渉外相続 中條レポートNo282

渉外相続とは、相続人または被相続人が外国籍の場合や、相続財産が複数の国にまたがる場合に適用される相続手続きです。

この手続きでは、日本国内の法律だけでなく、外国の法律や国際的な取り決めも関わるため、通常の相続手続きに比べて複雑になることが多いです。

たとえば、相続財産が日本国内に存在し、被相続人が外国籍で相続人が日本国籍の場合、日本の国際私法では、原則として被相続人の国籍国の法律が相続に適用されますが、財産の所在地国の法律(つまり日本法)が優先されるケースもあります。このように、相続が絡む国の法律を確認しながら手続きを進める必要があります。

日本国内に相続財産があり、被相続人が日本国籍、相続人が外国籍の場合は、相続手続は日本の法律で行います。
相続人の国で必要となる書類や、遺産分割協議書への署名捺印(実印)・印鑑証明に代わる書類の準備など、手続きが煩雑になることが多いです。

また、相続税の面でも複雑な状況が生じます。
日本国内にある財産については、日本の相続税が課されますが、相続人や被相続人が外国籍の場合、相続税の取り扱いが変わる可能性があります。
たとえば、相続人が外国籍の場合、相続人の居住国でも相続税が課されることがあり、二重課税の問題が生じることがあります。
こうした場合、二重課税防止条約に基づき税金の調整が行われることもあります。

さらに、渉外相続では財産の移転も一つの重要な課題です。
日本にある財産を外国籍の相続人が取得する際には、その財産を相続人が居住する国に移転するための手続きが必要です。

移転手続きには、現地の資産を預けている金融機関等の制度や、その国の法律等、手続きをスムーズに行うことに支障が出ることが多いので、制度の理解と経験が重要なポイントとなります。

渉外相続は国内外の法律や制度が絡み非常に複雑です。
事前にしっかりと準備することが、スムーズな相続手続きの鍵となります。

実務講座 中條レポートNo281

私が所属する相続アドバイザー協議会(以下「SA協議会」という)で、一昨年度より実務講座を開催しています。

この講座の受講要件はSA協議会が開催している相続アドバイザー養成講座(以下「SA養成講座」という)を一定割合以上受講し、SA協議会の認定会員になっていることです。

「認定会員になったけど、なかなか実務が出来ない」
という声に応えるための講座として誕生しました。

SA養成講座では相続実務に欠かせない法務・税務・保険・不動産等の知識を学びます。
しかし相続実務ではその知識を現場で使えなければなりません。

具体的には依頼者の話を傾聴し、何が問題かを把握し、相続手続の方向性を定め、どのような手続が必要かを洗い出し丁寧に進めていきます。

何が必要か、何が問題になるかを洗い出すことはSA養成講座で学んだ知識が役立ちます。しかし実際どのように手続を進めていくかが重要です。

誰に、どこに頼むのか、手続書類の書き方、提出先等々、実務を行っていくうえではこれらをしっかり把握して、漏れなく行うことが必要です。

また同じ遺産の分け方でも、手続のやり方はいく通りもあります。
手続のやり方で手取り額が変わることもあります。また手取り額が同じでも、「そのやり方は止めてくれ」と相続人から言われることもあります。

相続人に手続方法をしっかり説明することが大切です。
手続を行う各機関にこの手続方法で問題がないかを確認することも重要です。

例えば預貯金等の金融資産の場合、各金融機関で手続のやり方が異なりますし、時の経過により手続の方法が変わることもあるからです。

手続をしっかり進めていくことが、相続人間の疑心暗鬼の芽を摘み、不要な争いを防ぎ、相続を円満に導くために肝要です。

世の中の急激な変化に伴い、多種多様な相続手続が出てくるため、講座自体が進化していくことも重要です。常にバージョンアップを心掛け役立つ講座にしていきたいです。

財産目録 中條レポートNo280

相続手続において特に重要なのがお金の動きです。ここをしっかりと管理することが、円満な相続を実現するための鍵ともなります。以下の例のように、金銭項目を明確に区別した財産目録を作成することが大切です。

例1
葬儀費用などの準備で、被相続人の死亡前に預金から現金を引き出すことはよくあります。例えば200万円を引き出した場合、死亡時の財産目録には以下のように記載します。

  • 通帳残高: 200万円を引き出した後の残高
  • 現金: 200万円

また、死亡後に葬儀費用などの支払いが発生した場合は、領収書などを財産目録に添付することが必要です。

例2
死亡後に、被相続人が利用した費用(入院費・施設費用など)を支払う場合、これらは死亡日時点でまだ支払われていないため、「未払い金」として債務に計上します。
また、被相続人が死亡後に受け取る権利があるお金(入院保険金など)が入金された場合は、死亡時点では未収のため、「未収金」として資産に計上します。

