先日のセミナーからです。
無償で貸し借りすることを使用貸借といいます。
親族、特殊な関係がある場合に行われます。
使用貸借は借主の死亡で終了する。(民法599条)
無償で貸してるのはその人(特殊な関係人)だから貸してるから、その人が死んだら終了するのは当然なことです。
土地を使用貸借して建物を建てて住んでいた場合は?
原則は使用貸借が終了したら建物取り壊して出ていかなければなりません。
民法599条が適用されなかった判例(下級審)が紹介されました。
「建物壊して出ていけ」は可哀想だという判決です。