不動産 中條レポートNo172

相続財産の中で大きな割合を占める不動産。
同じ不動産は世界中探してもありません。それほど個性的な財産です。
だからその個性を正しく把握する(自分の不動産はよく見える)必要があります。

不動産は捨てられません。
売ることは出来ますが、ただでも売れない不動産が年々増えています。
無価値な不動産でも義務・管理責任を負わされます。

代表的なものが固定資産税・都市計画税の支払い義務。マンションであれば管理費等の支払義務。また維持管理責任があります。自分の所有する不動産で他人に損害を与えたら損害賠償責任が発生します。

これらの義務・責任を逃れるため、お金を出して買ってもらうということが当たり前の時代がくるかもしれません。

そんな不動産とは知らずに相続したら(相続させたら)どうなるでしょうか。

遺言で財産を引継ぐ場合。
「相続させる遺言」はNo156で紹介しましたが、遺贈のように放棄出来ないという東京高裁の判例があります。(最高裁で結論は変わるかもしれませんが)

放棄するには家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。しかし、この相続放棄をすると相続人でなかったことになりますから、他の財産も一切もらえません。

争いを防ぐために書いた遺言が、争いを引き起こす元になることもあります。
マイナスの資産は生前に処分するか、プラスの財産と合わせてバランスよく相続させる遺言を作成する配慮が大切です。

遺産分割協議でも相続の特性を知ることが大切です。
無価値な不動産を価値があると思い遺産分割を合意することがあるからです。
「こんな無価値な不動産だと知っていたらあんな遺産分割しなかった」と、遺産分割のやり直しを迫られることもあるかもしれません。
折角円満だった相続が争族になりかねません。

価値を正確に把握することは思っている以上に難しいことです。
しかし相続を円満に行うためには欠かせないことになってきています。

死亡後の財産の所有者 中條レポートNo171

人は必ず亡くなります。亡くなったらその人の財産はどうなるでしょう。
相続人の話し合いで誰が相続するか決まるまで所有者がいない状態になるのでしょうか。

そうではありません。
民法で定められた相続人(1)が法定相続分(2)の割合で所有することになります。
(※1)相続人 その人が亡くなったらその人の財産を取得できる人。
(※2)相続分 個々の相続人が亡くなった人の財産を取得する割合。

母親亡くなった後、暫くして相続人全員(長男・長女)で話合い(遺産分割協議)した結果、長男が甲土地を取得することになりました。
この場合、甲土地は母親が亡くなった後、一旦長男・長女が二分の一ずつ所有してから、その後長男が単独で所有することになるのでしょうか。

そうではありません。
遺産分割協議で話合いが決まると、その効力は母親が亡くなった時に遡って発生します。長男は母親が死亡してからずっと甲土地を所有していたことになります。

それでは、この土地を駐車場に貸していたとします。
遺産分割協議で長男が取得することが決まったら、長男は母親が亡くなった時から所有していることになるから、母親が亡くなった後の賃料は長男が取得するのでしょうか。

そうではありません。
遺産分割協議が終了するまでの賃料は長男・長女に法定相続分の割合(二分の一)で帰属します。(平成179月最高裁)しかし、長男・長女で話合い長男が賃料全てもらうことを決めれば話合いが優先します。

「長男に甲土地を相続させる」という遺言があった場合はどうなるでしょう。
この場合、母親が亡くなった瞬間に長男が甲土地を相続し、賃料も長男が相続開始時より取得することになります。遺言が死後、しばらくしてから発見されても同様です。

このように法律では相続開始後の所有者を定めています。このようなことを考えて財産分けをすることはないでしょうが、知っておくと知識の整理になります。

軽減措置半減 中條レポートNo170

介護・医療に関する赤字幅拡大による国民への負担増対策が行われています。
その一つが介護保険3施設(特養・老健・介護療養型)やショートスティでの食費代・部屋代の負担軽減措置の改正です。

所得が少ない人には軽減措置がありますが以下の点が今年8月から変わります。
・預貯金等が1,000万円(配偶者無)2,000万円(配偶者有)を超えている場合は、所得に関係なく軽減措置がなくなります。
・本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に軽減措置を判断していましたが、世帯が別でも配偶者が住民税課税所得者ならば原則軽減措置がなくなります。

妻が個室の特養に入所(所得区分第2段階)しているケースで夫に相続発生。
相続人が妻と長男・長女。相続財産 預貯金1,000万円。
妻が預貯金を相続し妻固有の預貯金と合わせて1,000万円以上になると軽減措置がなくなります。
軽減措置がなくなると月額89万円、年間100万円位の負担増になります。預金を取り崩していき1,000万円を下回れば再び軽減措置が受けられますが相当な負担増です。

