家族信託

昨日、相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。

題目は「家族信託を活用した相続対策」です。
講師は宮田浩志氏(司法書士)です。

「高齢者の相続対策」
「認知症対策」
を行う手法の選択肢の一つとして家族信託は不可欠です。

本人の意思能力が衰えると、法律行為を行うためには後見制度が不可欠です。
しかし、後見制度で出来ることは限られています。
その壁を越えられるのが信託です。
「もし、意思能力が衰えお父様が望む相続対策が出来なくなったら」
その時の保険として活用できます。

この他、民法では不可能であったことが信託では可能になります。
だから、よりモラルが求められます。
一部の相続人に不当に有利にすることも出来るからです。
宮田氏は信託の提案・実行するには家族会議で承認を得るそうです。
倫理観あるアドバイザーが信託の普及に欠かせません。

宮田氏の家族信託の普及に対する熱い想いが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。

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