預貯金債権

預貯金は当然分割債権。
遺産分割をしなくても、法定相続分で預貯金を引き出せます。
金融機関が相続人全員の合意を求めるのは、金融機関がそう言ってるだけです。

例外は平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金。
(旧郵便貯金法7条1項3号に分割払戻出来ないと書かれているため)

しかし、この定額貯金も10年経過すると通常貯金となり当然分割債権になります。

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