第36期SA養成講座修了

平成27年2月14日第36期相続アドバイザー養成講座が終了しました。

第19講座「相続アドバイザーとしてできること、できないこと、注意すべきこと」
奈良恒則氏(弁護士)
第20講座「事例からみる相続アドバイザーの実務」
平井利明氏(SA協議会理事長・(有)グッドタイム)

最終日は第1講座から18講座で学んだことを実務で活かすための講座です。
弁護士法72条は常に念頭において活動しなければなりません。
これは法律が有るからではありません。
法を戦う道具として使うことが出来ない者が、法を用いて相手と折衝・交渉することにリスクがあるからです。
無償であれば弁護士法72条には抵触しませんがこのリスクは残ります。
継続的に業務を行うためには、リスクをしっかり管理することが不可欠です。

それでは相続アドバイザーが出来ることは何か。
「顧客が相続アドバイザーに何を求めるているか」
この視点で考えるとやれることは無限です。

その可能性を示してくれたのが最終20講座です。
平井氏は弁護士ではありません。
弁護士でないからやれることもあります。
そして、相談者の幸せのために出来ることは無限です。
相談者に
「気付いてもらい」
「決断してもらい」
「行動してもらう」
これは、知識だけでなく、人間力が必要です。
そして真摯に相談者の幸せを考えて行うが故に出来ることです。

最終2講座が実務で役立つ仕事が出来る基礎となります。
皆様が実務で活躍されることを願っています。
20講座41時間受講ご苦労さまでした。
ありがとうござます。

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