遺留分の金銭請求権化 中條レポートNo286

2019年7月1日施行の改正相続法により、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。この改正の最大の特徴は、遺留分の請求が物権的請求から金銭請求権になったことです。

1. 従来の「遺留分減殺請求」の問題点

改正前は、遺留分を侵害された相続人が遺産の現物(不動産や株式など)を直接取り戻す権利を持っていました。

例えば、不動産を遺贈された相続人に対し、遺留分を持つ相続人がその一部の返還を求めることができました。そのため不動産が共有状態になり相続人間のトラブルの原因になりやすい等の問題点がありました。

こうした課題を解決するために、法改正が行われました。

2. 「遺留分侵害額請求」とは

改正後は、遺産の現物を取り戻す権利ではなく金銭での請求権に変更 されました。つまり、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利 を持つことになります。
この変更により、不動産などが共有にならずトラブルが減る等のメリットが出ました。

一方で、「遺留分侵害額請求」は 金銭債権 として扱われるため、 請求相手に支払い能力がない場合、問題が発生します。
支払えなかった場合には 遅延利息を請求されることもあり、財産が自宅などで売却できない場合には解決が難しくなる可能性があります。

4. まとめ

今回の法改正により、遺留分の請求は「遺産の現物返還」から「金銭請求」になりました。この変更により、遺言執行が遺留分の請求によって妨げられることがなくなり、遺産分割の混乱を防ぐ効果が期待 されています。

しかし、遺留分を請求された受遺者に支払い能力がない場合の対応という新たな課題もあります。そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する際には、遺留分相当額の支払いを準備しておくことが重要 です。

遺言作成に専門家のアドバイスが欠かせない場面です。

相続実務にAIが果たす役割 中條レポートNo285

AI(人工知能)の進化により、相続実務の現場でもその活用が進んでいます。業務の効率化や精度向上に寄与する一方で、現時点では課題も少なくありません。本稿では、相続実務におけるAIの便利な点と問題点を整理し、今後の可能性について考察します。

AIの便利な点
・簡単な知識の確認に役立つ
相続に関する基本的な知識を確認する際、AIは非常に便利です。特に音声入力による質問が可能なAIツールを活用すれば、手軽に疑問を解消できます。

・文書のチェック機能が便利
相続実務では、お客様や関係機関に提出する文書の正確性が求められます。AIの文書チェック機能を活用すれば、誤字脱字の修正だけでなく、文章の明瞭性や適切な表現のアドバイスを受けることも可能です。

AIの問題点
・複雑な問題事例への対応が不十分
AIは簡単な知識の確認には適していますが、個別の相続事例に対する正確な回答を求めるのは難しいのが現状です。専門的な判断が必要な場面では、AIの回答が必ずしも正確とは限りません。

・根拠が不明確な回答が多い
AIが出す回答の中には、根拠が明示されていないものも多くあります。そのため、問題事例をAIに質問する際は、単独のAIの回答を鵜呑みにせず、複数のAIツールで確認し、根拠となる公的なホームページや専門文献を読むことが重要です。さらに、それでも確信が持てない場合は、専門家の意見を仰ぐ必要があります。

最も重要なのは「AIの回答をそのまま信じないこと」です。信頼できる根拠が示された場合のみ活用し、それ以外はあくまで参考情報として扱うべきです。

AIの今後と相続実務への影響
現在のAIには問題点があるものの、相続実務において有効活用できることは間違いありません。すでに「AIなしでは業務が成り立たない」と感じる場面も増えています。

AI技術の進化により、将来的にはより正確な法的判断が可能になり、活用の幅が広がりAIのさらなる発展が相続実務のあり方を大きく変えていくでしょう。

不動産の共有解消法 中條レポートNo284

令和5年4月施行の改正民法第262条の2および第262条の3は、所在不明共有者の持分に関する新たな制度を規定しており、不動産の適切な利用と共有者間のトラブル解消を目的としています。この改正は、従来の「所有権絶対」の原則を見直し、共有物の管理や利用の円滑化を図り、不動産の実用性向上に大きく寄与するものといえます。

