生産緑地

昨日は生産緑地の勉強会。

平成33年12月末日で生産緑地指定から30年。後5年半です。
生産緑地を解除出来ることになります。

しかしどの生産緑地も解除出来るわけではありません。
この期間に相続で納税猶予を受けている人は、受けた人の終生営農が相続税免除の要件。

解除すると猶予された相続税に利子税を加えた金額が一括納付です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>