信託 中條レポートNo278

「家族信託」「個人信託」等の名前で呼ばれる制度。最近では普及が進み様々なところで提案されるようになりました。

信託の始まりは十字軍です。十字軍の兵士は、戦地に行くと故郷に残した家族と連絡がとれません。残された家族では、兵士の財産を上手に使うことが出来ない。
信託は故郷に残した財産を家族のためにどのように使うか悩む兵士のために出来た制度です。

兵士が故郷にいる資産管理運用に長けた信頼できる人に財産を託す(預ける)のです。託された人が、兵士の家族のために財産を活用していきます。そのためには託された人は、託された財産を自分の財産と同様に運用・処分出来ることが必要です。
その権限を与えるために出来た制度が「信託」です。
制度の根幹は「信じて」「託す」ことなのです。

お父様が将来施設に入りたい。施設に入るときはお金が必要。その時、お父様名義の自宅を処分する必要がある。でもその時お父様が認知症で意思能力が衰え、自宅を売却出来なくなったらどうしよう。成年後見制度を利用するのは大変そうだ。

こんな悩みを持つ方の利用が増えています。
お父様が長男に自宅を「信じて」「託し」ます。
自宅の売却が必要になったら、長男が自宅を売却し、お父様の施設費用を捻出します。

子供がいない「本家」の長男。自分が亡くなった後、妻の生活のために、妻に財産を残したい。しかし、妻が死亡すると財産の四分の三は妻の兄弟へいってしまうのは困る。妻が死亡したら財産を弟(又は弟の子)に相続させ本家を守って欲しい。

こんな悩みの方が信託を利用します。
長男が弟(又は弟の子)に財産を「信じて」「託す」のです。
長男が亡くなったら、財産を長男の妻のために活用します。長男の妻が亡くなったら弟(又は弟の子)が財産を取得し本家を引き継ぎます。

信託には上記の他にも様々な利用方法があります。
どの利用方法でも一番肝心なのは「信じて」「託す」お互いの信頼関係です。

濃紺の背広との別れ 野口レポートNo334

人生には出会いもあれば別れもあります。10数年間苦楽をともにしながら、私の生き様を見てきてくれたパートナーがいます。それは1着の濃紺の背広です。捨てがたく、もう1年、もう1年と、つい着込んでしまいました。さすがに色あせ、ほころびも目立ち、いよいよ限界となりました。

あるおばあちゃんが相談にみえました。数10年前に父親が亡くなり、その後に母親が亡くなりました。まだ相続手続きをしていません。名義を変えてほしいとの相談です。母親は父親(夫)の相続人の立場と、被相続人の立場を持つことになります。遺産分割協議書での母親の表示は「相続人兼被相続人」となります。

遺産は約40坪ほどの土地です。相続人は妹が1人とのこと、妹からは姉が相続する同意を得ているとのことです。司法書士をセットして相続登記をすれば済む話と思われました。が、このおばあちゃんは1人暮らしです。いわゆる独居老人です。話を傾聴していくうちに、ご主人と離婚をしているとのこと、父親の土地の上にある建物は別れたご主人とおばあちゃんの共有になっていること、2人の子供は事情があり、おばあちゃんの面倒を見るのは難しいことが分かりました。この相続問題の本質は何かを考えました。ひとり暮らしをしているおばあちゃんが頼りになるのはお金です。

相続した土地を将来換金し、老人ホームなどの費用にあてる必要があります。ここで問題が出てしまいました。相続する土地上の建物は元ご主人との共有です。土地を売るには建物の解体の承諾を取っておくか、おばあちゃんの単独所有にしておく必要があります。

元ご主人のところへ行きました。丁寧に事情を説明し、建物の持分を贈与してくれるようお願いしました。こちらの誠意が通じ贈与契約書にハンコを押してくれました。建物は築年数も経過し持分も半分なので評価も低く贈与税の負担はありません。

これでこの土地をいつでも売却し、老人ホームの費用にあてることができます。その時は私が仲介することを約束し一件落着です。おばあちゃんからは「神様だよ」と言われました。

相続アドバイザーは弁護士や税理士などの専門家ではありません。士業でない者が、相続の世界で生きていくには「問題点を感じ取る感性」と「本質を見抜く目」そして「思いやりの心」を、知識以上に身につけておく必要があります。

小さな仕事だとお思いでしょうが、相談者にとって荷物の大きさは違ってもその重みは同じです。どんな小さな仕事でも相手のために全力で取り組む気持ちがなければ大きな仕事はできません。

よい仕事をした後は心地よいものです。この相続案件が長く連れ添ってきたパートナー(背広)との最後の仕事になりました。シワを伸ばし丁寧にたたんで、長い間お世話になったパートナーに別れを告げました。「ありがとう」の言葉が自然と出てきました。