例3
死亡後に、被相続人の財産に関する費用(修繕費など)を支出することがあります。これらは、相続財産管理費用として、被相続人の相続債務とは別に計上します。
また、死亡後に発生する被相続人の財産からの収益金(賃料・配当金など)は、被相続人の未収金とは別に計上する必要があります。

例3の管理費用および収益金は、被相続人の資産・債務とは明確に区別することが求められます。遺言がない場合、死亡時から遺産分割時までの収益は、原則として法定相続分で分割されるからです(相続人全員の合意があれば、合意した内容で分割することも可能です)

相続税が課税される場合は、さらに注意が必要です。例2の項目は相続税の課税価格に加算・減算されますが、例3の項目は相続税には影響しないため、区分を誤ると税額に影響を与える可能性があります。

例えば、固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に支払義務がありますので、死亡後に支払時期が来た場合でも、未払金として相続債務に計上する必要があります。

財産目録をしっかりと作成する理由は、以上の点だけでなく、相続人が財産の内容を正確に把握することで、相続手続きを円滑に進めるためにも重要です。

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真の救い

人間はこの肉体をもっている限り、

煩悩の徹底的な根切りは不可能である。

そしてこの一事が身根に徹して分かることこそ、

真の救いといってよかろう。

[ 森信三 一日一語 ] より

歎異抄

親鸞は「歎異抄」の冒頭において、

「弥陀の誓願不思議に助けられまゐらせて」という。

その不思議さを、親鸞と共に驚きうる人が、

今日果して如何ほどあるといえるであろうか。

[ 森信三 一日一語 ]

神の大愛

一切万有は神の大愛の顕現であり、

その無量種の段階における発現というべきである。

[ 森信三 一日一語 ] より

最高最深の叡智

われわれ人間は、ただ一人の例外もなく、

すべて自分の意志ないし力によって、この地上に生まれてきたのではない。

そしてこの点に対する意識こそ、

おそらくは最高最深の叡知といってよい。

されば我われ人間は、

それぞれ自分がこの世に派遣せられた使命を突き止めねばなるまい。

[ 森信三 一日一語 ] より

チャットGPT 中條レポートNo27

AIの進化を肌で感じます。

チャットGPTで行う相続や成年後見の質問に対する回答の精度が数か月前に比べると格段と上がっています。

法律の条文や弁護士等の見解が記載されているHPのアドレスを示すことでより精度の高い答えをだしてもらうことも可能です。

例えば、遺留分に関する具体的な法律条文や弁護士の見解を知りたい場合、次のようにします。
URLの提供:
https://www.×××.com/ilryubun-lawyer-opinion」
質問の詳細:
「このページに記載されている遺留分の解釈について詳しく説明してもらえますか?」

継続的に、同じテーマで質問を繰り返すことで、より高い精度の回答が得られるようにもなるようです。

チャットGPTの最大の特徴は、チャットGPTが蓄積したデータを元にコンピュータ自身で考え回答を出してくることです。
そして、扱うことが出来るデータ量が莫大であることと瞬時に回答出来ることです。これは人間には到底及びもつかないところです。
よってデータをどのように与えるかが、良い回答を得るための鍵となります。

但し、回答を鵜呑みにすることにはまだ躊躇があります。
チャットGPTとの会話を通じ、こちらが回答に関し裏付けとなる情報を取得する必要はあると思います。
あくまでもチャットGPTの利用は自己責任という大原則を忘れないようにしなければなりません。

私のような個人事業主でも、人間の力をはるかに超えたAIの凄さを感じます。
仕事のやり方、生活様式が様変わりすることが予感できます。 

信託 中條レポートNo278

「家族信託」「個人信託」等の名前で呼ばれる制度。最近では普及が進み様々なところで提案されるようになりました。

信託の始まりは十字軍です。十字軍の兵士は、戦地に行くと故郷に残した家族と連絡がとれません。残された家族では、兵士の財産を上手に使うことが出来ない。
信託は故郷に残した財産を家族のためにどのように使うか悩む兵士のために出来た制度です。

兵士が故郷にいる資産管理運用に長けた信頼できる人に財産を託す(預ける)のです。託された人が、兵士の家族のために財産を活用していきます。そのためには託された人は、託された財産を自分の財産と同様に運用・処分出来ることが必要です。
その権限を与えるために出来た制度が「信託」です。
制度の根幹は「信じて」「託す」ことなのです。

