自筆証書遺言

自筆証書遺言が遺言者の自筆ではないと争われる事情。
①死亡直前に書いたため、元気な頃の筆跡と異なる。
②遺言者の筆跡を示す資料がない。
③実印が押されていない。

①を防ぐためには元気なうちに遺言を書くことです。

②の資料は遺言者の筆跡であることに争いがないか、自筆であるこを証明出来るものが必要です。
Ex 手紙、ハガキ、等々。
確実なのは、本人確認をして署名する書類。
銀行口座開設届け等々。

③の実印は遺言の有効要件ではありませんが、争いを防ぐ効果はありそうです。

せっかくつくる遺言が争いの種にならないようにしたいものです。

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