死跡相続

「死跡相続」
戸籍調査で出てきた初めてみる言葉です。

先代の戸主が亡くなってから家督相続人を決めて相続した場合で、明治初期の旧民法にあった制度だそうです。
今日では被相続人が死亡してから相続を始めますが、旧民法下では前戸主が家督相続人を決めておくのが普通でした。

相続する子が幼少であったり、本妻さん以外の所に年長の子がいたりした場合などで、後継ぎがなかなか決まらなかった場合です。

今回のは戸主となった相続人の年齢が11才、相続は明治19年でした。

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