昨日SA養成第8講座が開催されました。
題目「借金と相続対策」。
講師は椎葉基史氏(司法書士)です。
プラスの財産より、借金が多ければ家庭裁判所で相続放棄の手続が必須です。
何も貰わない遺産分割協議書に署名するのは相続分の放棄で、借金は相続してしまいます。
ここを勘違いしている人が相当数います。
そして相続放棄が出来る期間、相続財産に手を付けると相続放棄が出来ない等々、様々な注意点があります。
放棄出来るかどうかはその人の運命を左右します。
大切なのは、
「放棄が出来る可能性が少しでもあれば、あきらめずにトライすること」
このことを何度も繰り返されていました。