信託の保険機能 投稿日時: 2014年5月23日 投稿者: nakajyo 信託の利用方法。 お父さんが元気な内は、お父さんが采配すればいい。 でも、もし、認知症等で意思能力が衰え采配出来なくなったら。 (意思能力が衰えると、契約等の法律行為が出来なくなります) この計画は長期間にわたるため途中でとん挫する。 こんな不安を解消できるのが信託です。 信託は保険的に使えます。