配偶者居住権 中條レポートNo202

法制審議会で議論されていた民法の相続法改正案が決まりました。国会で審議され、法が改正され、施行されるのはそんなに先ではなさそうです。

配偶者を優遇するため、配偶者の法定相続分を上げることは廃案となり、代わって出てきたのが配偶者居住権です。

配偶者居住権とは、残された配偶者が自宅(持ち家)に亡くなるまで住み続けられる権利のことです。但しこの権利は配偶者であることで、必然的に与えられるものではありません。与えられるのは次の場合です。

・遺言書に配偶者に与える旨が書かれている場合。
・相続人全員で行う遺産分割協議で配偶者に与えることを決めた場合。
・争族になり遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で審判官が配偶者に配偶者居住権を与えることが妥当だと判断したとき。 

配偶者居住権は「親と子が相続争いを起こす時代である」ことを前提に、配偶者を守るためにつくられたものだと言われています。

確かに後妻と前妻の子供が争って配偶者の居住が脅かされることを防ぐ効果はあるかもしれません。しかし配偶者居住権を争いで取得するのは悲しいことです。

配偶者居住権を取得するために家庭裁判所のお世話になることがないよう、遺言作成や遺産分割協議では、この権利を念頭に置き行わなければなりません。
相続実務に大きな影響を与えることは必須です。

 この配偶者居住権は登記がされ譲渡も出来ます。自宅で暮らせず施設に入らなければならなくなった時、譲渡出来ないと困るためです。
しかし、この権利を買う人がいるのでしょうか?相続税の対象になるとしたら、いくらで評価するのか。現場では様々な問題が出てきそうです。

この他にも、自筆証書遺言、遺留分、相続預金の引出し、被相続人に寄与した相続人以外の者の特別寄与料、等々、相続実務に影響を与える改正がたくさんあります。

昭和23年以来の大幅な民法相続法改正。家族の在り方が変化しているため、改正は必要なことです。しかし、新たな権利が出来、その権利をめぐり争いが増えるという懸念は拭えません。相続をアドバイスする者は、更に資質を高めなければなりません。

ノーマライゼーション 中條レポートNo201

日本理化学工業㈱様の、工場見学をさせて頂きました。

社員84名中、知的障害者62名。その内重度障害者26名です。給与も支給し、営利組織としてしっかりと利益も上げています。

障害者の方を多く雇用して、何故会社が成り立つかの、質問に。
「他の会社と違うところが有るとしたら、一つだけだと思います。
私たちは、障害者の方は必ず出来る人だと思って採用していることです。
出来ないとき、本人の能力がないのではなく、会社側の伝え方・やり方が悪いと考えます。その人にあった伝え方・やり方は皆違うんです。
私たちは、出来ると信じていますから、出来る方法を考えていきます」

「他の会社の方に、障害者を雇用することは簡単なことだとは言いません。
ただひとつ。これだけは言えることがあります。
会社の雰囲気がかわることです。
障害者の方の純粋さ、優しさ、思いやりに触れることが出来るからです」

 先代社長が障害者雇用を始めた頃、上手くいかず悩んでいた時、やれるきっかけになったお坊さんの言葉「人が幸せになれる4つのこと」。
1.人から愛される。 2.人から褒められる。3.人の役にたつこと。 4.人に必要とされること。 

仕事場を見て感動しました。皆、必死に仕事をしています。流れ作業で、長時間、同じ作業の繰り返しですが、やらされている感がひとつもありません。
皆、自分が役に立っている。必要な存在だと自覚しているのです。
お坊さんの言葉をそのまま職場でおこなっているのです。

そして最後に言われたことは
「この会社には上下関係はありません。役職はありますが、それは役割の違いであって上下関係ではありません。私は、社長という役割を行っているだけで、皆と同じです」
役割の違いで、上下はない。まさしくノーマライゼーションです。
理想論だと思っていたことが現実に行われている現場をみて感動しました。

 

成年後見制度 中條レポートNo200

成年後見制度では「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。

1.ノーマライゼーション
障害があっても、健常者と区別することなく共に生活しようとする考え方。
2.自己決定の尊重
本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方。
3.身上配慮義務
本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮し財産管理・身上監護を行う。

 日々の後見業務で迷うとき、上記のことが原点に立返るための指標となります。

 後見人等は、本人の能力が衰えてくると、つい特別扱いをしようとします。
「あなたは普通でないんだから」という気持ちで本人に接し、自分でやれることも、ヘルパー等の援助者にやらせてしまうことに注意が必要です。

本人から「△△△したい」と言われることがあります。
「〇〇さんでは無理だよ」「お金がかかるからダメ」等々、出来ない理由をみつけやらせないのでなく、何故そのような気持ちになったのかを考え、出来る範囲でやれるようにすることが大切です。

