人間はいくつになっても、名と利の誘惑が恐ろしい。
有名になったり、お金が出来ると、
よほどの人でも、ともすれば心にゆるみが生じる。
[ 森信三 一日一語 ] より
有名にならなくても、少し褒められると心が緩みます。
気を付けたいですね。
人間はいくつになっても、名と利の誘惑が恐ろしい。
有名になったり、お金が出来ると、
よほどの人でも、ともすれば心にゆるみが生じる。
[ 森信三 一日一語 ] より
有名にならなくても、少し褒められると心が緩みます。
気を付けたいですね。
今回の民法改正で遺留分減殺請求権が変わります。(2019年7月までに施行)
➀相続人に対する贈与で10年を超えるものは遺留分の対象にならなくなります。
何年前の贈与でも生計の資本となるもの(住宅資金・事業資金・等々)は遺留分を計算するときは相続財産に加えていました。
この加算する贈与が10年以内のものに限られることになります。あまり古い贈与をとりあげて相続争いをするのは大変だからということでしょう。
但し、「10年たてば遺留分から逃れられるから早く贈与しよう」は危険です。
遺留分を侵害することが解って行った贈与は時期に関係なく遺留分の対象になるからです。(例 収入は年金だけで将来お金が貯まることがないのに、唯一の財産である不動産を贈与する。等々)
➁遺留分請求権が物件的請求権から金銭請求権に変わります。
遺留分減殺請求を行うと、請求した瞬間、遺留分の相当分が、請求した人の所有になると解釈されていました。(物件的請求権)
事例
相続人甲が遺言で取得した不動産Aを売却する契約を締結した。その後、物権引渡(所有権移転)までの間に、遺留分を有する相続人乙が甲に対して遺留分減殺請求を行った。そうすると法律上乙は遺留分相当分の共有持分を取得したことになる。甲は不動産Aを買主に引渡すことが困難になってしまう。
こんなことが現実におこっていました。
今後は、遺留分減殺請求権が金銭請求権(債権)に変わるのでこのようなことは無くなります。BはAに対して遺留分相当額の金銭の請求が出来るだけになるからです。
➂遺留分侵害額の計算方法が明確化されました。
これまでは「このように解釈されるだろう」と推定し行っていたことが、条文上で明確になりました。解りやすくなったという点では評価出来ると思います。
今回の改正は実務に影響する部分が多くあります。改正点を踏まえ、しっかり実務に取り組んでいきたいと思います。
某新聞に数年前まで連載されていた4コマ漫画「コボちゃん」は毎回楽しく読んでいました。作者の「植田まさし」さんは、自分の素直な感性を2人の子供(コボちゃん・ミホちゃん)に置き換え、物事の本質を4コマで見事に表現しています。相続問題の本質をつかむには固定観念にとらわれることなく子供の目を持つことです。
40歳独身の長女Aさんからの相談です。父親が亡くなり、相続人はAさんと母親の2人です。遺産は家族が住んでいる自宅の土地建物です。母親は重度の認知症で施設に入っています。相続税は基礎控除以下なので課税はありません。
友人から10ケ月以内に相続手続きをしなければと言われ、どこへ行ったらよいのか、誰に相談したらよいのか悩んでいました。どうも相続税申告期限と相続手続きを混同しているようです。
相続税は相続開始後10か月以内に申告し、現金一括納付が原則です。遺産が基礎控除以下であれば申告義務はありません。あとの遺産分割や不動産などの相続手続きに期限はありません。
固定観念を持った大人の目で見てしまったら、「認知症の母親に成年後見人をつけ遺産分割をし、相続手続きを進めましょう。」とアドバイスしてしまったかもしれません。
固定観念を捨てると、問題の本質が見えてきます。「このまま放っておきましょう」これが私のアドバイスでした。話を傾聴しAさんの目的はこの家に住み続けることだと分かったからです。
放っておくと2人の遺産未分割共有状態です。だが、今まで通り住み続けるには何の問題も影響もありません。
母親が亡くなれば相続人はAさん1人です。その時に相続手続をし、自宅を自分の名義にすれば済むことです。
この案件は相続税の課税がない、他に相続人がいない、預貯金がない、このような条件が揃っていたからのアドバイスです。
もし、状況が異なれば母親に成年後見人をつけ遺産分割を成立させ、10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
高齢社会も進展し被相続人は高齢です。被相続人が高齢なら配偶者相続人も高齢です。認知症を発症している人もいます。相続だけに後見人はつけられません。一度つけてしまうと生涯外すことができません。親族は配偶者の金銭を一切動かせなくなります。職業後見人に依頼したら生涯報酬を払い続けなければなりません。
