すべて人間には、天から授けられた受もち(分)がある。
随ってもしこの一事に徹したら、
人間には本来優劣の言えないことが分かる。
[ 森信三 一日一語 ] より
天から与えられた役割に徹することが出来るかどうか。
ですね。
すべて人間には、天から授けられた受もち(分)がある。
随ってもしこの一事に徹したら、
人間には本来優劣の言えないことが分かる。
[ 森信三 一日一語 ] より
天から与えられた役割に徹することが出来るかどうか。
ですね。
物にもたれる人間は、
やがて人にもたれる人間になる。
そして人にもたれる人間は、
結局世の中を甘く見る人間になる。
[ 森信三 一日一語 ] より
正に格言ですね。
日々の行動一つ一つを律していかねばなりません。
すべての最低絶対基本線の確保が大事であって、
何か一つ、これだけはどうしても守りぬき、やりぬく・・・という心がけが肝要。
[ 森信三 一日一語 ]
最低絶対基本線。
これが確保されているかどうか。
ですね。
自分を育てるものは結局自分以外にはない。
これ恵雨芦田恵之助先生の至言。
[ 森信三 一日一語 ] より
ハガキを最上の武器として活用しうる人間に・・・
かくしてハガキ活用の達人たるべし。
[ 森信三 一日一語 ] より
森信三先生の教えを受け、ハガキ道を始めた坂田道信先生の元ハガキを学んでいます。
眼に見える物さえ正せいない程度で、
刻々に転変して止まぬ人間の心の洞察など、
出来ようはずがない。
[ 森信三 一日一語 ] より
耳が痛い言葉です。
法制審議会で議論されていた民法の相続法改正案が決まりました。国会で審議され、法が改正され、施行されるのはそんなに先ではなさそうです。
配偶者を優遇するため、配偶者の法定相続分を上げることは廃案となり、代わって出てきたのが配偶者居住権です。
配偶者居住権とは、残された配偶者が自宅(持ち家)に亡くなるまで住み続けられる権利のことです。但しこの権利は配偶者であることで、必然的に与えられるものではありません。与えられるのは次の場合です。
・遺言書に配偶者に与える旨が書かれている場合。
・相続人全員で行う遺産分割協議で配偶者に与えることを決めた場合。
・争族になり遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で審判官が配偶者に配偶者居住権を与えることが妥当だと判断したとき。
配偶者居住権は「親と子が相続争いを起こす時代である」ことを前提に、配偶者を守るためにつくられたものだと言われています。
確かに後妻と前妻の子供が争って配偶者の居住が脅かされることを防ぐ効果はあるかもしれません。しかし配偶者居住権を争いで取得するのは悲しいことです。
配偶者居住権を取得するために家庭裁判所のお世話になることがないよう、遺言作成や遺産分割協議では、この権利を念頭に置き行わなければなりません。
相続実務に大きな影響を与えることは必須です。
この配偶者居住権は登記がされ譲渡も出来ます。自宅で暮らせず施設に入らなければならなくなった時、譲渡出来ないと困るためです。
しかし、この権利を買う人がいるのでしょうか?相続税の対象になるとしたら、いくらで評価するのか。現場では様々な問題が出てきそうです。
この他にも、自筆証書遺言、遺留分、相続預金の引出し、被相続人に寄与した相続人以外の者の特別寄与料、等々、相続実務に影響を与える改正がたくさんあります。
昭和23年以来の大幅な民法相続法改正。家族の在り方が変化しているため、改正は必要なことです。しかし、新たな権利が出来、その権利をめぐり争いが増えるという懸念は拭えません。相続をアドバイスする者は、更に資質を高めなければなりません。
昭和22年に家督相続から均分相続に相続制度が変わりました。この頃は家制度思考が文化として残っており、長男が同居し親の面倒を見るのは当たり前の話しでした。
家族全員が円形の卓袱台(ちゃぶだい)を囲み夕げについたものです。衣食住にも事欠く貧しい時代でしたが、人の心は今とは比べものにならぬほど豊かでした。時代と共に核家族化が進み、親と同居している人は本当に少なくなりました。
相続税小規模宅地の特例があります。相続で取得した自宅の敷地330㎡までは、更地評価から80%減額してくれる特例です。
配偶者や親と同居している子が一定の要件を満たせば、自宅敷地の評価が330㎡を限度とし80%激減されます。路線価の高い地域では天と地の差になります。まさに相続税の大バーゲンです。
親が1人で住んでいる自宅敷地は、同居していない相続人が取得しても、相続開始前3年以内に自分の家を所有(配偶者も含む)し住んでいなければ、この特例が使えます。俗に言う「家なき子」の相続人です。なら、「持ち家を子に贈与してしまおう。」そして自分は「家なき子」になってしまう、こんなことを考える人が出てくるのは世の常です。租税回避の相続税対策を防ぐため、今年から「家なき子」の要件が厳格になりました。
だが、通常の小規模宅地の特例のなかの特定居住用宅地等(自宅敷地)は健在ですので安心してください。
相続税には次の3通りがあります。
①相続税の課税されない人⇒ 財産が相続税基礎控除以下である。
②申告することで課税されない人⇒ 申告により各特例を使う。
③相続税の課税される人⇒ 特例を使ってもはみ出してしまう。
財産は自宅と預貯金が3000万円前後、これらの層は基礎控除改正前には課税されませんでした。だが改正後は納税義務者が続出しています。課税される相続税は50万円~300万円位です。小規模宅地の特例が使えるかどうかが大きなポイントになります。要件を満たしているなら相続税の申告をし、特例を使うことにより相続税は0円です。ただし税理士の報酬はかかります。
要件とは次の通りです。◎被相続人と同居している相続人が自宅敷地を相続し、申告期限の10ケ月まで引き続き所有し、住んでいること。10ヶ月以内に売却したら特例が吹っ飛ぶので注意が必要です。配偶者が相続したなら要件はありません。無条件です。
この特例は、長年夫を支えてきた配偶者や、同居し親の面倒をみている親孝行息子に与えられるご褒美です。これが小規模宅地の特例の本来の姿ではないかと思います。
特例を受けるには、相続開始後10ケ月以内に遺産分割を成立させ申告をすることが原則です。親孝行息子が自宅を相続し、円滑に申告ができるよう、公正証書遺言でサポートしておきましょう。
教育とは流水に文字を書くような果てない業である。
だがそれを巌壁に刻むような真剣さで取り組まねばならぬ。
[ 森信三 一日一語 ] より
教育はなにより大切です。
流水に文字を書くような
でも
巌壁に刻むような真剣さで取り組む。
教育者森信三先生ならではの格言です。
人間は一生のうち逢うべき人には必ず逢える。
しかも一瞬早すぎず、
一瞬遅すぎない時に・・・。
[ 森信三 一日一語 ] より
天に感謝ですね。