渉外相続とは、相続人または被相続人が外国籍の場合や、相続財産が複数の国にまたがる場合に適用される相続手続きです。
この手続きでは、日本国内の法律だけでなく、外国の法律や国際的な取り決めも関わるため、通常の相続手続きに比べて複雑になることが多いです。
たとえば、相続財産が日本国内に存在し、被相続人が外国籍で相続人が日本国籍の場合、日本の国際私法では、原則として被相続人の国籍国の法律が相続に適用されますが、財産の所在地国の法律(つまり日本法)が優先されるケースもあります。このように、相続が絡む国の法律を確認しながら手続きを進める必要があります。
日本国内に相続財産があり、被相続人が日本国籍、相続人が外国籍の場合は、相続手続は日本の法律で行います。
相続人の国で必要となる書類や、遺産分割協議書への署名捺印(実印)・印鑑証明に代わる書類の準備など、手続きが煩雑になることが多いです。
また、相続税の面でも複雑な状況が生じます。
日本国内にある財産については、日本の相続税が課されますが、相続人や被相続人が外国籍の場合、相続税の取り扱いが変わる可能性があります。
たとえば、相続人が外国籍の場合、相続人の居住国でも相続税が課されることがあり、二重課税の問題が生じることがあります。
こうした場合、二重課税防止条約に基づき税金の調整が行われることもあります。
さらに、渉外相続では財産の移転も一つの重要な課題です。
日本にある財産を外国籍の相続人が取得する際には、その財産を相続人が居住する国に移転するための手続きが必要です。
移転手続きには、現地の資産を預けている金融機関等の制度や、その国の法律等、手続きをスムーズに行うことに支障が出ることが多いので、制度の理解と経験が重要なポイントとなります。
渉外相続は国内外の法律や制度が絡み非常に複雑です。
事前にしっかりと準備することが、スムーズな相続手続きの鍵となります。