプルで安全な相続対策として効力を生じます。

心はみえない

心はみえないから、
まず見える躰の方から押さえてかからねばならぬ。
それ故心を正そうとしたら、
先づ躰を正し物を整えることから始めねばならぬ。
クツをそろえること一つが、
いかに重大な意味をもつか分からぬような人間は、論ずるに足りない。

雑事

「下学して上達す」・・・
下学とは日常の雑事を尽すの意。
それゆえ日常の雑事雑用を軽んじては、
真の哲学や宗教の世界には入りえないというほどの意味。
[ 森信三 一日一語 ] より