お父様が将来施設に入りたい。施設に入るときはお金が必要。その時、お父様名義の自宅を処分する必要がある。でもその時お父様が認知症で意思能力が衰え、自宅を売却出来なくなったらどうしよう。成年後見制度を利用するのは大変そうだ。

こんな悩みを持つ方の利用が増えています。
お父様が長男に自宅を「信じて」「託し」ます。
自宅の売却が必要になったら、長男が自宅を売却し、お父様の施設費用を捻出します。

子供がいない「本家」の長男。自分が亡くなった後、妻の生活のために、妻に財産を残したい。しかし、妻が死亡すると財産の四分の三は妻の兄弟へいってしまうのは困る。妻が死亡したら財産を弟(又は弟の子)に相続させ本家を守って欲しい。

こんな悩みの方が信託を利用します。
長男が弟(又は弟の子)に財産を「信じて」「託す」のです。
長男が亡くなったら、財産を長男の妻のために活用します。長男の妻が亡くなったら弟(又は弟の子)が財産を取得し本家を引き継ぎます。

信託には上記の他にも様々な利用方法があります。
どの利用方法でも一番肝心なのは「信じて」「託す」お互いの信頼関係です。

遺贈寄付のすすめ 中條レポートNo277

寄付という行為は、日本ではまだあまり馴染みがないかもしれません。
寄付のなかで死後に寄付する、遺贈寄付という方法を今回とりあげます。

遺贈寄付とは、今すぐにお金を寄付するのではなく、亡くなった時に遺産の一部を寄付する方法です。もちろん、生前のお財布からお金が出て行くわけではありませんが、寄付したという満足感を得ることができます。お金が減らないのに、寄付した気分になれるなんて、ちょっと得した気分ですね!

寄付に馴染みがない方にとって、一番難しいのは「寄付先を決めること」です。以下のような点を考慮するとよいでしょう。

遺贈寄付を考える際のポイント
・どの分野に寄付をしたいか
・寄付先の団体が自分の死後も存在するかどうか
・寄付が自分の意図通りに活用されるか

寄付するには大きなお金が必要と思われがちですが、そんなことはありません。少額の寄付でも、寄付先の団体は喜びますし、複数の団体にわけて寄付することも可能です。

・遺贈寄付を始めるために

遺贈寄付を検討し始めたら、まずは情報収集が大切です。寄付したい団体の活動を見学したり、どのような取り組みをしているかを調べてみましょう。その後、実際にその団体の活動に参加することで、さらに応援する気持ちが高まるかもしれません。

遺言書は何度でも書き換えられます。もし寄付先が変わったり、寄付の意図が変わった場合も、遺言書を書き換えれば対応できます。

・専門家への相談

最後に、遺贈寄付を実現するためには、事前に寄付先との確認が必要です。遺言書を書いたものの、遺贈先が受け取れない場合や、受け取れない財産の種類がある場合があります。そのため、専門家への相談は欠かせません。

無常に生きる 中條レポートNo276

「無常に生きる」に関することが述べられて文章です。「相続」「後見」の実務に携わっていると、共感することが有りますので紹介させて頂きます。
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「無常に生きる」とは、仏教における根本的な概念である「諸行無常」から派生した生き方を指します。諸行無常とは、全てのものが絶えず変化し、固定された状態は存在しないという考え方です。この概念は、執着や欲望を抑え、変化を受け入れることで、より安定した心と生き方を実現するためのものです。

無常に生きることの利点は多岐にわたります。まず、執着を減らすことによって、心の負担を軽減できます。物や人、状況への固執を減らすことで、心に余裕が生まれ、他者との関係も良好になります。また、変化を受け入れる柔軟性を持つことで、予期せぬ出来事や困難な状況に対処しやすくなります。人生は常に変化し続けるため、この柔軟性はストレスを減らすのに役立ちます。

さらに、無常に徹して生きることは、今この瞬間を大切にすることにもつながります。未来への不安や過去の後悔にとらわれず、現在を楽しむことで、人生の充実感を高めることができます。これは、マインドフルネスの考え方と通じるものであり、心の安定をもたらすとされています。

最後に、無常を理解することで、慈悲と共感の心が育まれます。他者も同じように無常の中で生きていると認識することで、他者に対する寛容さや共感力が高まります。これにより、人間関係が円滑になり、コミュニティ全体の調和を生み出すことが可能です。

総じて、「無常に生きる」とは、執着を減らし、変化を受け入れ、今を大切にし、他者への共感を育む生き方です。この考え方を実践することで、心の安定と人生の充実感を得ることができ、他者との関係もより良好なものとなるでしょう。
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「相続」「後見」の業務では予期せぬことが往々にしておこります。
人の心は無常であることを受け入れることで、相手を理解でき出来ます。
そして無常だから今を生きるしかないことに気付きます。