こんな事態を防ぐためにも、遺言を作成してください。遺言で全ての財産を相続人に指定しておけば遺産分割は不要です。
こんな簡単な相続対策をしておけば、認知症の配偶者がいても後見人をつけることなく円滑な相続税申告が可能です。
相続問題は子供の目で本質をつかみ、大人の目で進めていくことが必要です。相続実務はふたつの目を持つことが大切です。
「救い」とは「自分のような者でも、尚ここにこの世の生が許されている」・・・
という謝念でもあろうか。
そしてその見捨てない最後の絶対無限な力に対して、
人びとはこれを神と呼び仏と名づける。
[ 森信三 一日一語 ] より
神とはそういものなんですね。
生かされている。
ありがいことです。
善悪・優劣・美醜などは、すべて相対的で、
何ら絶対的なものではない。
何となれば、いずれも「比較」によって生まれるのであり、
随って尺度のいかんによっては、逆にもなりかねないからである。
[ 森信三 一日一語 ] より
そのとおりです。
でも、比較から考えてしまいがちです。
公生涯にあっては、出所・進退の時機を誤らぬことが何よりも肝要。
だが相当な人でも、とかく誤りがちである。
これ人間は自分の顔が見えぬように、
自分のことは分からぬからである。
[ 森信三 一日一語 ] より
一番わからないのが自分かもしれません。
自己の力を過信するものは、
自らの力の限界を知らぬ。
そして力の限界が見えないとは、
端的には、自己の死後が見えぬということでもあろう。
[ 森信三 一日一語 ] より
頷ける言葉です。
いかに苦痛な人生であろうとも、
「生」を与えられたということほど大なる恩恵はこの地上にはない。
そしてこの点をハッキリと知らすのが、
真の宗教というものであろう。
[ 森信三 一日一語 ] より
宗教とは助けてもらうものではなく、
生き方を明確にしてくれるもの。
この地上には、一さい偶然というべきものはない。
外側からみれば偶然と見えるものも、
ひと度その内面にたち入って見れば、
ことごとく絶対必然だということが分る。
[ 森信三 一日一語 ] より
そうですね。
だから、全てを受け入れなければなりません。
原文 現代語訳
雨ニモマケズ 雨にも負けず
風ニモマケズ 風にも負けず
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫ナカラダヲモチ 丈夫な体を持ち
慾ハナク 欲は無く
決シテ瞋ラズ 決して怒らず
イツモシヅカニワラッテヰル いつも静かに笑っている
一日ニ玄米四合ト 一日に玄米四合と
味噌ト少シノ野菜ヲタベ 味噌と少しの野菜を食べ
アラユルコトヲ あらゆることを
ジブンヲカンジョウニ入レズニ 自分を勘定に入れずに
ヨクミキキシワカリ よく見聞きしわかり
ソシテワスレズ そして忘れず
野原ノ松ノ林ノ陰ノ 野原の松の林の陰の
小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ 小さな萱葺きの小屋にいて
東ニ病気ノコドモアレバ 東に病気の子供あれば
行ッテ看病シテヤリ 行って看病してやり
西ニツカレタ母アレバ 西に疲れた母有あれば
行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ 行ってその稲の束を負い
南ニ死ニサウナ人アレバ 南に死にそうな人あれば
行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ 行って怖がらなくてもいいと言い
北ニケンクヮヤソショウガアレバ 北に喧嘩や訴訟があれば
ツマラナイカラヤメロトイヒ つまらないから止めろと言い
ヒデリノトキハナミダヲナガシ 日照りの時は涙を流し
サムサノナツハオロオロアルキ 寒さの夏はおろおろ歩き
ミンナニデクノボートヨバレ みんなにでくのぼーと呼ばれ
ホメラレモセズ 褒められもせず
クニモサレズ 苦にもされず
サウイフモノニ そういうものに
ワタシハナリタイ 私はなりたい
宮沢健治がクリスチャン斎藤宗次郎の生き方を見て作った詩です。
“自分を捨て、人の為に何かしている”
というよりも、
“そのままの斎藤宗次郎が、人の為になっている”
と、宮沢健治の目に映ったのではないでしょうか。
あるべき自分になろうとするのではなく、あるがままの自分が人を助ける。
「サウイフモノニワタシハナリタイ」
と思い作った詩のように感じました。