条文の読み方 投稿日時: 2014年8月8日 投稿者: nakajyo 先日の民法勉強会から。 「民法963条」 遺言者は、「遺言する時」においてその能力を有しなければならない。 なぜ、「遺言する時」とわざわざ規定しているのか。 遺言時から亡くなるまで時間があるからです。… 故に、960条で定められた方式でしか遺言出来ないとしています。 時が経過しても、方式を規定しておけば、遺言時の真意が読み取りやすいからです。 何気なく読みすごしていた条文。 「なぜ」と疑問を持つと民法を楽しく読めそうです。