そして身体的な事や、精神的なこと、経済的なことを配慮し、調整していきます。(現場は全てが出来ることはないため調整は重要です) 

後見人自身が、自分の気持ちを自ら捉えることも大切です。
本人を人格的に見下げ「〇〇をしてやっているのに」という気持ちで接したり、対立的感情が出たり、「本人がかわいそうだ」と感情移入しすぎたり。これらの感情が出てくることを自分自身で気付き制御することです。(感情は心の中に自然に湧いてきます)

見下げた気持ちや、対立的感情は相手に伝わり、相手の心を閉ざす要因となり、過度な感情移入は冷静な判断を出来なくします。

後見制度は本人が本人らしく生活するための支援に重要な役割を果たします。そのことを自覚して日々精進していかなければなりません。

生産緑地2022年問題 中條レポートNo199

1992年、農家の方々の申請で、一定の要件のもと市街化区域内農地に生産緑地が指定されました。生産緑地は2016年時点で小田原市には約20万坪、2013年時点で南足柄市に約7万坪あります。

生産緑地に指定されると30年間(2022年まで)、固定資産税が大幅に安くなります。農地を続けたいという方が生産緑地を選択した理由です。

しかし選択したら、30年は宅地化できません。売却も出来ないということです。

年月がたつにつれ時代も変わります。

賃貸経営をしている方は建物も老朽化し、家賃も下落します。土地を売却し借入金返済やリノベーション資金に使いたい人が増えてきています。

このような人たちは生産緑地が解除できる2022年を手ぐすね引いて待っています。大量の宅地供給者となるのでしょう。地価下落の大きな要因になると言われています。(但し、相続時に生産緑地に対する相続税を猶予してもらう制度を受けた方は、亡くなるまで営農しないと猶予された税金が免除されません。生産緑地を解除し宅地化すると、猶予されている相続税と利子税を支払わなければなりません)

首都圏では地価が上昇を続けています。しかし、そろそろ天井ではないかと言われ始めています。東京オリンピックまでは上がり続けるという声も怪しくなっています。

それでは小田原地区の二市八町はどうでしょう。

かつては、都心があがれば、つられて、それなりに小田原地区も上昇しましたが、ここ数年は都心の地価上昇に関係なく下落し続けています。

そのうえで、2022年を迎えます。どのくらいの生産緑地が解除され宅地化し売却されるかわかりませんが、影響は大きいことは間違いありません。(注 生産緑地の指定を続けることも可能です。相当数の方が生産緑地を継続されるでしょう)

このことから不動産売却も資産対策、相続対策の重要な選択肢の一つとなってきます。不動産に偏りがちな資産構成組み替えるということです。

もちろん、経済的合理性だけで判断は出来ません。しかし2022年の生産緑地問題がどのような影響を及ぼすかは知っておく必要が有ると思います。
参考にして頂けたら幸いです。

相続アドバイザー協議会 中條レポートNo198

今回は私が所属しているNPO法人相続アドバイザー協議会に関してお話します。
この団体は、相続を幸せに導くことが出来る人材を育成する団体です。

相続を幸せに導くための第一歩が相続アドバイザー養成講座です。
講座の目的は、次のことに気が付くことです。
・心の部分の大切さ。(ぶれない理念を持つこと)
・問題の全体を見渡すことが出来る目を養うことの大切さ。
・ネットワークの大切さ。

講座構成は第1講座で心を学びます。第218講座で実務に欠かせない知識を学びます。第1920講座で学んだことを実務で活かすことを学びます。

養成講座の目的は、相続を幸せに導くためには、何をどのように学ぶのかを気が付くことです。ですから養成講座卒業が学びのスタートになります。

養成講座終了後も、SA協議会を活用して頂けます。
寺子屋・フォーラム等々、様々な勉強会・行事に参加することが出来ます。

参加する目的は。
・学びの場として活用します。一人で経験する体験は限られています。他の人の体験談を聴くことが、実務における注意点を身に付けることに役立ちます。
・実務で方向性を失ったとき、原点(理念)に戻る場になります。同じ想いの仲間が原点に戻る特効薬だからです。
・ネットワーク創りの場として活用できます。

「学ぶ方法は」と質問を受けることがあります。
「一生勉強すること」とお答えします。勉強しなくなったらアドバイザーの仕事は引退だからです。一歩一歩地道に学び続けることです。

同じ想いの仲間と実務を行うと学びが増進します。どうすれば幸せに導けるか。携わる仲間がそこに焦点をあて実務を行うと、困難事例も解決へ向かいます。1+12でなく3にも4にもなることがあります。実務の場が学びの最高の場である証です。

