着手点

人は他を批判する前に、まず自分としての対策がなければならぬ。
しかも対策には何よりも着手点を明示するを要する。
この程度の心の用意なきものは、他を批判する資格なしというべし。
[ 森信三 一日一語 ] より

何から手を付けるか、大切です。

人間の真価

人間の真価を計る二つのめやす・・・。
一つは、その人の全智全能が、一瞬に、かつ一点に、どれほどまで集中できるかということ。
もう一つは、睡眠を切りちぢめても精神力によって、
どこまでそれが乗り越えられるかということ。
[ 森信三 一日一語 ] より

厳しい目です。

ハキモノを揃える

地上の現実界は多角的であり、かつ錯雑窮まりない。
随って何らかの仕方で常にシメククリをつけねば仕事は進まない。
そしてそれへの最初の端緒こそハキモノを揃えるしつけであって、
それはやがて又、経済のシマリにもつながる。
[ 森信三 一日一語 ] より

ハキモノを揃えるは全ての原点なんですね。

真知

知っていて実行しないとしたら、
その知はいまだ「真知」でない・・・との深省を要する。
無の哲学の第一歩は、実はこの一事から出発すべきであろうに・・・。
[ 森信三 一日一語 ] より

無の哲学……。
そこに真があるのでしょう。

覚悟

人間は真に覚悟を決めたら、
そこから新しい智慧が湧いて、
八方塞りと思ったところから一道の血路が開けてくるものです。
[ 森信三 一日一語 ] より

覚悟を決められるかどうかですね。

第56回相続プラザセミナー

題目/成年後見制度と相続
参加費用/無料 要予約
日時/令和2年2月2日(日) 時間13:30~15:30
場所/マロニエ会館203号室
講師/中條 尚
主催/相続プラザ小田原 行政書士中條尚事務所

超高齢化社会。意思能力の問題は身近な問題です。父の土地を売りたいが、意思能力が無いから売れない。遺産分割をしたいが相続人の母が認知症。等々。

こんな時に利用するのが成年後見制度です。後見とはどんな制度か、注意する点は、具体的に何をするのか、等々、知っておくべき内容をお話します。

円満な相続を迎えるためにも後見の知識は大切です。後見と相続の関係についてもお話します。

ケアパス 中條レポートNo222

ケアパスとは、認知症になっても、住み慣れた地域でくらすための目安を示したもので、認知症の状態に合わせた生活方法、自治体の相談窓口、利用できる医療機関や施設を分かりやすく記したパンフレットです。(小田原市でも配布しています)

ケアパスの目的は「自分らしく、安心して、暮らしていくために」です。
ケアパスには認知症の段階別の症状が以下のように記載されています。

認知症の初期。
・物忘れが多くなってきた。・財布の中に小銭が増える。・会話の中に「あれ」「それ」など代名詞がよく出てくる。・片付けが苦手になる。・物がなくなる。

見守りが必要になってくる段階。
・金銭管理が難しくなる。・探しものをする時間が増える。・必要な物を必要なだけ買うことができない。・同じことを繰返し聞く。

 手助けが必要になる段階。
・薬を間違えて飲む・たびたび道に迷う・季節にあった服が選べない・家電の操作が難しくなる・生活リズムが乱れる。

 常に手助けが必要な段階。
・トイレの場所がわからない・道に迷って帰ってこられない・日にちは季節がわからなくなる・洋服の着方がわからない・食べ物でないものを口に入れる。

キーワードは「抱え込まずに、まず相談」です。
抱え込んで一人で悩むと迷路に入っていきます。地域には資源がたくさんあります。そこにつながることです。

高齢者のよろず相談所である地域包括支援センターや、かかりつけ医からは専門的なアドバイスがもらえ、本人にあった調整方法を知ることできます。

相談することで家族が気持ちを落ち着かせることが出来ます。家族の理解が本人を安心させ症状の変化にも影響してきます。

ケアパスは認知症全体を把握出来るマップになります。
是非活用してください。

遺言書あれば天国、なければ地獄 野口レポートNo278

今回は遺言が必須の3例です。①子どものいない夫婦がいます。夫は自分が亡くなったら、全財産は妻へいくと思っています。まさか自分の兄弟姉妹が相続人になるなどとは夢にも思っていませんでした。

夫が亡くなりました。相続人は妻のAさんと夫の兄弟姉妹です。兄弟姉妹は高齢なので1人を残し他は亡くなっており、代襲相続人の甥・姪が16人もいます。遺産は自宅の土地建物と預貯金です。Aさんは相続手続きを先送りにし、3年間も放っておいたので手持ちのお金が底をつきこのままでは生活できません。預貯金は凍結され引き下ろすことができません。状況が複雑なので遺産分割は難航し時間がかかりそうです。

最高裁の判例変更の前(可分債権で遺産分割不要)であり、弁護士に依頼し銀行を相手に預貯金返還請求の訴訟を起こし法定相続分の3/4を引き下ろし、取りあえずAさんの老後の生活費を確保しました。

遺言さえあればこんな苦労をすることはなかったのです。全財産を妻へ相続させる自筆証書遺言は5分あればできます。

(全文自筆で書く)
私は次の通り遺言します。
1、私の有する一切の財産を妻の山田花子に相続させます。
2、遺言執行者には上記山田花子を指定します。
令和〇年〇月〇日(書いた日付)
川崎市川崎区川崎町111番地
遺言者 山田太郎 ㊞

 

兄弟姉妹とその代襲者には遺留分の権利がありません。夫がこんな簡単な自筆証書遺言を残しておけば、手間暇や弁護士の費用もかからず、Aさんは簡単に相続手続きができたはずです。

②ある姪が高齢の叔父の世話をしています。叔父は独身で全財産を姪へ遺贈したいと希望しています。私がサポートすれば遺言は速やかに作れます。が、叔父は直接公証役場に行くと私への報酬を渋りました。

遺言者本人が公証役場に行き、遺言の作成を依頼すると、公証人から次のものを用意し、再度きてくださいと言われます。

〇不動産登記簿謄本 〇戸籍謄本 〇固定資産税評価証明書 〇預貯金等の概算額。これだけの資料を揃えるのは高齢者にとってハードルが高く、この段階で多くの人は挫折してしまい、公証役場を再度訪れ目的を達成する人は少ないそうです。

それから2ケ月、先送りしているうちに叔父は脳卒中で倒れ、遺言が作れる状態ではなくなりました。姪は叔父を説得してでも私に依頼すればよかったと大後悔しています。が、すでに手遅れです。

③子どものいないT男氏夫婦がいます。夫は遊び癖のある人で、奥様は苦労しながら耐えてきました。

最近は歳をとりさすがにおとなしくなりました。さんざん苦労をかけた奥様へ、せめてもの罪滅ぼしに自筆でよいから遺言書を作っておくことをアドバイスしました。このままでは奥様は、T男氏の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。

費用もかからず簡単だから印をもって来てくださいと言いました。が、何度言っても来る気配がありません。こんな思いやりのない人のところへ嫁いでしまい苦労し、相続でまた苦労する奥様が気の毒です。