円満相続の考え方と秘訣 中條レポートNo212

相続アドバイザーの役割は「相続人を幸せにすること」。
私が毎月通っている相続塾の塾長の言葉です。今回は塾長が昨年122講話された「円満相続の考え方と秘訣」からです。

相続は親から財産が貰えるのに、何故、揉めるのか。

このシンプルな疑問に対する答えは、
「親の財産をもらうのは当たり前だと思っている。
だから感謝の気持ちが出てこない。
そのため、譲ることが出来ないため揉めてしまう」 

親から生前に贈与してもらう時は感謝しますが、相続の時は貰うのが当たり前になってしまいます。そして他の兄弟が自分より多く貰うと、感謝どころか、不平不満となり、譲るどころか、奪い合うようになります。

揉めるもう一つの原因が、相続に対する正しい知識を持っていなことです。間違った知識を基に話合いを行うため、感情的になり相続争いになってしまうのです。

相続争いを防ぐ方法は
「相続を法律問題にしないこと」そして「正しい知識で話合いをすること」です。

一律にしか判断できない「法律」で、多様な家族問題を解決することは出来ません。(もちろん法律は大切です)一旦法律を頭から外して、相続人にとって何が大切かを考えることが重要です。幸せになるための本質が見えてくるからです。

子供たちを争わせようと思い財産を遺している親はいません。
相続争いの本質は、子供の頃、おやつが多い少ないと喧嘩したのと同じです。その兄弟喧嘩が相続争いになり、兄弟の縁が切れてしまう。こんな愚かなことはありません。

相続人自身が、このことに気が付かねばなりません。
そして相続アドバイザーの役割は、兄弟喧嘩を相続争いにせずに、幸せに導くことです。
役割を果たすため、本質を見抜くための目を養い、相続人を幸せに導くための人間力を高めなければなりません。

日々、一歩一歩の積み重ねが欠かせない所以です。

共有地の悲劇 中條レポートNo211

それぞれが合理的判断の下、利己的に行動し、非協力状態になってしまった結果、誰にとってもデメリットになってしまうことを示唆したモデルです。

ある共有の牧草地があり、5人の村人がそれぞれ20頭ずつ羊を飼っています。ここには羊100頭分の牧草しかありません。また、この羊は1100万円で取引されますが、羊が1頭この牧草地に増えると、餌となる牧草が減り、栄養不足のため99万円になります。以後、1頭増える度に、1万円ずつ取引価格は下がっていきます。
村人の一人Aが、自分の利益を高めたいと考え1頭羊を増やしました。結果、村人A2079万円の利益を得ました(21頭×99万円)。しかし他4人の村人は、1980万円と取引高が減りました(20頭×99万円)
それを見た他の4人の村人も利益を高めたいと考え、1頭羊を増やしました。
結果、羊は5頭増え、一人当たり1995万円(21頭×95万円)となってしまいました
適正な頭数100頭のときに受け取れる利益2000万円(20頭×100万円)より少なくなってしまったのです。
さらに皆が頭数を増やしたため、牧草地は荒れ果て使えなくなってしまいました。
周りと協力すれば誰にとってもいい結果であったものが、自らの利益追求図ろうとしたため、最終的には誰にとっても悪い結果になってしまうことを意味したモデルです。

このモデルが環境問題に引用されています。
世界のいたる所で、個々の利益を優先し環境が破壊されています。その結果、世界全体が自然災害の脅威にさらされています。

 家族でも見られます。その象徴が相続争いです。
兄弟の一人がたくさん財産をもらおうとします。(羊を増やそうとする)
そして他の兄弟も、たくさんもらおうとします。(皆が羊を増やそうとする)
結果、相続争いを行い、裁判を行い、費用・時間を費やします。そして心身は疲れ果てます。(羊の価格の低下)
加えて、兄弟姉妹の縁がきれてしまいます。(牧草地が荒れ果て使えなくなる)
円満に分ければ、相続した財産で皆が幸せになれるのに、逆に不幸になっていきます。

国、企業、個人、皆が陥る悲劇です。出来れば防ぎたいものです。

配偶者居住権と信託 中條レポートNo210

民法相続法改正で新しく出来た配偶者居住権(以下「居住権」という)。夫死後、妻が亡くなるまで自宅で暮らせる権利です。但し居住権は、売ることが出来ません。(建物所有者の承諾なければ貸すことも出来ない) また、遺言や遺産分割、家庭裁判所の審判で与えられます。黙っていては貰えません。

こんな相談がありました。
本人A 75歳。30年前に別れた先妻との間に子供Bが一人(50歳)います。現在、後妻C70歳)と二人で暮らしています。後妻Cとの間に子供はいません。Aさんの財産は自宅(評価約2,000万円)と預金2,000万円です。※後妻Cと子供Aとは仲が悪い。

