生命保険信託 投稿日時: 2015年9月19日 投稿者: nakajyo 今日の日経朝刊より。 「生命保険信託の活用広がる」 第三者を受取人にすることが出来ること。 いつ、誰に、いくら保険金を渡すか決められる。 等々。 生命保険では出来ないことが可能だと解説しています。 様々な商品が登場しています。