先日、投稿した父子関係の最高裁の判決文。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717180253.pdf
「嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である」と言ってます。
生まれたとき、夫が監獄にいればこの推定が働かず、不存在確認の訴えが出来る。
しかし、この事例は夫が出張中だったが月に2から3度家に帰っていて夫婦関係が保たれていたから夫の子だと推定される。
だから不存在確認の訴えが出来ないということでしょうか??