心に残る相続案件《3》 野口レポートNo343

10数年ほど前に手がけた相続案件がありました。相続人は5人です。独身の姉(長女)がすべてを仕切っています。姉の依頼を受け、妹さん(二女)のところへ行きました。姉と妹との間には深い確執があり、ここを合意に導けるかが勝負となりました。

妹さんにすれば私は敵(姉)の手先です。最初は玄関にも入れてくれません。数回通っているうちに真心と公平な対応が通じ、最後は心を開いてくれました。相続手続きも無事終わり、今度は逆に全幅の信頼を受けてしまい、何かあると私に相談してくれます。

それから8年後に姉は亡くなりました。最近、妹さんから電話もなく心配していました。大病を患い手術を受けたと後で知りました。幸い手術は成功したとのことです。

その後、野口さんには話しておきたいと、妹さんから分厚い手紙を頂きました。幼い頃からの辛い思いや、姉との確執もビッシリ書いてありました。私はその手紙を読んで、このままにしておいてはいけないと、次のような返事を書きました。以下略文

「このようなお手紙を私にくださるには勇気がいったことと思います。子供の頃から色々なことがありましたね。人を恨まなければならない環境にあったことはよく分かりました。だが、人を恨むことは、ものすごいエネルギーを消耗します。

亡くなったお姉さんを許してあげたらどうでしょうか、今まで辛い思いをされたことは十分承知です。人を恨みながら死んでしまったら、その遺恨は来世までのこり自分に還ってきます。

恨みはどこかで断ち切らねばエンドレスとなり続きます。そうは言っても、気持ちは簡単に切りかえられないかも知れません。

だが、お姉さんを許してあげてください。仏壇に手を合わせ、嘘でもいいからお姉さんを許すと言ってください。毎日続けていると本当に許せる気持ちになります。

人に言えないご苦労、言葉で表せない辛さはお察しします。大病を乗り越えたことは、このまま恨みを残して死んではいけないと、天が時間を与えくださったのです。

勝手なことを書いてしまいました。お許しください。だが、このままではご自身が不幸で終わってしまいます。原因はすべて自分の心のなかにあると思ってください。 野口賢次 拝」

妹さんは涙をボロボロ出しながら、この手紙を読んでくれたそうです。「そんな気持ちになれるものか」と思いながらも、仏壇に手を合わせ、お姉さんを許すと言ってくれたそうです。

しばらくし、妹さんからお礼を言われました。「物心がついてから60年、一時も頭から離れなかったシコリが取れ、気持ちが楽になりました。今が一番幸せな気がします。」うれしい言葉でした。

10数年前に完了したと思っていた相続案件でしたが、本当の意味で終わったことを感じました。

死因贈与と遺贈の違い 中條レポートNo287

相続対策において、「死因贈与」は有効な選択肢の一つです。
これは贈与者が亡くなったときに効力を生じる贈与契約であり、遺言による遺贈と類似していますが、いくつかの重要な違いがあります。
ここでは両者を比較しながら、死因贈与の実務での活用について解説します。

まず、共通点としては、どちらも贈与者(遺言者)が死亡することで効力を生じ、相続手続の一環として財産の承継が行われる点です。

しかし、成立の仕方に明確な違いがあります。

遺贈は遺言による単独行為であり、遺言者の一方的な意思で作成・撤回が可能です。

死因贈与も贈与者の一方的な意思表示で撤回可能ですが、一定の条件のもと撤回を制限することも可能です。

「〇〇をすることを条件に私が死んだら贈与する」という契約では、贈与を受ける人が〇〇を行うと贈与者が一方的に取り消せなくなります。

また遺贈では、受遺者が遺贈を放棄し受け取らないことも可能ですが、死因贈与は契約ですので放棄することが難しくなります。必ず受け継いでもらいたいもの(自宅等)を遺したいときの選択肢にもなります。

また不動産では贈与者の生前に、受贈者の仮登記を行うことも出来ます。

また、形式面でも違いがあります。

遺言は原則として自筆証書または公正証書など法律に則った形式で作成しなければ無効となります。

一方、死因贈与契約は法律上決まった形式はないため簡易に作成出来ます。全文ワープロで作成した贈与契約書に当事者が署名捺印すれば有効に成立します。

但し後日紛争にならないよう、当事者の真意で行ったことを証明できる工夫が必要になります。

死因贈与は、遺言では対応しにくい個別事情に対応できる手法です。適切に活用することで、贈与者と受贈者双方の意向に沿った相続が実現できます。

実務では、契約の明文化、公正証書化、負担の明確化(負担の履行が証明出来ないと紛争の元になる)が重要なポイントとなります。
適用場面や法的効果を理解したうえで、慎重に取り扱うことが求められます。