無常を理解することで、自身の心に安定をもたらしてくれます。
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謙虚になる方法

人間が謙虚になるための、手近な、そして着実な道は、
まず紙屑をひろうことからでしょう。
[ 森信三 一日一語 ] より

物事の見方

すべての物事の長短を冷厳に見て、しかも固定化せぬこと。
しかも流動のままとらえつつ、流されないように・・・。
[ 森信三 一日一語 ] より

                             流儀

暗室に入ったように、周囲の様子が見え出すまでは、じっとして動かない。・・・
これが新たな環境に移った場合のわたくしの流儀です。
[ 森信三 一日一語 ] より

         積み重ね

 同僚より五分前に出勤する心がまえ・・・
それが十年も積み重ねられたとき、いつしか大きなひらきとなる。
[ 森信三 一日一語 ] より

         責任感

実践の中心は責任感である。
男らしさとは、つよい責任感をもつことである。
[ 森信三 一日一語 ] より

相続分の譲渡 中條レポートNo275

「相続分(※)って譲渡できるの?」 ※民法で定められた相続分のことです。
答えは「できます」です。

譲渡は有償でも無償でも構いません。譲渡する当事者は、相続人間であっても、他人(相続人でない人)でも可能です。

譲渡を受けた人は、他の相続人と譲り受けた相続分で(相続人は自身の相続分に譲り受けた相続分を加えて)遺産分割を行います。

一見不思議に思えるかもしれませんが、他人も相続人と遺産分割を行うことが可能です。

それでは、相続分の譲渡が行われる状況とは何か。例えば以下のような場合が考えられます。

自分の相続分を引き継ぐべき人に譲りたい場合。
相続手続きに時間がかかると予想される場合、少額でも先に受け取りたい。
面倒な手続きに巻き込まれたくない(相続手続きからの離脱を望む)。
多数の相続人がいて争いが生じてる場合、特定の相続人だけで裁判所に持ち込みたい。

相続手続きに関わりたくない場合、相続分の譲渡の他に、家庭裁判所で行う相続放棄という方法もあります。しかし、相続分の譲渡と相続放棄では、他の相続人に対する影響が異なります。例えば、相続放棄した場合、その相続人の権利は他の相続人に相続分の割合で移り、特定の人に譲渡することはできません。また、相続放棄をすると、財産は一切受け取れません。

また、税金に関しても注意が必要です。特に相続人以外への譲渡の場合、税務処理が複雑になることがあります。思わぬ税金が課税されることもあるので、実行する場合は税理士と綿密な打ち合わせが必要です。

相続分の譲渡は、状況に応じて適切に利用されるべきです。専門家との相談を通じて実行することをお勧めします。

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残生

筆はちびる直前が一番使い良く、肉は腐る寸前が一番うまい。
同様に今後恵まれるわずかな残生を、
衷心より懼れ慎んで、「天命」に随順して生きたいと思う。
[ 森信三 一日一語 ] より

孤独寂寥

人に長たる者は孤独寂寥に耐えねばならぬ。
[ 森信三 一日一語 ] より

読書

読書は実践への最深の原動力
[ 森信三 一日一語 ] より

物にもたれる人間

物にもたれる人間は、
やがて人にもたれる人間になる。
そして人にもたれる人間は、
結局世の中を甘く見る人間になる。
[ 森信三 一日一語 ] より

自分を育てる

自分を育てるものは結局自分以外にはない。
これ恵雨芦田恵之助先生の至言。
[ 森信三 一日一語 ] より

養子 中條レポートNo274

「養子は実子がいる場合は一人しか縁組出来ない」
これは相続税を計算するとき基礎控除を計算するときに、参入できる養子の数のことです。

基礎控除とは相続財産から控除できる金額です。
計算式 3000万円+相続人の数×600万円)

財産額から基礎控除を引いた金額で相続税を計算します。ですから基礎控除以下であれば相続税は課税されません。また、相続税額の計算の仕組み上、相続人の数が多いと相続税が減ります。
例えば、相続人が子一人、遺産総額1億円の人に養子一人を入れると相続税が450万円減額されます。

それに対し、民法上は養子の数に制限がありません。何人でも大丈夫です。
しかし養子縁組を安易に考えてはいけません。
法律上といえども、子供をつくることになります。相続財産に対して権利を持つ人になるからです。将来の遺産分割に支障が出ることもあります。