まず、第262条の2では、所在不明の共有者がいる場合に、その持分を他の共有者が取得できる仕組みが定められています。この制度は、共有物の利用や処分が所在不明共有者の存在によって妨げられる事態を解消するためのものです。具体的には、他の共有者が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が必要性や妥当性を審査した上で、その持分を取得する許可を出すことが可能となりました。

次に、第262条の3では、所在不明共有者の持分譲渡に関する規定が整備されました。裁判所の許可を得ることで、所在不明共有者の持分を他の共有者に譲渡することが可能になり、共有者間の合意形成や共有物の円滑な管理が進めやすくなります。

これらの改正は、共有状態の課題を解消し、不動産の有効活用を目指す制度的な進歩を示しています。裁判所の関与によって、共有者間のトラブルを公平かつ迅速に解決できる仕組みが整備されると同時に、共有者が所在不明共有者に縛られることなく、不動産を活用できる環境が整いました。また、共有者全員の利益を調整しながら、利用価値を損なうことなく共有物の管理・処分が行えるようになった点も画期的といえます。

この改正により、共有者は公平な手続を通じて合理的に持分を取得または譲渡できるため、共有状態が生む不便や不利益が軽減されることが期待されます。
また、不動産が共有のまま放置されることで生じる社会的損失や、トラブルが防止される意義も大きいです。

 

まとめると、改正民法第262条の2および第262条の3は、所有権の在り方を社会的責任や実用性の観点から再定義し、不動産の有効活用を推進するための重要な一歩といえます。

この改正を通じて、不動産の適切な管理と利用が促進され、共有状態による課題が緩和されることで、共有者全員にとってより公平で利便性の高い制度が実現しました。

日本民族の使命 中條レポートNo283

森信三先生(平成4年96歳没)は「日本民族の使命は、将来の東西文化の融合に対して、その縮図的原型を提供する処にあるであろう」と語りました。

この言葉は、日本が西洋と東洋の架け橋として、新しい価値を創造する役割を果たすべきことを示唆しています。現代社会は、技術革新とグローバル化が進む中、多様な文化が交錯し、調和が求められる時代です。

その中で、日本が持つ文化的特性や精神性は、調和の手本として国際社会に貢献する力を秘めています。

また、森信三先生は「日本が立ち直るのは2025年から」と予見し、「その時には二宮尊徳先生の教えに準拠せねばならぬ」と述べています。

これは、バブル崩壊後の経済的混乱を背景に語られた言葉であり、単なる経済再生ではなく、精神的な基盤を取り戻す必要性を強調したものと考えられます。

二宮尊徳先生の教えである「勤勉」「分度」「推譲」は、現代にも通じる実践哲学です。勤勉は地道な努力、分度は資源の適切な活用、推譲は社会への還元を意味し、格差問題や環境課題の解決にも役立つ普遍的な価値観を提供します。

森信三先生が2025年を重要な転機と捉えたのは、こうした価値観を再評価し、日本が新しい基盤を築く時期として位置づけたからでしょう。

単なる経済成長を超え、日本が「東西文化の融合」を先導する役割を果たす準備を整える年と見たのです。

日本は、西洋の科学技術や合理主義を取り入れつつも、東洋の精神性や調和を重視する独自の文化を持っています。この調和の力が、国際社会における対話や共存の鍵を握っています。

森信三先生が語った「縮図的原型」とは、日本がそうした役割を果たすことへの期待を込めた言葉だったのです。

2025年以降、日本は経済的成功だけでなく、東西文化の融合を通じた国際貢献を目指すべきです。それは、森信三先生が説いた使命の実現であり、日本が果たすべき歴史的な役割です。
一人ひとりがその意識を持ち、未来を創る行動を始めることが求められます。

※東西文化の融合とは

 文化や歴史の違いがある民族同士が互いに尊重し合うことは非常に重要です。しかし、他国で暮らす際には、その国の文化や歴史を理解し、それに合わせて生活することが必要だと考えます。長い歴史を持つ異なる文化を無理に混合して共に暮らすことは簡単ではありません。