Aさんの要望
・後妻CにはAさんの死後も自宅で暮らせるようにしてあげる。
・後妻Cには生活費も不自由させたくない。
・後妻の死後は自宅を、子供Aにあげたい。(後妻Cの兄弟には自宅をあげたくない)

こんな希望を叶える方法として信託があります。
自宅と預金を信託します。Aさんが亡くなるまではAさんが受益者です。Aさんが死んだら、妻は受益者として自宅に住み、預貯金を生活費に使います。妻が死んだら、信託を終了させ、自宅と預貯金の残りを子供Aが取得します。

しかし、問題なのは誰を受託者にするかです。
後妻Bと中が悪い子供Cを受託者にするのは問題があります。
しかし、他に受託者になってくれる人がいない。

 こんなとき、居住権を活用したらどうでしょう。
遺言で、自宅は子供Bに相続させます。但し、自宅には居住権を設定し、後妻Cが亡くなるまで自宅で住めるようにします。預貯金は後妻Bに相続させます。
後妻Cが亡くなると居住権は消滅しますので、子供Bが自宅を自由に利用出来ます。(死亡時に残った預貯金は、後妻Cの兄弟が相続しますが止むを得ないでしょう)

居住権は不透明な部分(居住権の価格。等々)が多いです。しかし相続実務にこの知識が不可欠になったことは間違いありません。幸せになるための手段として活用していかなければなりません。

バイステックの7原則 中條レポートNo209

福祉の世界で、相談者の援助にかかわる援助者の行動規範として有名なものに「バイスティックの7原則」と呼ばれる定義があります。

1.個別化の原則
援助者が相談者一人ひとりの性格や置かれている状況の違いを理解し、問題の個別性を把握すること。

2.意図的な感情表出の原則
相談者が失意や憎悪などの否定的な感情も含め、あらゆる感情を自由に表出できるようにかかわること。

3.統制された情緒関与の原則。
援助者が自分の感情を把握し、援助関係の目的達成のため適切な反応を示すこと。

4.受容の原則
相談者の良い面、悪い面も含めて、あるがままを受け入れること。

5.非審判的態度の原則
相談者の価値観や倫理観によって、相談者を批判したり、それを相談者に押しつけたりしないこと。

6.自己決定の原則
相談者の考えや意志に基づき、自分の人生に関する選択と決定を自ら行えるように援助すること。

7.秘密保持の原則。 

3の「統制された情緒関与の原則」は他の6項目を適切に行うため欠かせません。
「我を知る」ということです。(何事においても大切です)

自分の心の動きが一番わかるのは自分自身です。心がどのように動いているのかを、もう一人の自分にしっかり監督させることです。(簡単ではありませんが….。)

「自分の感情を自覚できているか」「今抱いている感情は誰の感情なのか」「共感の及ぼす過度な感情移入をしていないか」「平常心は保てているか」等々を常にチェックしながら接していきます。

相談者は悩みを持って相談にきます。しかし悩みの本質に気が付いていない方が多くいます。相談者自身に悩みの本質に気付いてもらい解決に導くのが援助者の役割です。

その役割を果たすための7原則です。もちろん相続コンサルにも通じます。

不動産を終活する 中條レポートNo208

「地方で一人で暮らしをしている母の認知症が進んできた。一人暮らしはもう難しいのではないか。施設に入って欲しいが、そのためには母が住んでいる自宅を売却する必要がある。認知症になったら不動産が売れなくなってしまうと聞いたが、本当なのか」

このような相談が増えています。
このようなとき、最初に確認したいことが、母親の意思能力の状態と、母親がどのような暮らしを望んでいるかです。

意思能力の状態とは、法律行為(自宅売却)が出来る程度か否かです。
意思能力は急激に低下するわけではありません。衰えの程度によっては、自宅の売却は有効に成立します。

自宅を売却するための意思能力がない場合は、家庭裁判所に後見人を選んでもらい後見人に売却してもらう方法しかありません。しかし法定後見制度を説明すると大概の方は「そんな大変な制度なの」と思われるようです。

財産の使用使途が限定的(母親のためにしか使えない)になり、後見人は家庭裁判所へ定期的な報告を行い、それを母親が亡くなるまで続けなければなりません。また子が後見人になりたいと思っても家裁が子を選任するとは限らないからです。

自宅売却が出来る程度の意思能力があれば、選択肢は広がります。

母親が、施設入所を希望しているのであれば、自宅を売却し、売却代金を普通預金に入れ(定期預金に入れると、解約したいとき意思能力ないと後見制度を利用しなければならない)、そのお金を施設費用にあてることが出来ます。

自宅で暮らしたいと希望されている場合、現実的に暮らせるかどうかの判断が大切になります。暮らせそうならば、自宅の売却は見送られます。将来、法定後見を利用しなくても済むようにしたいのであれば、対策を講じなければなりません。但し、対策実行するには様々な注意点があるので詳細な検討が必要になります。

