2019年7月1日施行の改正相続法により、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されました。この改正の最大の特徴は、遺留分の請求が物権的請求から金銭請求権になったことです。
1. 従来の「遺留分減殺請求」の問題点
改正前は、遺留分を侵害された相続人が遺産の現物(不動産や株式など)を直接取り戻す権利を持っていました。
例えば、不動産を遺贈された相続人に対し、遺留分を持つ相続人がその一部の返還を求めることができました。そのため不動産が共有状態になり相続人間のトラブルの原因になりやすい等の問題点がありました。
こうした課題を解決するために、法改正が行われました。
2. 「遺留分侵害額請求」とは
改正後は、遺産の現物を取り戻す権利ではなく金銭での請求権に変更 されました。つまり、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利 を持つことになります。
この変更により、不動産などが共有にならずトラブルが減る等のメリットが出ました。
一方で、「遺留分侵害額請求」は 金銭債権 として扱われるため、 請求相手に支払い能力がない場合、問題が発生します。
支払えなかった場合には 遅延利息を請求されることもあり、財産が自宅などで売却できない場合には解決が難しくなる可能性があります。
4. まとめ
今回の法改正により、遺留分の請求は「遺産の現物返還」から「金銭請求」になりました。この変更により、遺言執行が遺留分の請求によって妨げられることがなくなり、遺産分割の混乱を防ぐ効果が期待 されています。
しかし、遺留分を請求された受遺者に支払い能力がない場合の対応という新たな課題もあります。そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する際には、遺留分相当額の支払いを準備しておくことが重要 です。
遺言作成に専門家のアドバイスが欠かせない場面です。