他国で生活する際にその国の文化を尊重することで、相手もまた自国の文化を尊重してくれるでしょう。このような相互の敬意と理解こそが、真の文化融合であると思います。

渉外相続 中條レポートNo282

渉外相続とは、相続人または被相続人が外国籍の場合や、相続財産が複数の国にまたがる場合に適用される相続手続きです。

この手続きでは、日本国内の法律だけでなく、外国の法律や国際的な取り決めも関わるため、通常の相続手続きに比べて複雑になることが多いです。

たとえば、相続財産が日本国内に存在し、被相続人が外国籍で相続人が日本国籍の場合、日本の国際私法では、原則として被相続人の国籍国の法律が相続に適用されますが、財産の所在地国の法律(つまり日本法)が優先されるケースもあります。このように、相続が絡む国の法律を確認しながら手続きを進める必要があります。

日本国内に相続財産があり、被相続人が日本国籍、相続人が外国籍の場合は、相続手続は日本の法律で行います。
相続人の国で必要となる書類や、遺産分割協議書への署名捺印(実印)・印鑑証明に代わる書類の準備など、手続きが煩雑になることが多いです。

また、相続税の面でも複雑な状況が生じます。
日本国内にある財産については、日本の相続税が課されますが、相続人や被相続人が外国籍の場合、相続税の取り扱いが変わる可能性があります。
たとえば、相続人が外国籍の場合、相続人の居住国でも相続税が課されることがあり、二重課税の問題が生じることがあります。
こうした場合、二重課税防止条約に基づき税金の調整が行われることもあります。

さらに、渉外相続では財産の移転も一つの重要な課題です。
日本にある財産を外国籍の相続人が取得する際には、その財産を相続人が居住する国に移転するための手続きが必要です。

移転手続きには、現地の資産を預けている金融機関等の制度や、その国の法律等、手続きをスムーズに行うことに支障が出ることが多いので、制度の理解と経験が重要なポイントとなります。

渉外相続は国内外の法律や制度が絡み非常に複雑です。
事前にしっかりと準備することが、スムーズな相続手続きの鍵となります。

実務講座 中條レポートNo281

私が所属する相続アドバイザー協議会(以下「SA協議会」という)で、一昨年度より実務講座を開催しています。

この講座の受講要件はSA協議会が開催している相続アドバイザー養成講座(以下「SA養成講座」という)を一定割合以上受講し、SA協議会の認定会員になっていることです。

「認定会員になったけど、なかなか実務が出来ない」
という声に応えるための講座として誕生しました。

SA養成講座では相続実務に欠かせない法務・税務・保険・不動産等の知識を学びます。
しかし相続実務ではその知識を現場で使えなければなりません。

具体的には依頼者の話を傾聴し、何が問題かを把握し、相続手続の方向性を定め、どのような手続が必要かを洗い出し丁寧に進めていきます。

何が必要か、何が問題になるかを洗い出すことはSA養成講座で学んだ知識が役立ちます。しかし実際どのように手続を進めていくかが重要です。

誰に、どこに頼むのか、手続書類の書き方、提出先等々、実務を行っていくうえではこれらをしっかり把握して、漏れなく行うことが必要です。

また同じ遺産の分け方でも、手続のやり方はいく通りもあります。
手続のやり方で手取り額が変わることもあります。また手取り額が同じでも、「そのやり方は止めてくれ」と相続人から言われることもあります。

相続人に手続方法をしっかり説明することが大切です。
手続を行う各機関にこの手続方法で問題がないかを確認することも重要です。

例えば預貯金等の金融資産の場合、各金融機関で手続のやり方が異なりますし、時の経過により手続の方法が変わることもあるからです。

手続をしっかり進めていくことが、相続人間の疑心暗鬼の芽を摘み、不要な争いを防ぎ、相続を円満に導くために肝要です。

世の中の急激な変化に伴い、多種多様な相続手続が出てくるため、講座自体が進化していくことも重要です。常にバージョンアップを心掛け役立つ講座にしていきたいです。

財産目録 中條レポートNo280

相続手続において特に重要なのがお金の動きです。ここをしっかりと管理することが、円満な相続を実現するための鍵ともなります。以下の例のように、金銭項目を明確に区別した財産目録を作成することが大切です。

