平成27年度税制改正 中條レポートNo165

平成27年度税制改正大綱が昨年1230日に決まりました。基礎控除の縮小による相続税の増税等、既に改正されていて、施行が平成2711日からというものもありますので頭を整理していかなければなりません。

今年、新たに出来た結婚・子育て資金1,000万円の一括贈与の非課税措置は注意が必要です。既にある教育資金の一括贈与と大きく違うところがあります。
それは贈与者が亡くなった時の取り扱いです。

教育資金の一括贈与は贈与者が亡くなった時に受贈者(子・孫)が贈与を受けた資金が使いきれていなくても相続税には戻しません。(受贈者が30歳のときに使いきれていないお金があると、その時残額が贈与されたとして贈与税が課税されます)

結婚・子育て資金一括贈与は違います。贈与者が亡くなった時、使い切れていないお金は相続財産に元戻して相続税が課税されます。結婚せず、結婚資金にも子育て資金にも充てられず、贈与を受けたお金がそのまま相続税の対象にということもありそうです。
親・祖父母が亡くならないうちに結婚して、子供を産んで贈与資金を使いなさいという、少子化対策の意図があるのかもしれません。

生命保険の契約者変更をした場合は、保険金支払い時に税務署に提出する支払調書に変更内容を記載しなさいということになりました。
今までは、保険料支払途中で契約者変更しても税務署は知る術がありませんでした。契約者=保険料支払者 がほとんどですので、実際は贈与課税等されるのですがお目こぼしがあったのです。このお目こぼしがなくなります。
しかし変更の記載が義務付けられるのは平成30年の11日以後の変更からです。何故3年後なのか? 「H30年までに変更する人はしてしまいなさい」ということなのか? 保険会社からの圧力がかかったのでしょうか。

個人・法人毎の預金を識別するため、預金者を番号で検索できるようにすることを、銀行等に義務付けることも書かれています。マイナンバー法が改正されると実施されます。名義預金等、お金の所在をごまかせない時代がもうそこまできています。

目立たないけれど重要な項目が税制改正大綱にはたくさん書かれています。

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