何とかなる

「世の中はなるようにしかならぬ、だが必ず何とかはなる・・・」
もしこの「何とか」というコトバの中に、
「死」というコトバも入れるとしたら、
これほど確かな真理はないであろう。
[ 森信三 一日一語 ] より

「必ずなんとかなる」
この言葉の意味は深いです。

仕事

人間晩年になっても仕事が与えられるということは、
真に辱ない極みと思わねばならぬ。
待遇の多少などもちろん問題とすべきではない。
[ 森信三 一日一語 ] より

 

人さまのお役にたてる仕事をやり続けたいですね。

犠牲

この地上では、何らかの意味で、犠牲を払わねば、真に価値あるものは得られぬとは、永遠の真理である。
だからもしこの世において犠牲の必要なしという人があったとしたら、それは浅薄な考えという他ない。
だが犠牲は他に強要すべきものでは断じてない。
かくして犠牲において、大事な点は、自ら犠牲の重荷を負う本人自身には何ら犠牲の意識がないどころか、そこには深い喜びと感謝の念の伴うのが常である。
[ 森信三 一日一語 ] より

そうなんですね。

善人意識

善人意識にせよ、潔白さ意識にもせよ、
もしそれを気取ったとしたら、
ただにイヤ味という程度を越えて
必ずや深刻な報復を免れぬであろう。
[ 森信三 一日一語 ] より

素直さ、そのまま、が大切です。

真の前進

地上における人間の生活は、
時あっては血飛沫を浴びつつ前進しなければならぬ場合もある。
随って砂塵や烈風を恐れるものには、
真の前進はあり得ない。
[ 森信三 一日一語 ] より

真の前進が必要です。

恨み

裏切られた恨みは、これを他人に語るな。
その悔しさを噛みしめてゆく処から、
はじめて人生の智慧は生まれる。
[ 森信三 一日一語 ] より

恨みは心を迷走させます。
人に語ると拍車がかかります。

意思能力対策 中條レポートNo221

認知症になると徐々に意思能力が衰えていきます。衰えが進行し判断能力がないと見做され不動産の売買、遺産分割協議、等々の法律行為が出来なくなります。

お母様がお母様名義の家に一人住んでいた方のお子さんからの相談です。

お母様が脳梗塞で倒れ入院されました。幸い近くに人がいてすぐに病院へ搬送されたので症状は軽く、程なく退院し自宅に戻ることが出来ました。

遠方に住むお子さんの心配事です。
「最近物忘れが多くなり一人で暮らしているのが心配です。本人は自宅で暮らすことを強く望んでいるのですが、施設も考えなければならないと思っています。しかし施設に入るにはお金も必要です。母親名義の自宅を売却して賄うしかありません。

認知症が進むと、家を売ることが出来なくなるそうですね。そんなときに利用するのが成年後見制度だそうですが、大変な制度だと聞きました。出来れば後見制度を利用したくありません。何か良い方法はないでしょうか」

 最近多い相談です。判断能力がある程度あれば、次のような提案が出来ます。

方法の一つが家族信託です。子供が受託者となり、不動産を子供の名義にして管理します。入所費用が必要になったら子供が不動産を売却し施設費用に充当していきます。

自宅を母親から子供に贈与する方法もあります。贈与税対策として相続時精算課税制度を利用します。施設に入る時、子供が自宅を売却し入所費用に充当します。売却代金は子供のお金ですが、子供が母親を扶養するために支出する費用は贈与になりません。

上記のような提案はよさそうですが、費用もかかり、注意事項も多くあるため実行出来ない事も少なくありません。

なんとか一人暮らしが出来ていると、何もせずに時間だけが過ぎていきます。

そんなとき、子供がお母様を連れ施設見学に行きました。なんと、お母様は施設を気に入りました。その時のお母様の判断能力は衰えていたといえ、不動産を売却するには十分でした。お母様が不動産を売却し、売却した代金で施設に入所しました。

 「将来施設入所が必要になるんだから、勉強のつもりで見に行こうよ」と見学に行ったことが難しい対策や、後見制度を利用せずに施設入所につながったお話です。

弁護士との連携 野口レポートNo277

 骨肉を争うような本当の相続争いは世間の人が思っているほど多くありません。多くは兄弟喧嘩のレベルです。この段階なら身近にいる相続アドバイザーなどがサポートして差し上げれば、まだ相続人が自分達の力で解決することができるでしょう。

 だが、テーマが「相続」なので相続争いと思い込んでしまい弁護士事務所へ行ってしまうことがあります。弁護士のところへ行けば法律問題になってしまい、本当の相続争いに進展してしまう可能性があります。

 常識と法律は一致するとは限りません。そして常識は法律には勝てません。円満相続のポイントは相続を法律問題にしないことです。

 ただし相続問題で弁護士に依頼しなければならないことはあります。

 ◎遺留分減殺請求に関する問題、◎相手が弁護士をたててきた、 ◎感情がこじれお金の問題ではなくなってしまっている、◎生前に預貯金を下ろされ不当利得されてしまった、◎何度連絡をしても一切何の連絡もこない、これらの問題は迷うことなく弁護士へ依頼します。ここは法律で裁いてもらうしかありません。

 ただし弁護士に丸投げでなく、アドバイザーが潤滑油として間に入り、弁護士が仕事のしやすくなる環境作りや、依頼者の不安を和らげるなどサポートしていく必要があります。

 なかには弁護士に頼めば何でも思い通りになると誤解している人もいます。いくら弁護士でも理不尽なことは通りません。 

 時として弁護士が苦労するのは相手方より依頼者のほうです。依頼者に弁護士に対し正しい認識を持っていただくことも必要です。

 ある大地主がいます。奥様と離婚し再婚しました。先妻との間には娘Aさんがいます。後妻との間には息子がいます。

年月がたちAさんも40代になりました。父親が亡くなりました。相続人は、Aさん、後妻、その息子です。

 父親は信託銀行で公正証書の遺言を作っていました。内容はひどいものでAさんの遺留分を全く考慮していません。まるで遺留分減殺請求(現遺留分侵害額請求)をしてくれと言っているようなものです。

 遺産の8分の1がAさんの遺留分になります。収益物件を含め多くの不動産があり、8分の1とはいえ半端な額ではありません。

 信託銀行は「うちは遺言を執行していきます。遺留分減殺請求にはタッチしないから、そちらでやってください。」との冷たい対応です。

 幼い頃に両親が離婚しAさんは父親を知りません。父の子である証に遺産の一部をいただければとの思いだけです。預貯金の一部のみを減殺請求することをアドバイスし、後は弁護士に託しました。

 Aさんが譲ったことで、この相続問題は一切もめることなく早期に解決しAさんはもとより後妻側からも感謝されました。

 弁護士は法律のプロ中のプロです。弁護士と素人ではどうしてもギャップがあります。弁護士との面談には必ず同席し依頼者をサポートします。ただし資格に人格を兼ねそなえ、アドバイザーと信頼関係が確立している弁護士を選ぶことが重要です。

因果

因果というものは厳然たる真理です。
それゆえ如何にしてかかる因果の繋縛を超えるか。
結局はその理を体認透察することであるが、現実には後手に廻らぬこと。
つまり常に先手、先手と打ってゆくことである。
[ 森信三 一日一語 ] より

後手に廻らぬこと。
心に戒めないと、後手に廻ってしまいます。