社会にお役に立てる団体として一歩一歩つみかさねていきたいと思っています。 

遺言or贈与 中條レポートNo197

遺言を書くと、特定の財産を特定の相続人に相続させることが出来ます。
それでは遺言を書けば完璧でしょうか。
そうではありません。

遺言は書き変えることが出来るからです。
遺言を書いた後、別の相続人に違う遺言を書いて欲しいお願いされる場合があります。

年齢と共に意思能力は減退していきます。
衰えてくると、頼まれた(その時お世話になっている)相続人の言うことを拒絶できなく遺言を書き変えられる場合があります。

意思能力が衰えても、意思がある程度あれば遺言は有効に成立します。
そして遺言は新しい遺言が有効です。

こんな事態が起きる可能性が有る場合で、この財産だけは特定の相続人が相続しないと困るというような場合。
例えば、相続人である長男の家が建っている敷地を父親が所有している場合。等々。

贈与も選択肢のひとつです。
「でも贈与税は高いから」
と言われますが、相続税精算課税制度を使い贈与すれば高額な贈与税課税は防げます。

通算2,500万円までは非課税で、超えた分に20%課税です。但し、贈与した財産は相続時に持ち戻し相続税を精算しますので、節税効果はありません。
また、以下の注意点がありますので、利用時には専門家のアドバイスが必要です。

不動産の所有権移転時に発生する、登録免許税、不動産取得税は贈与の方が高い。翌年相続税精算課税贈与の申告が必要。贈与出来るのは20歳以上の子や孫のみ。この制度は普通の贈与制度(暦年贈与)との選択制。一度この贈与制度を利用したら、110万円まで非課税になる普通の贈与制度は、相続税精算課税制度で贈与を受けた贈与者からの贈与では利用できなくなる。等々。

「この財産は、必ずこの子に引き継がせたい」
このような場合は遺言と贈与の選択肢があることを知っておくことが大切です。

制限行為能力者 中條レポートNo196

意思能力が無い人のことを、意思無能力者といいます。この人が行った売買、遺産分割等の法律行為は無効です。法的効力が生じません。(どの程度の方が意思能力者とされるかは、行う法律行為によって異なります)

それでは意思能力は衰えているが、無いとまでは言えない人が行った法律行為はどうなるでしょうか。
これは有効に成立します。

この方々が誰にも相談せずに法律行為を行ったら、騙されてしまうかもしれません。そうならないように成年後見制度では制限行為能力者という人を定めています。具体的には被後見人、被保佐人、被補助人と呼ばれる方々です。

この方々が行った行為で、本人に不利益な行為は取消せるとしたのです。通信販売で高額な布団を買ってしまっても返品してお金を返してもらえるのです。

取消せる人は後見人、保佐人、補助人で、家庭裁判所が選任します。この方々は本人の代理で法律行為を行うことも出来ます。

判断能力が不十分な人が約870万人。そのうち後見制度利用者は20万人です。この現状を鑑み、昨年5月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されました。

1条に「財産の管理又は日常生活に支障が有る者を社会全体で支え合うためには成年後見制度が不可欠だから普及させなければならない」と書かれています。

独居高齢者、夫婦二人住まい世帯が急増しています。この方々が意思能力が衰えても安心して暮らせるため成年後見制度が不可欠だということを認識することが大切です。

弁護士・司法書士・行政書士等の親族以外の後見人が増えていますが、普及させるための数は到底足りません。そのため、各市町村で市民後見人の養成が義務付けられています。(市民後見人:一般市民の方で後見業務を行うための学習をし認定された方)

地域の人を、地域の人が見守っていく体制づくりが普及のカギを握っています。

行政頼みではなく、地域の人は地域の人が守るということの現実化の第一歩になることを期待したいです。

アウトリーチ 中條レポートNo195

アウトリーチとは本来、手を伸ばす、手を差し伸べるといった意味である。福祉においては自発的に援助を求めてこない方々に対するアプローチの方法で、相談機関から地域に積極的に出て問題を抱えた人と対面し潜在的なニーズを表に出せるよう援助して行くことでアウトリーチが重要な理由は、いわゆる声をあげない方々(援助が受けられる制度を知らない。社会的に孤立している。ぎりぎりまで動こうとしない)を援助するためである。早期に援助することで改善が図られることがある。

例えば生活保護の場合を考える。資産が無くなるまで、何ら相談支援の手立てがなく、生活保護状態になるまで待つだけの人がいたとする。この人を早期に支援することで、資産を元手にし、社会参加や自立意欲を高め就労のきっかけを作ることも可能である。

病気と同様、早期に対応すると出来ることがたくさんあるが、問題が大きくなってからでは出来ることが限られる。但し困窮する前の方に手を差し伸べても拒絶される場合がある。本人の意思能力が確かであれば、本人の意思に反して介入することは出来ない。無理に介入すれば訴えられる可能性もある。しかし、このようなケースでも介入をあきらめるのではなく、挨拶出来る程度の関係を保ち、助けを求められる存在として認識してもらえるよう努力することが大切である。

