弁護士法72条 中條レポートNo145

弁護士法72条
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件等の法律事件に関して法律事務を取り扱うことができない。(略文)」

弁護士以外の者が法律事務を行う事を禁止する法律です。多くの職種の人がこの法律により業務領域を制限されます。職域確保のためか弁護士会の取り締まりも厳しくなっているようです。

この法律の立法趣旨は何か。職域確保のためか。そうではありません。
法律事務はその人、その人の財産を扱う仕事です。人生さえも左右させます。だからその法律を取り扱う人を厳しく制限しているのです。
弁護士になるため厳しい試験を課し、なった後も厳しい倫理規定で縛ります。違反すると懲戒処分に付されることもあります。
実際、弁護士の方々の精神的負担は重く心労により病になるひとも多いと聞いています。その負担に耐えられなければ人の人生、財産を左右させる法律を扱ってはならないということです。

弁護士の仕事は戦争請負人です。依頼人に代わって相手方と戦うのです。戦略を立て、戦術を立て武器を使って戦います。
戦略・戦術を立てられず無防備で(弁護士資格なく)戦場にいったらやられます。結果、依頼者に迷惑をかけることになります。わかったつもりで法を使うと危険です。

弁護士法72条の立法趣旨、弁護士の役割を理解したうえで、弁護士以外の人が出来ることを考えてみます。
「戦争を弁護士に依頼するべきか」
「依頼する内容」
「戦争をやめる時期」

これらを感情だけで判断してしまいがちです。(戦争に勝つことがよいこととは限りません)戦いの渦中にいる人は自分を見失います。大局的な見地から依頼者と共に考え(出来れば依頼者と弁護士の話合に同席する)、進む方向性を見つけていく役割は重要です。

しかしこの役割は簡単ではありません。
依頼者、そして弁護士からも頼られるような人間力、ぶれない理念が求められるからです。日々の鍛錬が欠かせません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>