上記ケースで預金でなく不動産があり共有にして売却した代金を取得した場合、妻に譲渡税が発生します。発生するのは税だけではありません。所得が145万円を超えると(他に収入基準も有)この軽減措置がなくなります。(影響は譲渡年の翌年1年間)

これらに対処する方法は
・預貯金の残額が1,000万円以上ならないように遺産分割する。
・不動産を売却する場合は、共有にして売却するのでなく、子(妻と別世帯)が不動産を相続し売却した代金から代償金で妻に支払う。(代償金は相続税の対象ですが、譲渡所得の対象とならないため軽減措置に影響がない)

負担増を避けることを重視して遺産分割をするのは本末転倒ですが、分割に支障がなければ手取り額は多い方がよいです。
介護・医療制度の財政が厳しい中、負担増は上記だけではありません。保険料の増加、70歳以上の医療費の窓口負担の増加、高額療養費・高額介護サービスの基準の引上げ等々です。負担能力がある人には相応な負担が求められます。
大切なのはこれらのことをしっかりと把握して対処していくことです。

遺産分割協議書の心得 中條レポートNo168

 遺産分割協議書に決まった雛形はありません。個々の遺産分割に応じて書面を作成します。
ポイントは手続に支障をきたさないことです。
遺産分割協議書は相続人全員で合意したことを取り決める書面ですが、その書面で手続が出来ないと、合意事項が絵に描いた餅になってしまいます。
相続人全員から再び印鑑を貰わないと手続が出来ないような状況が一番危惧することです。相続という特殊な状況下では2度目の判は貰えないと心して取組むべきです。

 不動産の場合、遺産の記載漏れがよくあります。
主たる土地の記載はあるが、前面道路の私道持ち分が書かれていない。登記されていない建物が書かれていない。
このような場合は未記載の不動産を再度、相続人全員で遺産分割しなければなりません。遺産分割協議書の末尾に「本書面に記載されている以外の財産はA」にと書かれていれば、上記の不動産はAに相続されます。Aが取得すべき不動産であればよいですが、Bが取得すべきものであったらさらに面倒です。
記載漏れを防ぐには名寄帳の確認や周辺土地の所有者の調査、現地での建物調査等が必要になります。

相続人を確定するためには戸籍が必要ですが、古い戸籍は保存期間徒過により廃棄され取れないこともあります。遺産分割協議書に「相続人は私たちだけです」という文言入れておけば、戸籍が揃わなくても手続が出来ます。この文言が分割協議書にないと、相続人全員から再度署名・印を貰う必要が出てきます。
被相続人所有の不動産登記簿に記載されている住所が古く、亡くなった時の住所と異なり住民票の除票や戸籍の附票では関係がつながらない場合があります。登記簿の人物と被相続人が同一人だと法務局に認めてもらうためには、権利証等が必要です。遺産分割協議書に「登記簿上の人物が被相続人である」とする文言があれば、権利証等が紛失していても手続が出来ます。

遺産分割協議書で相続手続をスムーズにすすめるためには、支障になりそうなことを事前に専門家にチェックしてもらい書面に織り込ことです。
「段取り8割」の格言はどんな仕事でも大切です。

相続分の譲渡と落とし穴 中條レポートN0167

    相続人には民法で定められた相続分があります。この相続分、人に譲り渡すことが出来ます。
全国にちらばり疎遠になった相続人がABCD4人とします。相続財産は「甲土地」。
遺言が無い場合、相続人Aに「甲地」を相続させる場合の方法は遺産分割協議書でAに相続させることを合意する方法と、BCDの相続分をAに譲渡する方法の二つです。

 遺産分割協議書で手続する場合、4人全員の署名が必要です。4人連盟で署名しなくても、4枚の遺産分割協議書にそれぞれ署名捺印すれば手続できます。しかし遺産分割協議書の内容は全て同一でなければなりません。各地の相続人全員から遺産分割協議書が届いた時点で手続をします。(不動産の場合印鑑証明の期限はありません)

 相続分譲渡により行う場合、相続人B、相続人C、相続人Dからそれぞれ相続人Aへ相続分を譲渡します。この譲渡はBA CA DA間のそれぞれ相対の取引となります。
Bは承諾しているが、CDは難色を示しているような場合。Bの気持ちが変わらないうちに相続分を譲渡してもらう。そしてCDには承諾してもらう都度、相続分を譲渡してもらいます。
このときの書面は相対ですから各々内容が違っていてもかまいません。Bは無償、C100万円、D200万円で相続分を譲渡しても相続人間で内容はわかりません。
そしてこの手続に添付する印鑑証明には有効期限がありません(不動産に限る)Bが承諾してから全員が承諾するまで2年かかっても、印鑑証明が期限切れになり、手続が出来なくなることはありません。
上記の理由から、事例のように相続人間が疎遠で全員が合意するまで時間がかかりそうな場合、相続分の譲渡は便利です。
しかし注意点があります。紙面の都合上詳しくは説明出来ませんが、相続開始後、相続人Bが亡くなり、その子B1B2の署名が必要な場合等です。この場合相続分の譲渡で手続をしようとすると、手続が非常に煩雑になります。

