預貯金債権 投稿日時: 2014年6月6日 投稿者: nakajyo 預貯金は当然分割債権。 遺産分割をしなくても、法定相続分で預貯金を引き出せます。 金融機関が相続人全員の合意を求めるのは、金融機関がそう言ってるだけです。 例外は平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金。 (旧郵便貯金法7条1項3号に分割払戻出来ないと書かれているため) しかし、この定額貯金も10年経過すると通常貯金となり当然分割債権になります。