争いの起源と相続トラブル 中條レポートNo292

縄文時代の遺跡からは、ほとんど「武器」が出土していません。これは非常に注目すべき点です。縄文人たちは、およそ1万年以上もの間、自然と共生しながら、平和な生活を送っていました。狩猟採集を中心とした暮らしでは、食料は必要な分だけ得て分かち合うものであり、「奪い合う」という発想が育ちにくかったと考えられています。

しかし、弥生時代に入り稲作が定着すると、状況は一変します。稲作によって「貯える」ことが可能になると、自然と「所有」の意識が芽生えます。所有は、守るべきものを生み出し、それが争いの火種となっていきました。集落間の衝突、力を持つ者が弱い者から奪う構図が次第に生まれ、縄文時代のような平和な関係性は崩れていきます。

この変化は、現代社会における相続トラブルにも通じるものがあります。人は財産を持ち、それを残します。問題は、「誰が」「どれだけ」受け取るかという点です。被相続人が遺言などで明確な意思を示さないまま亡くなると、法定相続分に基づいた分割が基本となりますが、それでも「不公平感」や「納得できない」という感情から、争いが生じることがあります。

相続トラブルの多くは、財産そのものではなく、感情や誤解、不信感から起きるものです。とくに、生前の関係性や介護への関わり方など、数字では表せない「思い」が絡んでくると、事態は複雑になります。

こうした争いを防ぐためには、以下のような取り組みが重要です。
・財産の見える化:財産目録を正確に作成し、遺族全員が内容を共有する。
・意思の明文化:遺言書を残し、自身の考えを明確に伝える。
・生前の対話:相続や介護について家族で話し合う機会をつくる。

本来、私たち日本人のDNAには「争わない」性質が備わっていたはずです。縄文時代に見られたような、分かち合い、助け合う精神を現代にも取り戻すことができれば、相続は争いではなく「感謝の循環」となるはずです。

所有をめぐる感情に支配されるのではなく、**「残す人の想い」と「受け取る人の感謝」**がつながる相続を目指すことが、これからの社会に求められる姿勢ではないでしょうか。

心に残る相続④法律を頭から外す 野口レポートNo348

社会秩序を保つため国が定めた規範が法律です。常識は普通の人が持っている日常的な知識と感覚です。

万人に平等であるべき法律や税法ですが、知ると知らないでは大きな不公平が生じます。また、法律が幸せと一致するとは限りません。そして、常識が法律に勝てないのも世の常です。

相続の実務やアドバイスでは、時には法律を一度頭から外し、依頼者の幸せは何かを、心から考えてみる必要があります。

知人の紹介で相談者Bさんが見えました。ご主人のAさんは大地主の長男で、商社に勤めているエリートサラリーマンです。だが、不幸にして50歳の若さで急逝されました。

父親が早逝しており、当時は年少であったAさんですが、跡取り息子として、多くの不動産を相続しました。その後Bさんと結婚しました。ところが子宝に恵まれませんでした。これが今回の相続問題の根元です。相続人は配偶者のBさんとAさんの母親です。

「先の父親の相続で兄が相続した不動産は全て母親に相続させろ」と、義兄弟姉妹が連日のようにハンコを迫ってきます。Bさんが相続した不動産は、Bさんが亡くなれば全部B家側へ移ってしまいます。これを防ぎたいのはA家側の心情です。

Bさんは法律相談や弁護士のところを転々としました。「3分の2の権利がありますよ。」出てくる答えはどこも同じでした。

義母に仕えながらご主人を支えてきた想い。連日ハンコを迫る義兄弟姉妹。法律相談にいけば3分の2の権利があると言われる。Bさんはどうしてよいのか分からず、眠れない日が続いています。

Bさんにお話しさせていただきました。法律を盾に戦えば勝てます。だがA家とはいがみあうことになり、生涯いやな思いをし、過ごさなければならない、土地のルーツをたどればA家が代々引き継いできたものである。相手は兄の固有財産は相続してよいと言っている、ひとり身のBさんが暮らしていくには足りる財産である。

若いBさんの人生はこれからです。得るは捨つるにあり、「ここは譲ってしまい、残りの人生を、明るく楽しく健康で暮らした方が勝ちですよ。財産でなく自分の幸せを取りましょう」と、アドバイスしました。Bさんはこの言葉で我に返り号泣です。

「ハンコを押しました。」数日後、吹っ切れた明るい声が電話の向こうから聞こえてきました。お会いした時には、ウツの扉を開け、すでに片足を突っ込んでいる状態でした。優先すべきはBさんの幸せです。一度ウツの世界へ入ってしまったら、元に戻れる保証はありません。ここは背中を掴みグッと引き戻して差し上げることです。

法律や財産が人の幸せと一致するとは限りません。相続人の幸せを守って差し上げるためには、法律や財産を一度頭から外し、その人の幸せは何か、心から考えてみることも必要です。