死跡相続 投稿日時: 2015年5月22日 投稿者: nakajyo 「死跡相続」 戸籍調査で出てきた初めてみる言葉です。 先代の戸主が亡くなってから家督相続人を決めて相続した場合で、明治初期の旧民法にあった制度だそうです。 今日では被相続人が死亡してから相続を始めますが、旧民法下では前戸主が家督相続人を決めておくのが普通でした。 相続する子が幼少であったり、本妻さん以外の所に年長の子がいたりした場合などで、後継ぎがなかなか決まらなかった場合です。 今回のは戸主となった相続人の年齢が11才、相続は明治19年でした。