 便利が故に使いたくなる相続分譲渡。しかし便利なものには落とし穴が付き物です。
大切なことは、相続で不動産手続を行う場合、事前に司法書士に確認することです。不動産の相続手続は相続分譲渡に限らず思わぬ支障が生じる場合があるからです。

歴史に学ぶ 中條レポートNo166

「おじいちゃん戦争のことを教えて」中條高徳(小学館) を読んで。

第二次世界大戦に関する見解は国によって異なります。戦争を自国民にどう伝えるかは、それぞれの国の政策によります。
伝達手段で最も影響を与えるのが教育です。どのように教えるかで子供たちの世界観が変わります。その世界観を持ち子供たちは大人になります。

 自国の利益のために伝えると、本当の歴史を見えなくなる恐れがあります。その結果、誤りを繰り返すことになりかねません。
戦争を二度と繰り返さないためにという視点で歴史を学べばどうなるでしょうか。
本当のことは何か。どこで過ちが起きたのか。過ちを繰り返さないためにはどうすればよいかということを考え是々非々で議論するようになります。
戦争は勝者が「善」。敗者が「悪」ではありません。戦争を行ったこと自体が「間違い」なのですから。
このとき大切なのは相手国の立場で物事を考える目を持つことです。その国の歴史、政策、国民性、思想、等々、様々な視点からみることです。

相続争いも同様です。
兄弟姉妹で争うことがどんなことかを考えてみる必要があります。
子供たちが争うことを望む親はいません。何のために財産を残したのかわからなくなります。
どちらが「善」でどちらが「悪」ではありません。相続争いを起こすこと自体が「間違い」なのです。まずそこに気付くことです。
そのうえで、何が原因で争いになったのか、本当のことは何か、円満に解決するためにはどうすればよいか、を真剣に考えることです。
そのためには、相手の立場で考えてみることです。相手の立場で考えるためには「大切なものは何か」という確固たるものを持つことです。

相続争いをしている姿を子供に見せることは、子に「兄弟の縁は切れても仕方がない」という教育をすることになります。
ここに気が付くことです。気が付けば相続争いは防げます。

平成27年度税制改正 中條レポートNo165

平成27年度税制改正大綱が昨年1230日に決まりました。基礎控除の縮小による相続税の増税等、既に改正されていて、施行が平成2711日からというものもありますので頭を整理していかなければなりません。

今年、新たに出来た結婚・子育て資金1,000万円の一括贈与の非課税措置は注意が必要です。既にある教育資金の一括贈与と大きく違うところがあります。
それは贈与者が亡くなった時の取り扱いです。

教育資金の一括贈与は贈与者が亡くなった時に受贈者(子・孫)が贈与を受けた資金が使いきれていなくても相続税には戻しません。(受贈者が30歳のときに使いきれていないお金があると、その時残額が贈与されたとして贈与税が課税されます)

結婚・子育て資金一括贈与は違います。贈与者が亡くなった時、使い切れていないお金は相続財産に元戻して相続税が課税されます。結婚せず、結婚資金にも子育て資金にも充てられず、贈与を受けたお金がそのまま相続税の対象にということもありそうです。
親・祖父母が亡くならないうちに結婚して、子供を産んで贈与資金を使いなさいという、少子化対策の意図があるのかもしれません。

生命保険の契約者変更をした場合は、保険金支払い時に税務署に提出する支払調書に変更内容を記載しなさいということになりました。
今までは、保険料支払途中で契約者変更しても税務署は知る術がありませんでした。契約者=保険料支払者 がほとんどですので、実際は贈与課税等されるのですがお目こぼしがあったのです。このお目こぼしがなくなります。
しかし変更の記載が義務付けられるのは平成30年の11日以後の変更からです。何故3年後なのか? 「H30年までに変更する人はしてしまいなさい」ということなのか? 保険会社からの圧力がかかったのでしょうか。

個人・法人毎の預金を識別するため、預金者を番号で検索できるようにすることを、銀行等に義務付けることも書かれています。マイナンバー法が改正されると実施されます。名義預金等、お金の所在をごまかせない時代がもうそこまできています。

目立たないけれど重要な項目が税制改正大綱にはたくさん書かれています。

歴史 中條レポートNo164

先日、日本の歴史について学びました。
講師は歴史家ではありません。しかし何が真実かを肌で感じとる才能が有る方です。
「あくまでも私の私説として聴いてください」という前置きからお話が始まりました。