父親の養子に自身の子供(父親から見れば孫)をする。

相続税対策(上記で説明した効果)や遺留分対策(相続人を増やすことで、他の相続人から請求される遺留分を減らす)でよく行われることです。
しかし、自身の子供と法律上兄弟になります。将来の相続争いに子供を巻き込むことにもなりかねません。

養子縁組はするのは難しいことではありません。
証人二人が必要ですが、養親、養子が共同して市役所に申請します。紙一枚の届け出ですみます。(未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要な場合有)本人が市役所へいけなくても代理でもできます。(後日本人に確認の手紙がいきます)

簡単にできてしまうため、相続対策で安易におこなってしまいがちです。
養子縁組の本来の意味は子のない夫婦が、家を守るために出来た制度だと思います。実行するときは家全体の幸せを考え行うことが肝要です。

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出会い 

人間は一生のうち逢うべき人には必ず逢える。
しかも一瞬早すぎず、
一瞬遅すぎない時に・・・。
[ 森信三 一日一語 ] より

報恩と奉仕

 人間として最も意義ふかい生活は、
各自がそれぞれ分に応じて報恩と奉仕の生活に入ることによって開かれる。
[ 森信三 一日一語 ] より

 信

信とは、いかに苦しい境遇でも、
これで己の業が果たせるゆえんだと、
甘受できる心的態度をいう。
[ 森信三 一日一語 ] より

 建国記念日

今日は建国記念日。これについては反対の説もある様であるが、米国などのように、歴史の浅い国では実証的な建国資料もあるが、我が国のように長い歴史をもつ国ではそれは不可能である。そこでは立場は二つ。科学的に正確な資料がないから放って置くか、それとも、民族の伝承に従って慶祝するかという二種の立場がありうるが、私は後者の立場に賛したい。

[ 森信三 一日一語 ] より

お一人様対策 中條レポートNo273

「誰にも迷惑をかけずに死んでいきたい」というのは、お一人様からよく聞く言葉です。ここでいう「お一人様」とは、配偶者や子供がおらず、または疎遠になっている状態で、兄弟姉妹や甥姪などの親族とも疎遠になっている人々のことを指します。

しかし、何も準備をしなければ、実際には迷惑がかかることになります。

例えば、お一人様が倒れた場合、関係者は親族を探します。また、意思能力の衰えにより成年後見制度が必要になった際には、親族を探し協力を求めます。亡くなる前の延命治療の可否、相続手続も同様です。ですから、何も準備しないと迷惑がかかるのです。

しかし、迷惑をかけずに済む方法があります。

それは、成年後見制度の任意後見契約を締結し、意思能力が衰えた後のことを信頼できる人に託すことです。意思能力が衰える前も、様々な事務を依頼するために事務委任契約を結びます。亡くなった後の面倒な事務処理も、あらかじめ委託しておくことが大切です。財産の配分については、死後事務では行えないため、遺言書を作成する必要があります。また、延命治療の可否については、自分で意思表示ができなくなることに備え、尊厳死宣言を行うことが重要です。

事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言、尊厳死宣言。これらを適切に行うことで、「誰にも迷惑をかけずに死んでいく」という目標をほぼ達成することができます。

最近では、お一人様対策に特化した様々なコンサルタントが現れています。上記の例は、任意後見を中心としたコンサルタントの提案です。その他にも、身元保証を中心とした契約組み合わせのコンサルタントや、信託を中心としたコンサルタントなど、多様な選択肢が存在します。

少し前までは、このような分野はあまり存在しませんでした。しかし、長寿化と少子化の社会においては、このようなサービスが必然的に必要とされるようになったのでしょう。

大切なのはそれぞれのお一人様に合ったコンサルティングを提案することです。そして、その人らしく、安心して生活できる環境を整えることです。

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立志の詩

「天地終始なく人生生死あり」
・・これは頼山陽の十三歳元旦の「立志の詩」の一句ですが、
これをいかに実感をもってわが身に刻み込むかが
我われの問題です。
[ 森信三 一日一語 ] より

“わが身に刻み込めるか”です。

迷い・悟り

悟ったと思う瞬間、即迷いに堕す。
自分はつねに迷い通しの身と知る時、
そのまま悟りに与かるなり。
[ 森信三 一日一語 ] より

信とは、人生のいかなる逆境も、
わが為に神仏から与えられたものとして
回避しない生のの根本態度をいうのである。
[ 森信三 一日一語 ] より

五分

五分の時間を生かせぬ程度の人間に、
大したことは出来ぬと考えてよい。[ 森信三 一日一語 ] より

人より先に

「朝のアイサツは人より先に!!」・・・
これを一生つづけることは、人として最低の義務というべし。
[ 森信三 一日一語 ] より