一気呵成

仕事は一気呵成にやりぬくに限る。
もし一度には仕上がらず、
どうしても一度中断せねばならぬ場合には、
半ばを超えて六割辺までこぎつけておくこと・・・
これ仕事をやりぬく秘訣である。
[ 森信三 一日一語 ] より

金銭

金銭は自分の欲望のためには、
出来るだけ使わぬように・・・。
そしてたとえわずかでもよいから、
人のために捧げること。
そこにこの世の真の浄福境が開けてくる。
[ 森信三 一日一語 ] より

遺贈寄付のすすめ 中條レポートNo277

寄付という行為は、日本ではまだあまり馴染みがないかもしれません。
寄付のなかで死後に寄付する、遺贈寄付という方法を今回とりあげます。

遺贈寄付とは、今すぐにお金を寄付するのではなく、亡くなった時に遺産の一部を寄付する方法です。もちろん、生前のお財布からお金が出て行くわけではありませんが、寄付したという満足感を得ることができます。お金が減らないのに、寄付した気分になれるなんて、ちょっと得した気分ですね!

寄付に馴染みがない方にとって、一番難しいのは「寄付先を決めること」です。以下のような点を考慮するとよいでしょう。

遺贈寄付を考える際のポイント
・どの分野に寄付をしたいか
・寄付先の団体が自分の死後も存在するかどうか
・寄付が自分の意図通りに活用されるか

寄付するには大きなお金が必要と思われがちですが、そんなことはありません。少額の寄付でも、寄付先の団体は喜びますし、複数の団体にわけて寄付することも可能です。

・遺贈寄付を始めるために

遺贈寄付を検討し始めたら、まずは情報収集が大切です。寄付したい団体の活動を見学したり、どのような取り組みをしているかを調べてみましょう。その後、実際にその団体の活動に参加することで、さらに応援する気持ちが高まるかもしれません。

遺言書は何度でも書き換えられます。もし寄付先が変わったり、寄付の意図が変わった場合も、遺言書を書き換えれば対応できます。

・専門家への相談

最後に、遺贈寄付を実現するためには、事前に寄付先との確認が必要です。遺言書を書いたものの、遺贈先が受け取れない場合や、受け取れない財産の種類がある場合があります。そのため、専門家への相談は欠かせません。

生命保険の性質を知る 野口レポートNo333

生命保険受取金は契約形態により、税法上での扱いが異なります。大きく分けて次の3パターンがあります。契約者が保険料を払っていることが前提です。被保険者とは亡くなった人のことです。

《パターン1》 契約者(父) 被保険者(父) 受取人(子・母)、ここでお金の流れを見てみましょう。お金は保険会社から支払われます。が、保険料を払ったのは父です。亡くなった父から子や母が受け取ったことになるので「相続税」の課税です。

受け取った保険金は、500万円×法定相続人の数=非課税となります。非課税の枠を超えた保険金は相続財産に取り込まれ課税の対象となります。この受取金は民法上の相続財産になりません。よって遺産分割は不要です。指定された受取人が取得できます。相続放棄した相続人でも受け取ることができます。

《パターン2》 契約者(子) 被保険者(父) 受取人(子)、子が保険料を払い、自分が受け取るので「所得税」の課税です。

一時所得の1/2に課税です。お金持ちの納税対策に使われます。

《パターン3》 契約者(母) 被保険者(父) 受取人(子)、

保険料は母が払っています。存命している母からお金を受け取ったことになるので「贈与税」の課税です。いちばん悪い契約パターンです。専門家と相談し契約の変更を検討してください。

ある母親が亡くなりました。父親はすでに他界しており、相続人は兄と妹の2人です。母親には生前に某銀行に2000万円の普通預金がありました。取引先の銀行マンにすすめられ、パターン1の契約で、500万円の一時払いの生命保険(受取人兄)に加入しました。これを年間1回、4年繰り返し、2000万円の普通預金が、2000万円の生命保険に入れ替わりました。

高齢の母親には何の意図もありません。昔から知っていた銀行マンの成績稼ぎのために言われるままです。この生命保険がどういう保険なのか受取人の兄に説明しました。

ここからが私のアドバイスです。「法律ではこの受取金は民法上の相続財産にはなりません。指定されている兄が受け取れます。しかし、4年前までは銀行預金です。本来は兄が1000万円、妹が1000万円を相続することができたはずです。ここは法律でなく常識で考えてみましょう。」このまま2000万円を外し、遺産分割したら妹は納得しないでしょう、兄には一歩譲り1000万円を代償金として妹に払うことをアドバイスしました。兄は素直に聞き入れてくれ、妹も納得し遺産分割協議は1回で完了しました。

また、パターン1の契約は、自宅と預金少々の庶民には、預金を生命保険に置き換えることで相続財産を減らし(遺留分も減る)、受取金で遺留分侵害額請求への対応もできる遺留分対策も可能です。

生命保険はその性質を理解し、上手に活用したらシンプルで安全な相続対策として効力を生じます。