寄与分 投稿日時: 2014年5月30日 投稿者: nakajyo 先日の講座からです。 「寄与分(※)は遺留分減殺請求に対する抗弁にならない」 ※寄与分制度とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対してその分を相続分とは別に取得させてあげる制度。 相続人子A・B。 Aに全ての財産を相続させると書いた。 BからAに遺留分減殺請求された。… Aが「私には寄与分がある」と抗弁出来ない。