名義預金で税務署側が負けた国税不服審判所の採決事例です。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/723112542b1b318849257d07007ab910?OpenDocument
「事実の有無等を総合的に勘案すると、いずれに帰属するのか(名義預金かどうか)は明らかでなく、結局、被相続人に帰属する、つまり相続財産に該当すると認めることはできない」
として税務署側の処分を取り消しました。
「どっちかわからない」「証拠があいまい」の場合は納税者側が勝つということでしょうか??