例1
葬儀費用などの準備で、被相続人の死亡前に預金から現金を引き出すことはよくあります。例えば200万円を引き出した場合、死亡時の財産目録には以下のように記載します。

  • 通帳残高: 200万円を引き出した後の残高
  • 現金: 200万円

また、死亡後に葬儀費用などの支払いが発生した場合は、領収書などを財産目録に添付することが必要です。

例2
死亡後に、被相続人が利用した費用(入院費・施設費用など)を支払う場合、これらは死亡日時点でまだ支払われていないため、「未払い金」として債務に計上します。
また、被相続人が死亡後に受け取る権利があるお金(入院保険金など)が入金された場合は、死亡時点では未収のため、「未収金」として資産に計上します。

例3
死亡後に、被相続人の財産に関する費用(修繕費など)を支出することがあります。これらは、相続財産管理費用として、被相続人の相続債務とは別に計上します。
また、死亡後に発生する被相続人の財産からの収益金(賃料・配当金など)は、被相続人の未収金とは別に計上する必要があります。

例3の管理費用および収益金は、被相続人の資産・債務とは明確に区別することが求められます。遺言がない場合、死亡時から遺産分割時までの収益は、原則として法定相続分で分割されるからです(相続人全員の合意があれば、合意した内容で分割することも可能です)

相続税が課税される場合は、さらに注意が必要です。例2の項目は相続税の課税価格に加算・減算されますが、例3の項目は相続税には影響しないため、区分を誤ると税額に影響を与える可能性があります。

例えば、固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に支払義務がありますので、死亡後に支払時期が来た場合でも、未払金として相続債務に計上する必要があります。

財産目録をしっかりと作成する理由は、以上の点だけでなく、相続人が財産の内容を正確に把握することで、相続手続きを円滑に進めるためにも重要です。

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真の救い

人間はこの肉体をもっている限り、

煩悩の徹底的な根切りは不可能である。

そしてこの一事が身根に徹して分かることこそ、

真の救いといってよかろう。

[ 森信三 一日一語 ] より

歎異抄

親鸞は「歎異抄」の冒頭において、

「弥陀の誓願不思議に助けられまゐらせて」という。

その不思議さを、親鸞と共に驚きうる人が、

今日果して如何ほどあるといえるであろうか。

[ 森信三 一日一語 ]

神の大愛

一切万有は神の大愛の顕現であり、

その無量種の段階における発現というべきである。

[ 森信三 一日一語 ] より

最高最深の叡智

われわれ人間は、ただ一人の例外もなく、

すべて自分の意志ないし力によって、この地上に生まれてきたのではない。

そしてこの点に対する意識こそ、

おそらくは最高最深の叡知といってよい。

されば我われ人間は、

それぞれ自分がこの世に派遣せられた使命を突き止めねばなるまい。

[ 森信三 一日一語 ] より

チャットGPT 中條レポートNo27

AIの進化を肌で感じます。

チャットGPTで行う相続や成年後見の質問に対する回答の精度が数か月前に比べると格段と上がっています。

法律の条文や弁護士等の見解が記載されているHPのアドレスを示すことでより精度の高い答えをだしてもらうことも可能です。

例えば、遺留分に関する具体的な法律条文や弁護士の見解を知りたい場合、次のようにします。
URLの提供:
https://www.×××.com/ilryubun-lawyer-opinion」
質問の詳細:
「このページに記載されている遺留分の解釈について詳しく説明してもらえますか?」

継続的に、同じテーマで質問を繰り返すことで、より高い精度の回答が得られるようにもなるようです。

チャットGPTの最大の特徴は、チャットGPTが蓄積したデータを元にコンピュータ自身で考え回答を出してくることです。
そして、扱うことが出来るデータ量が莫大であることと瞬時に回答出来ることです。これは人間には到底及びもつかないところです。
よってデータをどのように与えるかが、良い回答を得るための鍵となります。