私たちが知っている日本の歴史は勝者の歴史です。
勝者とは
貴族・氏族・百姓(地主)
敗者とは
農民・庶民・良民

勝者が占める割合は一割です。この一割の歴史を学んできたのです
財産をもっていたのは勝者だけです。そして財産を承継していきます。
相続は分割相続、単独相続と時代、地位によって異なります。
勝者は敗者を従えるため血統を大切にしてきました。
血統を重んじることで権利が主張出来るからです。

敗者の人々は財産がありませんので相続がありません。
子孫をどう残すかが重要になります。
生き残っていくため共存共栄の社会です。

勝者・敗者の観点で見ると、今までと違った歴史・文化を知ることが出来ます。

講義を聴いて現在の日本はどうなのかを考えました。
血を重んじ(権利を主張し)、財産を承継していくという点では、国民皆勝者です。
しかし、9割以上の人は勝者だと思っていません。
だから責任感なく、国や政治が悪いと不平を言う人が多いのでしょうか。
(この講義が正しければ)今の社会形態は、歴史上無かったことです。
普通だと思っていたことが、特異な状態だったのです。
良いことなのかどうか・・・。考えさせられる講義でした。

相続アドバイザー養成講座 中條レポートNo163

11月24日、相続のプロを養成する第32期相続アドバイザー養成講座全20講座が終了しました。
1講座で相続に携わる者の理念「相続人の幸せを守る」を学びます。そしてこの共通理念を持った17人の各分野の専門家のお話を実務で活かす講座が最終2講座です。
この2講座では、相続アドバイザー(SA)として「実務で注意する点は何か」「SAは何が出来るのか」を学びます。 

19講座
題目/「相続アドバイザーとしてできること、できないこと、注意すべきこと」
争いの気配があるなか、遺産分割協議書等の法律事務に安易にかかわることの怖さを学びます。争いになると法律は武器になります。その武器を使うプロが弁護士です。
弁護士法72条があるから、注意するのではなく武器の使い方を知らない者が戦場に出ることが危ないのです。相談者の利益を害し、SA自身も危険にさらされます。
法律紛争性がある場合は弁護士をコーディネートすることが肝要です。しかし法律争いに勝つことが相談者の幸せになるとは限りません。総合的な判断のもと相談者を幸せに導くのがSAの役割です。

20講座
題目/「相続アドバイザーの役割と留意点」
相談者は相続という闇夜の世界で不安がいっぱいです。そんな相談者によりそい、心の支えとなり手続をすすめていく仕事がSAです。
遺産分割で指示、説得、交渉は出来ません。
SAの役割は
「争うことの愚かさ」「本当に大切なものは何か」を相談者自身に気が付いてもらうことです。
相続を人生の通過点と考え、人生設計までかかわるお話は心に響きます。

 SAは自分の役割をしっかりと認識し(理念をもち)、実務を行うことが大切です。SAは相談者が進むべき道を共に歩む道案内人です。
SA養成講座はこの道案内人を養成するための厳選20講座です。

認定死亡 中條レポートNo162

 年々被害が大きくなる自然災害。死亡・行方不明者が多数になることも多くなってきました。
 死亡した可能性は高くても、行方不明で遺体が確認できないこともあります。遺体を発見できない以上,死亡診断書等を作成できませんから,戸籍に死亡の記載をすることができません。
しかし死亡したことが確実であるのに,戸籍に反映できないと、相続手続が出来ず不都合を生じることがあります。

 こういう場合に死亡したことにする制度として、失踪宣告と認定死亡という制度があります。
 前者は民法の制度(第30条)、で後者は戸籍法の制度(第89条)です。
 失踪宣告は家庭裁判所の審判によります。通常の失踪宣告は7年間音信不通の場合に行われますが、危難があった場合の失踪宣告は危難が去ってから1年経過すれば失踪宣告可能です。
 認定死亡は災害等の事変によって死亡したと判断される場合にその取り調べをした行政官庁が市町村長に死亡の報告をすることによって死亡を推定する制度です。
 こちらは、失踪宣告と異なり死亡認定まで1年以上待つ必要はないので、相続や保険金の支払いで迅速な対応ができます。

 後から本人が死亡していないことが判明したときはどうなるでしょうか。
 認定死亡は、死亡が推定されているだけですから、生存が確認できれば死亡の取り扱いはなくなります。しかし、失踪宣告は死亡と見なされていますので、改めて家庭裁判所から失踪宣告の取り消しの審判を発令してもらう必要があります。

 もう一つ、死亡したことにする制度として高齢者消除というものがあります。
100歳以上の所在不明な高齢者 の戸籍を職権で抹消する制度です。
この制度はあくまでも行政上の 便宜的措置であるため、相続は開始されないと言われています。相続を開始するためには上記失踪宣告によらなければなりません。

※但しこれは一般的に言われていることで、状況次第で相続手続に応じてもらえることもあるようです。詳しくは専門家にご相談ください。