条文の読み方

先日の民法勉強会から。

「民法963条」
遺言者は、「遺言する時」においてその能力を有しなければならない。

なぜ、「遺言する時」とわざわざ規定しているのか。
遺言時から亡くなるまで時間があるからです。…

故に、960条で定められた方式でしか遺言出来ないとしています。
時が経過しても、方式を規定しておけば、遺言時の真意が読み取りやすいからです。

何気なく読みすごしていた条文。
「なぜ」と疑問を持つと民法を楽しく読めそうです。

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