無上のたのしみ

朝起きてから夜寝るまで、
自分の仕事と人々への奉仕が無上のたのしみで、
それ以外別に娯楽の必要を感じない・・・というのが、
われわれ日本人のまともな庶民の生き方ではあるまいか。
[ 森信三 一日一語 ] より

睡眠

睡眠は必要に応じて伸縮自在たるべし。
「何時間寝なければならぬ」というような固定観念をすて、
必要に応じては五時間・三時間はもとより、
時には徹夜も辞せぬというほどの覚悟が必要。
[ 森信三 一日一語 ] より

無常に生きる 中條レポートNo276

「無常に生きる」に関することが述べられて文章です。「相続」「後見」の実務に携わっていると、共感することが有りますので紹介させて頂きます。
————————————————-

「無常に生きる」とは、仏教における根本的な概念である「諸行無常」から派生した生き方を指します。諸行無常とは、全てのものが絶えず変化し、固定された状態は存在しないという考え方です。この概念は、執着や欲望を抑え、変化を受け入れることで、より安定した心と生き方を実現するためのものです。

無常に生きることの利点は多岐にわたります。まず、執着を減らすことによって、心の負担を軽減できます。物や人、状況への固執を減らすことで、心に余裕が生まれ、他者との関係も良好になります。また、変化を受け入れる柔軟性を持つことで、予期せぬ出来事や困難な状況に対処しやすくなります。人生は常に変化し続けるため、この柔軟性はストレスを減らすのに役立ちます。

さらに、無常に徹して生きることは、今この瞬間を大切にすることにもつながります。未来への不安や過去の後悔にとらわれず、現在を楽しむことで、人生の充実感を高めることができます。これは、マインドフルネスの考え方と通じるものであり、心の安定をもたらすとされています。

最後に、無常を理解することで、慈悲と共感の心が育まれます。他者も同じように無常の中で生きていると認識することで、他者に対する寛容さや共感力が高まります。これにより、人間関係が円滑になり、コミュニティ全体の調和を生み出すことが可能です。

総じて、「無常に生きる」とは、執着を減らし、変化を受け入れ、今を大切にし、他者への共感を育む生き方です。この考え方を実践することで、心の安定と人生の充実感を得ることができ、他者との関係もより良好なものとなるでしょう。
————————————————————-

「相続」「後見」の業務では予期せぬことが往々にしておこります。
人の心は無常であることを受け入れることで、相手を理解でき出来ます。
そして無常だから今を生きるしかないことに気付きます。

無常を理解することで、自身の心に安定をもたらしてくれます。
—————————————————-

謙虚になる方法

人間が謙虚になるための、手近な、そして着実な道は、
まず紙屑をひろうことからでしょう。
[ 森信三 一日一語 ] より

物事の見方

すべての物事の長短を冷厳に見て、しかも固定化せぬこと。
しかも流動のままとらえつつ、流されないように・・・。
[ 森信三 一日一語 ] より

                             流儀

暗室に入ったように、周囲の様子が見え出すまでは、じっとして動かない。・・・
これが新たな環境に移った場合のわたくしの流儀です。
[ 森信三 一日一語 ] より

         積み重ね

 同僚より五分前に出勤する心がまえ・・・
それが十年も積み重ねられたとき、いつしか大きなひらきとなる。
[ 森信三 一日一語 ] より

         責任感

実践の中心は責任感である。
男らしさとは、つよい責任感をもつことである。
[ 森信三 一日一語 ] より

心に残る相続案件《1》 野口レポートNo331

この仕事を30年もやっていると、良い悪いは別として、いつまでも心のなかに残る相続案件があります。

祖母、父母、長女、長男、二男が同居している家族がいます。長女のA子さんが小学生の時に両親が離婚しました。母親は2人の男の子を連れて家を出ていきました。父親も再婚し家を出ていってしまいました。祖母は残された小学生のA子さん(孫)を自分の養子にし、立派に育てあげました。

やがて成長したA子さんは、祖母の食事の世話や家事、病院への送り迎え、散歩の付き添いなど、かいがいしく世話をしました。

20歳になったA子さんは、祖母の晩年を介護し、最後を看取りました。父親や伯母は母親の介護をA子さんへ押しつけ、自分達は一切かかわりませんでした。

縁あってこの相続のお手伝いをすることになりました。祖母は自筆の遺言を残していました。遺言の検認で相続人全員が家庭裁判所(家裁)に呼ばれ、私もA子さんに付き添いました。

開封した遺言の大まかな内容です。「あまり財産は残らないと思いますが、幾らかでも残りましたら孫のA子にあげてください。A子は私の食事から家事、お医者さんへの送りむかえ、散歩など、本当に良くしてくれました。何より一緒に暮らしてくれて寂しい思いをしないですみました。もし財産が残ったら全部A子にあげたい。

長女のB子は遺留分として取るでしょうが、贅沢もせず旅行にもいかず、一所懸命働いて貯めたお金です。私につくしてくれた者にあげたい。長男のC男はもう十分お金をかけたつもりです。」自筆で書いた遺言からは祖母の心情が切々と伝わってきます。

祖母が思いを込め一生懸命に書いた自筆証書遺言です。が、不備があり法的要件を満たしておらず無効と思われます。

しばらくしてC男さんとB子さんの代理人を名乗る弁護士(O先生)から、A子さんへ遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求)の内容証明が届きました。弁護士は遺言が無効であろうが、有効であろうが、時効を止めるため取りあえず減殺請求をしてきます。

A子さんには弁護士に依頼するお金がありません。私は相続で代理人にはなれません。相手方のO先生に会いにいきました。当方の事情を説明し、私がA子さんのメッセンジャー(使者役)としてO先生との間を取りもつことはできるかと聞きました。当時のことです、使者ならいいでしょうと受け入れてくれました。

3年が経過し何とか決着にこぎつけました。祖母(実母)の切なる願いを踏みつぶし、義務を果たさず権利だけは満額主張する父親や伯母からは、人として思いやりを感じることはありませんでした。

数年後、試練をのりこえ頑張っているA子さんから、うれしい知らせをいただきました。結婚をするとのことです。A子さんの人生の一部に、ほんの少しお付き合いさせていただいた一人として、幸せを願わずにはいられません。

心願

われわれ人間は「生」をこの世にうけた以上、
それぞれ分に応じて、一つの「心願」を抱き、
最後のひと呼吸までそれを貫きたいものです。
[ 森信三 一日一語 ] より

寂光

この地上には、真に絶対なものは一つもない。
在るのはみな相対有限なもののみ。
だが、如上の実相を照破する寂光のみは絶対的といえよう。
それ故この地上では、絶対の光は常に否定を通してのみ閃めくといえる。
[ 森信三 一日一語 ] より