信託の保険機能

信託の利用方法。

お父さんが元気な内は、お父さんが采配すればいい。
でも、もし、認知症等で意思能力が衰え采配出来なくなったら。
(意思能力が衰えると、契約等の法律行為が出来なくなります)
この計画は長期間にわたるため途中でとん挫する。

こんな不安を解消できるのが信託です。
信託は保険的に使えます。

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