年々被害が大きくなる自然災害。死亡・行方不明者が多数になることも多くなってきました。
死亡した可能性は高くても、行方不明で遺体が確認できないこともあります。遺体を発見できない以上,死亡診断書等を作成できませんから,戸籍に死亡の記載をすることができません。
しかし死亡したことが確実であるのに,戸籍に反映できないと、相続手続が出来ず不都合を生じることがあります。
こういう場合に死亡したことにする制度として、失踪宣告と認定死亡という制度があります。
前者は民法の制度(第30条)、で後者は戸籍法の制度(第89条)です。
失踪宣告は家庭裁判所の審判によります。通常の失踪宣告は7年間音信不通の場合に行われますが、危難があった場合の失踪宣告は危難が去ってから1年経過すれば失踪宣告可能です。
認定死亡は災害等の事変によって死亡したと判断される場合にその取り調べをした行政官庁が市町村長に死亡の報告をすることによって死亡を推定する制度です。
こちらは、失踪宣告と異なり死亡認定まで1年以上待つ必要はないので、相続や保険金の支払いで迅速な対応ができます。
後から本人が死亡していないことが判明したときはどうなるでしょうか。
認定死亡は、死亡が推定されているだけですから、生存が確認できれば死亡の取り扱いはなくなります。しかし、失踪宣告は死亡と見なされていますので、改めて家庭裁判所から失踪宣告の取り消しの審判を発令してもらう必要があります。
もう一つ、死亡したことにする制度として高齢者消除というものがあります。
100歳以上の所在不明な高齢者 の戸籍を職権で抹消する制度です。
この制度はあくまでも行政上の 便宜的措置であるため、相続は開始されないと言われています。相続を開始するためには上記失踪宣告によらなければなりません。
※但しこれは一般的に言われていることで、状況次第で相続手続に応じてもらえることもあるようです。詳しくは専門家にご相談ください。