孤独死 投稿日時: 2014年9月21日 投稿者: nakajyo 身寄りのない独協高齢者の賃借人の部屋中での孤独死に対する保険。 従来の保険は、原状回復費用保険金を請求できる者は、賃借人の法定相続人等。 この保険は賃貸住宅オーナーが被保険者となり保険金を請求することができます。 この保険の紹介文に 「管理会社や家主の間で、入居者の死は隠すものではなく準備して対応するべきものに変わりつつある」 と書かれています。