手紙

人間の書く物の中で、
読まれることの一番確かなものは「手紙」である。
それ故できたら複写紙で控えをとっておくことは、
書物を書くのと比べて幾層倍も大事なことといえよう。
[ 森信三 一日一語 ] より

複写ハガキを広めている坂田道信先生は森信三先生の教えで複写ハガキを始めました。
私も、複写ハガキ始めて十数年たちます。

正直の徳

正直という徳は、
われわれ人間が、世の中で生きていく上では、一ばん大切な徳目です。
それ故「正直の徳」を身につけるためには、
ひじょうな勇気がいるわけですが、
同時に他の一面からは、相手の気持ちを察して、
それを傷つけないような深い心づかいがいるわけです。
[ 森信三 一日一語 ] より

深い心づかい。
「正直の徳」簡単ではないです。

腰骨を立てる

人間は心身相即的存在ゆえ、
性根を確かなものにしようと思えば、
まず躰から押さえてかからねばならぬ。
それゆえ二六時中、「腰骨を立てる」以外に、
真に主体的な人間になるキメ手はない。
[ 森信三 一日一語 ] より

背筋を伸ばす。
心がシャンとします。

意思決定支援 中條レポートNo220

認知症等で意思能力が衰えた方(以下「本人」という)を支援する成年後見制度の理念の一つに「意思決定の尊重」というものがあります。これは、本人が自分で判断して決めたことを尊重するという考え方です。

最近では、意思決定の尊重を一歩進めて「意思決定支援」が大切だと言われています。本人が自分で決めることを支援し、決めたことを実行するのです。決める内容は、本人の意思能力の程度に応じて様々です。

意思決定支援の現場で支援者が気を付けなければならないことです
1、本人の言葉をそのまま本人の自己決定と捉えていないか。本人が決めたのだから、本人の自己責任だと支援者の責任を逃れていないか。
2、支援のしやすさを優先していないか。支援のための根拠付けになっていないか。3、サービス先にありきの既存サービスを当てはめるだけの検討に終わっていないか。4、結論が先にありきになっていないか。後付けの根拠資料として使われていないか。

常に気を付けていないと陥ってしまうことばかりです。これらを実践することは並大抵のことではないことがわかります。

また現場では次のような過ちを犯しがちです。

 本人に大きな影響を与える人が、本人にとってこの方法が良いと判断して、その方法を押し付けてしまうことです。

本人のためになるから、これが本人の意思だと勝手に判断して行うのです。しかし意に沿わない方法を押し付けられていたとしたらどうでしょうか。

嬉しくないですよね。

「こんなに本人のためにやっているのに」と支援者が思っていても、本人が支援者に心を開かないとき、原因の一つはここにあると思います。

本人が「自分のことを自分で決めることが出来ない」ことのおかしさ。ここに支援者が気付くことが自己決定支援の第一歩ではないでしょうか。

「その人らしく」という成年後見の理念に立ち返り、この一歩を念頭に置き行動していくことが大切だと思います。

正直に生きる 野口レポートNo276

25年前の話になります。建設会社と税理士から、廃業したGS跡地に借金をして賃貸マンションを建てると相続対策になりますよと提案を受けました。税理士からはこのままでは相続税で土地を失うことになりますよと言われました。

今でこそ相続のプロとして仕事をしていますが、当時は相続に関して全くの素人です。建築会社と税理士の話を疑うべくもありませんでした。節税目的の安易な借金は禁物だと後で知ることになります。

借金には節税効果は生じず、借金で得た現金で評価の低い賃貸マンションを建てるから相続税が減るのです。ここを取り違えないことです。

15年後に大規模修繕の時期がきました。上記施工会社の見積りと外装工事会社の見積りでは比べものになりません。外装工事会社へ大規模修繕をお願いしました。

修繕中に施工会社の手抜き工事が発覚しました。◎打ちっぱなしのコンクリートの穴をモルタルで埋めずにタイルを張っています。◎さわることのできない場所のコーキングを手抜きしています。◎外から見えないパイプスペースには持ち帰るべきゴミや廃材が捨ててあります。

実際に仕事をするのは下請けや孫請けでしょうが、見えなければいい、分からなければいい、それにしてもあまりにお粗末な仕事です。

何で正直に仕事ができないのでしょうか、もし施工会社に大規模修繕を依頼したらこれらの手抜き工事は隠されてしまったことでしょう。

いっとき世間を騒がせた耐震偽装の一級建築士にしてもしかりです。資格に人格が伴っていなかったことで、どれだけの人がマイホームの夢を砕かれ不幸になってしまったか、騙しなどせず正直に生きていたなら、この設計事務所も立派に発展していたと思います。

ささやかれていた話ですが、施工不良問題が表に出てしまい、窮地に立っている会社があります。大手だからと100%信頼し建築を依頼した大家さんはたまったものではありません。己の利益を優先しお客様や社会を欺いた代償は決して安くはないでしょう。

タレントで女優のK子さんが、小学校時代の社会見学の様子をエッセイに書いています。訪問先のゴミ処理場見学に先立ち、先生から注意がありました。「皆さん、静かに見学しましょう。汚くても臭くても決して臭いなどと、言ってはいけません。」当時のゴミ処理場のことです、現場に入ったら臭いのは当たり前です。