アウトリーチを実施し機能させるためには、相談支援の対象エリア内の、声なき声(声を発しない人)など、地域で問題を抱えた方々の情報が支援機関につながる地域体制づくりを構築しなければならない。情報提供者は、専門職経験者、ヘルパー、民生委員等の専門知識・経験のある方だけではない。町内会、アパート管理人、新聞配達員、宅配業者、等も有力な援助者になりえる。これらの人々は情報を提供してくれるだけでなく、支援や見守りの担い手にもなってもらえる可能性がある。

超高齢化社会・孤立社会においてアウトリーチが必要な人が急増している。これらの方を援助していくための社会資源は地域社会に求める方法以外はないと思う。そのためには地域社会の人々に活動する意義・必要性を認識してもらう活動が欠かせない。

「法定後見」と「任意後見」 中條レポートNo194

意思能力が衰えた人が法律行為を行う時に使う後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。二つの制度の違いを説明します。

法定後見は家庭裁判所(以下「家裁」という)が本人の代わりに法律行為を行う人(以下「後見人等」といいます)を選ぶ制度です。(この人に後見人になって欲しいと希望を出すことは出来ますが、最終的判断は家裁がおこないます)
後見人等が出来ることは、法律に定められていること、及び家裁が許可したことです。
意思能力が衰えてしまい、法律行為が出来なくなった人が利用する制度です。

これに対して任意後見は元気な内に、将来、意思能力が衰えた後のことを、自分で決める制度です。

誰に、どんなことを頼むかを、頼まれた人と公正証書による契約で取り決めます。頼まれた人を任意後見人といいます。
任意後見人が出来ることは契約で決めるので、なんでも出来るかというとそうではありません。本人のためにという大原則の元、出来ることは限られているのが現状です。

監督機能がそれぞれの制度で違います。
後見人等は、家裁に監督されます。
しかし最近は不正防止のため、後見人等に家裁が選任した監督人を付け、監督を強化するケースが増えています。

任意後見は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が監督します。
本人の意思能力が衰え、家裁に任意後見監督人を選んでもらってから任意後見が始まります。
(ですから任意後見人には必ず監督人が付きます)

後見人等を監督する監督人も、任意後見監督人も司法書士・弁護士等がなり、監督事務を家裁に報告します。監督人を通して家裁の目が光っているということです。

取消権に違いがあります。
後見制度を利用している人は完全に意思能力が無い人ばかりではありません。意思能力はあるけれど、不動産を売却する等の重要なことを行うには助けが必要だという人もいます。意思能力は衰えてはいますが、この人たちが行った法律行為は有効です。

後見人等には、本人が行った行為で本人のためにならない行為を取り消すことが出来る権利が与えられます。
しかし、任意後見にはこの取消権がありません。

訪問販売で高額な商品を買って困るという人には取消権がないと本人を守れません。この取消権がないことで、任意後見を法定後見に変えることもあります。

超高齢化社会において意思能力問題は避けて通れません。
まずは二つの制度の違いを正確に知ることです。理解したうえで、どのような対策をとるかを考えることが大切です。

「相続人」と「相続財産」 中條レポートNo193

遺産分割協議で明確にしなければならないのが「相続人」と「相続財産」。
それ故にこの二つが揉める要因になります。

「相続人」が全員揃わなければ遺産分割は成立しません。
ですから、相続が発生して一番初めに行う手続は相続人の確定です。そして確定した相続人全員の一致が遺産分割の成立要件です。(多数決ではありません)

相続人を調べていると、予期せぬ相続人が出現することも稀にあります。相続の現場が小説より奇なりと言われる所以です。

「相続財産」も明確にする必要があります。
全ての遺産がどれだけ有るのかわからないと、分ける基準が定まらないからです。

また、この不明確さが相続人の心に疑心暗鬼を生み出します。疑心暗鬼は心の中で、無限に広がるという習性があります。

「相続財産を明確に」は意外に難しいことも……..

被相続人の財産か否か。代表的なものが金融資産です。
名義は子・孫でも、実際は被相続人のものじゃないの
生前に通帳から引出されている多額の預金。この預金の行方はいずこに?

贈与も問題になります。
「既に貰っているんだから、相続の時はその分差し引けよ」という感情が、法律の考え方と合致します。贈与で貰った人は相続ではその分少なくということです。
しかし「貰った、貰わない」は証拠がないものが多く、争いの原因となります。

大切なのは、これらのことが相続争いの元になることに気付いてもらい、次のような生前の準備をすることです。
  予期せる相続人がいるケース(本人は当然知っている)は、遺言書を書く。
  誰が所有者かわからないような財産は生前に整理しておく。使途不明金は無くす。
  生前贈与は明確にし、生前に贈与した財産を加味した遺言書を書く。

気付いて対処してもらう。
相続コンサルタントの役割でもあります。