終活で大切なのは“母親の財産を、「母親のために」どのように使うか“ という視点です。ここが根底にないと様々な準備・対策が間違った方向へいってしまいます。

注意したいところです。

遺留分減殺請求権が変わります 中條レポートNo207

今回の民法改正で遺留分減殺請求権が変わります。(20197月までに施行)

➀相続人に対する贈与で10年を超えるものは遺留分の対象にならなくなります。
何年前の贈与でも生計の資本となるもの(住宅資金・事業資金・等々)は遺留分を計算するときは相続財産に加えていました。
この加算する贈与が10年以内のものに限られることになります。あまり古い贈与をとりあげて相続争いをするのは大変だからということでしょう。

但し、「10年たてば遺留分から逃れられるから早く贈与しよう」は危険です。
遺留分を侵害することが解って行った贈与は時期に関係なく遺留分の対象になるからです。(例 収入は年金だけで将来お金が貯まることがないのに、唯一の財産である不動産を贈与する。等々)

 ➁遺留分請求権が物件的請求権から金銭請求権に変わります。
遺留分減殺請求を行うと、請求した瞬間、遺留分の相当分が、請求した人の所有になると解釈されていました。(物件的請求権)

事例
相続人甲が遺言で取得した不動産Aを売却する契約を締結した。その後、物権引渡(所有権移転)までの間に、遺留分を有する相続人乙が甲に対して遺留分減殺請求を行った。そうすると法律上乙は遺留分相当分の共有持分を取得したことになる。甲は不動産Aを買主に引渡すことが困難になってしまう。

 

こんなことが現実におこっていました。
今後は、遺留分減殺請求権が金銭請求権(債権)に変わるのでこのようなことは無くなります。BAに対して遺留分相当額の金銭の請求が出来るだけになるからです。

 

➂遺留分侵害額の計算方法が明確化されました。
これまでは「このように解釈されるだろう」と推定し行っていたことが、条文上で明確になりました。解りやすくなったという点では評価出来ると思います。

 

今回の改正は実務に影響する部分が多くあります。改正点を踏まえ、しっかり実務に取り組んでいきたいと思います。

雨ニモマケズ 中條レポートNo206

 原文                 現代語訳

雨ニモマケズ              雨にも負けず

風ニモマケズ              風にも負けず

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ        雪にも夏の暑さにも負けぬ

丈夫ナカラダヲモチ           丈夫な体を持ち

慾ハナク                欲は無く

決シテ瞋ラズ              決して怒らず

イツモシヅカニワラッテヰル       いつも静かに笑っている

一日ニ玄米四合ト            一日に玄米四合と

味噌ト少シノ野菜ヲタベ         味噌と少しの野菜を食べ

アラユルコトヲ             あらゆることを

ジブンヲカンジョウニ入レズニ      自分を勘定に入れずに

ヨクミキキシワカリ           よく見聞きしわかり

ソシテワスレズ             そして忘れず

野原ノ松ノ林ノ陰ノ           野原の松の林の陰の

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ        小さな萱葺きの小屋にいて

東ニ病気ノコドモアレバ         東に病気の子供あれば

行ッテ看病シテヤリ           行って看病してやり

西ニツカレタ母アレバ          西に疲れた母有あれば

行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ         行ってその稲の束を負い

南ニ死ニサウナ人アレバ         南に死にそうな人あれば

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ    行って怖がらなくてもいいと言い

北ニケンクヮヤソショウガアレバ     北に喧嘩や訴訟があれば

ツマラナイカラヤメロトイヒ       つまらないから止めろと言い

ヒデリノトキハナミダヲナガシ      日照りの時は涙を流し

サムサノナツハオロオロアルキ      寒さの夏はおろおろ歩き

ミンナニデクノボートヨバレ       みんなにでくのぼーと呼ばれ

ホメラレモセズ             褒められもせず

クニモサレズ              苦にもされず

サウイフモノニ             そういうものに

ワタシハナリタイ            私はなりたい


宮沢健治がクリスチャン斎藤宗次郎の生き方を見て作った詩です。

“自分を捨て、人の為に何かしている”
というよりも、
“そのままの斎藤宗次郎が、人の為になっている”
と、宮沢健治の目に映ったのではないでしょうか。

あるべき自分になろうとするのではなく、あるがままの自分が人を助ける。
「サウイフモノニワタシハナリタイ」
と思い作った詩のように感じました。

丁寧に聴く 中條レポートNo205

先日の相続アドバイザー養成講座「遺産分割の実務要点」で学んだ、遺産分割協議に携わるときの基本姿勢です。

「各相続人の話を丁寧に聴く」
丁寧に聴くとは、自身の価値観、良し悪し、善悪、知識、経験等の自己の行動、経験等を頭から外して聴くことです。
過去の事実の存否を明らかにし、認識するが、その善悪、正邪を判断せず、これからどうすればよいかという未来志向型で携わる。

