競馬が雑所得

以前話題にした競馬の所得問題。
国税不服審判所の一時所得との判断に納税者が大阪地裁に提訴しました。

馬券の払戻金は雑所得、馬券購入費用は必要経費との判決が出ました。
通常は一時所得ですが、恒常的に所得を生じさせ得るものであったから、雑所得としました。

よって、はずれ馬券も軽費となります。
納税者側の主張を認める判決です。

しかし、単純無申告犯は成立すると判示して懲役2ヵ月、執行猶予2年だそうです。

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