通りかかった処理場のおじさんが声をかけてくれました。「どうや、臭くてたまらんやろ?」子供たちは一斉に臭くないといいました。

「こんなに臭いのに、お前らの鼻はアホとちゃうか」と言って、おじさんは行ってしまいました。それ以来、K子さんは自分に正直に生きようと心に決めたそうです。

金太郎飴はどこを切っても同じ顔が出てきます。裏表も損得もありません。私も一貫し正直に生きてきました。今があるのはそのお蔭です。

ごまかしや、口のうまさなどが、世の中まかり通ってしまう時代です。

背伸びせず、見栄もはらず、人も騙さず、「正しくまっすぐに生きる」こんな楽ちんな生き方はありません。

真実

真実というものは、
一点に焦点をしぼってピッチを上げなければ、
発火しにくいものである。
[ 森信三 一日一語 ] より

真実を発火させる。
なるほどと思う言葉です。

徳に転ずる

人間は才知が進むほど、
善・悪両面への可能性が多くなる。
故に才あるものは才を殺して、
徳に転ずる努力が大切である。
[ 森信三 一日一語 ] より

才があれば稼げます。
特に転ずることが出来る人は少ないように思えます。

遺言の必要性 中條レポートNo219

「何故遺言を書くのか」
遺言が無い場合のことを考えると答えがでます。

遺言がない場合は、相続人全員が話し合い、相続人全員の合意で遺産分割をします。全員の合意がなければ出来ません。一人でも反対者がいたら出来ないのです。

話合いがまとまらなければどうなるでしょうか。
最後は裁判所が民法に書かれている相続分に従って決めます。

民法は平等です。でも公平ではありません。

親の面倒をみて家の事を一生懸命やった子と、家に一切近寄らない子と、民法では相続分がイコール(平等)です。この民法を基準に裁判官が判断します。

おかしいと思うかもしれませんが、裁判官の想いで法を変えていたら、法が法でなくなります。ですから、どんなに理不尽であっても法律通りとなります。

これが遺言を書く理由です。
遺言があれば、遺言者の意思で公平(≠平等)に財産を分けられます。

しかし、遺言を書いてから亡くなるまで年月が経過すると状況がかわることがあります。遺言を書き変えることが出来ればよいのですが、書き変えず亡くなってしまうこともあります。遺言どおりに分けると不都合が生じてしまいます。

その場合、相続人全員の合意があれば、遺言と違う財産の分け方をすることが出来ます。遺言は使いませんが、遺言者の遺志が遺産分けの重要な指標になります。

全員の合意をとるための重要なことは、遺言で多く財産を貰う人が、自身の相続分を他の相続人に譲りながらまとめていくことです。どうしてもまとまらなければ、遺言を執行することになります。

日本人は話し合いが苦手です。まして財産の分けかたを、財産を貰う人同士で決めるのは大変なことです。ぼたんの掛け違い、感情のもつれから、争う必要がない場合でも、争族になってしまうことがあります。

この大変さ、不合理さを無くせるのは、財産を遺す人だけです。
民法で定められた相続分で分けると不公平だと思う方、遺言を考えてみてください。

借金から子の人生と親の財産を守る 野口レポートNo275

銀行⇒いくらでもお貸ししますよ。建築会社⇒賃貸マンションを建てましょう、相続対策になりますよ。税理士⇒相続税が減りますよ。

バブル期の相続対策と言えば相続税を減らす節税対策一色でした。そして、銀行、建築会社、税理士、この人達の独壇場でした。

節税目的の安易な借金は禁物です。借金や連帯保証人の地位は法定相続分で相続します。借金の遺産分割は相続人の間では有効ですが、債権者に対抗できません。特定の相続人が借金を引き受ける免責的債務引受を銀行が承諾すれば、他の相続人は借金から離脱することができます。

承諾が得られなければ各相続人が法定相続分で相続します。借金付きマンションを相続した長男が返済に行き詰まりました。銀行は他の相続人全員に法定相続分で返済を求めてきます。

相続対策として巨額の借り入れをし、駅徒歩20分のところへ2棟の賃貸マンションを建ててしまった父親が亡くなりました。

節税目的の甘い事業計画です。毎月の返済と税金でお金は貯まりません。大規模修繕の時期がくればまた借金です。立地が悪く、空室増加、賃料下落、返済できずに将来破綻する可能性があります。

子は父親の相続を放棄し、連帯保証人の母親(放棄しても保証人の地位は残る)が相続することをアドバイスしました。子は母親の2次相続で状況を見極め相続か放棄か再度選べます。もし債務超過なら母親の相続を放棄し、親の借金から子の人生を守ることができます。

都市銀行が消費者ローンに参入しています。消費者金融が保証しているなど知るよしもありません。もし返済できなくなったら、保証人として銀行に弁済した消費者金融のプロが求償してきます。

 ある高齢の母親から相談を受けました。息子(50代)が多重債務に陥り、消費者金融(街金)の対応や息子へのお金の工面で疲れてしまっています。息子と面談しましたが働く意欲が全くありません。

 両親は複数の不動産を所有しています。街金は高齢の両親の相続を待っています。そして息子の相続分を差し押さえるつもりです。

子の借金から親の財産を守る必要があります。公正証書遺言を作成し親の財産は他の相続人に指定し、相続での差し押さえを防ぎました。

 母親と2つの約束をしました。①親は保証人になっていないので絶対に街金に返済しないこと。②息子にはお金を渡さないこと。

とりあえずひと安心と思ったら予期せぬことが起こってしまいました。高齢の両親より息子が先に亡くなってしまったのです。

 息子は独身です。相続人は両親となります。息子の借金は親が相続します。街金は相続放棄ができる3ケ月以内は請求してきません。

司法書士を介し家庭裁判所に相続放棄を申し述べ受理されました。相続放棄受理証明書は債権者に対し黄門様の印籠となります。 

 親の放棄が確定すると最初から相続人でなくなります。今度は兄弟姉妹が相続することになります。兄弟姉妹全てを相続放棄させ、子の借金から親の財産を守ることができました。

 借金や連帯保証人の地位も相続財産です。相続人は法定相続分で相続します。状況によっては借金の相続対策も必要です。