事業承継税制

6月21日特別研修講座を開催しました。 題目は「相続税・贈与税はこう変わる!使いやすくなった事業承継税制」、講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営・SA協議会常務理事)です。

事業承継税制は相続税・贈与税の納税猶予です。 免除されるのは、財産を受けた人が亡くなった時、等かなり先になります。 その間、要件を満たさなくなったら利子税を含め納税しなければなりません。 リスクある納税制度です。

それでもこの制度を使いたいという人はどんな人でしょうか。 「納税するお金を猶予してくれるなら、そのお金を使ってもっと稼げる」 と考える積極的な経営者です。

このような経営者を支援するためか、平成27年1月からこの制度が以下のように使いやすくなります。

・経済産業大臣の事前確認制度が廃止されました。(平成25年4月実施)
・親族でない人への事業承継にも使えるようになります。
・雇用8割要件が5年間の平均で8割を超えていればよくなります。
・利子税が下がると共に、5年を経過した後、猶予打ち切りになっても当初5年間分の利子は免除されます。
・贈与の場合の贈与者の役員退任要件が緩和されます。 役員を退任しなければならない規定を代表者でなければOKとなります。 これにより贈与者の元社長が会社に残り報酬を貰らうことが可能になります。
・その他。

今回の改正は、この文面だけでは言い表せないような使いやすさを制度利用者に与えます。 アドバイザーとして大切なのは、 ①この制度の利用を希望するかどうかの意向確認を行は必ず行うこと。(後で何で説明してくれなかったのかと言われることがないように)。 ②意向があれば速やかに要件に適合するかを確認すること。

斎藤氏はこの制度の利用者は増えるだろうと感じています。 この制度の提案が出来ずして事業承継アドバイスは出来ないと感じる講座でした。

ありがとうございます。

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