相続争いの特徴は争っている相手が第三者でなく親族だということです。
子供たちのために遺した財産で、子供たちが争うことを望む親はありません。
また相続で争うと、兄弟姉妹の縁は戻らないことが多く、その影響で相続人の子供(従弟)同士の付き合いも無くなります。

そして最大の、悪影響は、親の相続争いを子供たちが見ていることです。
歴史は繰り返します。親が相続争いをすると、その子も、親の相続のとき、相続争いをしてしまいがちです。

相続争いの特徴は、それぞれの相続人は、自分が正しいと思っていることです。
そこに、感情が入ります。
しかし、正しいか否かの正解はあるのでしょうか。
正解が定かでないことを感情的に争うため、争いが長引き、縁が戻らなくなるのです。

相続アドバイザーの役割はんでしょうか。(弁護士以外は、説得・交渉は出来ません)
一つは、間違った知識(法律・税務・不動産に関すること、等々)で遺産の分け方を話し合っていれば、正しい知識に修正することです。

もう一つは、各相続人の話を「丁寧に聴くこと」です。
相続問題を解決する答えは、相続人の心の中にあります。
そこに気が付いてもらい、未来志向で話合いをしてもらうために聴くのです。

好んで争っている人はいません。
丁寧に聴くことが、解決の糸口を見出してくれます。

選択肢 中條レポートNo204

相続問題を解決する方法は一つだけではありません。
選択肢があります。
相談者の話を傾聴し、問題の本質を見極め、解決方法を選択していきます。

選択するためにはアドバイザー自身が、選択肢があることを知ら(気付か)なければなりません。そして選んだ選択肢にはどんな注意点があるのかを把握し、選んだ方法を的確に実行していくスキルが必要です。(アドバイザー自身で実行出来ないときは、任せられる専門家がいるかが重要になります。一人で全ては出来ません)
正にアドバイザーの真価が問われるところです。

このことを遺言の相談の場面で見てみます。
財産を引き継ぐ方法は遺言だけではありません。選択肢は
・贈与。(贈与税の負担がある場合は相続時精算課税制度を利用)
・信託。(家族信託)
・養子縁組。(第一順位の相続人をつくる)
・売買。
・なにもしない。(法律に任せる)
・とりあえずの遺言にする。(要件が整ったら正式につくる)

 選択肢を選ぶための判断材料は。
・その方の遺言を作成する理由、背景。
・家族構成、家族の歴史。
・その財産が築かれたルーツ。
・財産をどのように承継させていきたいか。
・財産の種類、価値。(相続税の課税の有無)
・遺言者の意思能力の程度。
・その他。

選択肢を考慮せず、相談者の言われるまま実行してしまう。アドバイザー自身に最適な選択肢を実行するスキルが無い(頼める人がいない)ためその手段を選ばない。
このようなことがあってはなりません。

相談者を幸せに導けるかどうかは、アドバイザーの資質が大きく影響します。

介護研修 中條レポートNo203

特別養護老人ホームでの22日間の研修を終えました。
研修内容は施設に入所している方(以下「利用者さん」という)と接することです。

指導員の方から最初に言われた言葉。
「こちらから投げたボールを、投げ返すか、他の人に投げ返すのか、投げずに自分で持っているか。この決断は全て相手が決めることになります」

22日間の研修中で学ぶことは、利用者さんに寄り添い、共感しラポール(信頼関係)を築いてくことです。

共感と同調の違いを学びます。
共感は利用者さんが感じることを同じように感じて接すること。
同調は利用者さんが抱いている感情に自分の言動を合わせること。

言語では理解できても、実際に接していると、共感なのか、同調なのか解らくなってきます。研修の最後まで解らずにすぎてしまいました。

研修で解ったのは共感の難しさ。
そして、あくまでも決めるのは利用者さんということ。私たちは、そのサポートをするのだということ。

確かに問題解決をしなければならないとき、利用者さんが望むことが、実行できるとは限りません。本当に利用者さんのためになるのか。予算的に無理がないのか。身体的に無理がないのか。家族の協力が得られるのか。等々。実行するためには専門家の視点から実行の可否を判断しなければなりません。

しかし、そうであっても根底に「決めるのは本人」という気持ちを常に持って接していかなければなりません。共感すること等のラポール形成が利用者さんを思うように操作するためのテクニックになってしまうからです。

どんな気持ちで接しているのか、自分の感情をしっかり自覚し、自身の言動が間違っていたら正していくことが大切だと感じました。

研修で学んだことを、相続・後見の現場でも活かしていきたいと思います。