NHK受信料

昨日の最高裁NHKの受信料の消滅時効の判決です。
「受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。」

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

NHKは消滅時効一般の債権と同じ10年を主張していました。

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