遺産分割方法の指定

先日のSA講座「老後の安心設計」から。

遺産分割方法を指定する遺言例
遺言者は遺言者の遺産を、分割協議において、次の通り分割するよう指定する。
1××××
2土地乙は、面積等分にてこれを二分し、二男〇〇および三男〇〇が各々その1を取得する。

この遺言に沿って相続人は遺産分割をすることになります。

測量分筆し、二男、三男に特定させた土地を遺言するのがベストですが、測量分筆している時間がないとき上記のように書くのも一つの方法です。

 

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