但し、回答を鵜呑みにすることにはまだ躊躇があります。
チャットGPTとの会話を通じ、こちらが回答に関し裏付けとなる情報を取得する必要はあると思います。
あくまでもチャットGPTの利用は自己責任という大原則を忘れないようにしなければなりません。

私のような個人事業主でも、人間の力をはるかに超えたAIの凄さを感じます。
仕事のやり方、生活様式が様変わりすることが予感できます。 

信託 中條レポートNo278

「家族信託」「個人信託」等の名前で呼ばれる制度。最近では普及が進み様々なところで提案されるようになりました。

信託の始まりは十字軍です。十字軍の兵士は、戦地に行くと故郷に残した家族と連絡がとれません。残された家族では、兵士の財産を上手に使うことが出来ない。
信託は故郷に残した財産を家族のためにどのように使うか悩む兵士のために出来た制度です。

兵士が故郷にいる資産管理運用に長けた信頼できる人に財産を託す(預ける)のです。託された人が、兵士の家族のために財産を活用していきます。そのためには託された人は、託された財産を自分の財産と同様に運用・処分出来ることが必要です。
その権限を与えるために出来た制度が「信託」です。
制度の根幹は「信じて」「託す」ことなのです。

お父様が将来施設に入りたい。施設に入るときはお金が必要。その時、お父様名義の自宅を処分する必要がある。でもその時お父様が認知症で意思能力が衰え、自宅を売却出来なくなったらどうしよう。成年後見制度を利用するのは大変そうだ。

こんな悩みを持つ方の利用が増えています。
お父様が長男に自宅を「信じて」「託し」ます。
自宅の売却が必要になったら、長男が自宅を売却し、お父様の施設費用を捻出します。

子供がいない「本家」の長男。自分が亡くなった後、妻の生活のために、妻に財産を残したい。しかし、妻が死亡すると財産の四分の三は妻の兄弟へいってしまうのは困る。妻が死亡したら財産を弟(又は弟の子)に相続させ本家を守って欲しい。

こんな悩みの方が信託を利用します。
長男が弟(又は弟の子)に財産を「信じて」「託す」のです。
長男が亡くなったら、財産を長男の妻のために活用します。長男の妻が亡くなったら弟(又は弟の子)が財産を取得し本家を引き継ぎます。

信託には上記の他にも様々な利用方法があります。
どの利用方法でも一番肝心なのは「信じて」「託す」お互いの信頼関係です。

遺贈寄付のすすめ 中條レポートNo277

寄付という行為は、日本ではまだあまり馴染みがないかもしれません。
寄付のなかで死後に寄付する、遺贈寄付という方法を今回とりあげます。

遺贈寄付とは、今すぐにお金を寄付するのではなく、亡くなった時に遺産の一部を寄付する方法です。もちろん、生前のお財布からお金が出て行くわけではありませんが、寄付したという満足感を得ることができます。お金が減らないのに、寄付した気分になれるなんて、ちょっと得した気分ですね!

寄付に馴染みがない方にとって、一番難しいのは「寄付先を決めること」です。以下のような点を考慮するとよいでしょう。

遺贈寄付を考える際のポイント
・どの分野に寄付をしたいか
・寄付先の団体が自分の死後も存在するかどうか
・寄付が自分の意図通りに活用されるか

寄付するには大きなお金が必要と思われがちですが、そんなことはありません。少額の寄付でも、寄付先の団体は喜びますし、複数の団体にわけて寄付することも可能です。

・遺贈寄付を始めるために

遺贈寄付を検討し始めたら、まずは情報収集が大切です。寄付したい団体の活動を見学したり、どのような取り組みをしているかを調べてみましょう。その後、実際にその団体の活動に参加することで、さらに応援する気持ちが高まるかもしれません。

遺言書は何度でも書き換えられます。もし寄付先が変わったり、寄付の意図が変わった場合も、遺言書を書き換えれば対応できます。

・専門家への相談

最後に、遺贈寄付を実現するためには、事前に寄付先との確認が必要です。遺言書を書いたものの、遺贈先が受け取れない場合や、受け取れない財産の種類がある場合があります。そのため、専門家への相談は欠かせません。