先日、相続アドバイザー養成講座の看板講座が行われました。
第11講座「争族にならないための法律知識」。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。
何もしないで(遺言を書かず)相続に突入すると、民法が基本となって相続が始まります。
遺産分割がまとまらず、家裁の調停でもまとまらず、最後審判官の審判になると、基本は法定相続分です。
審判官でも変えられない相続分を変えられるのが、被相続人が生前に行う遺言という方法です。
法定相続分で相続がすることが不合理な場合は、遺言を書く必要があります。
紛争が生じてから相談されることが多い弁護士では出来ない分野を相続アドバイザーに託す想いが伝わってくる、講座です。
受講生全員が食い入るようにお話を聴いていいました。
江口氏は、受講生に相続の仕事をしていくうえで心構え・覚悟を伝えたいのだなと感じました。
「真剣に考え抜いて取り組まなければならない」
この言葉が印象的でした。
ありがとうございます。