相続が発生すると、様々な手続が必要になります。
最初に行うのは死亡届。これと火葬埋葬許可申請は葬儀屋さんが代行してくれます
死亡数日後、死亡が記載された戸籍が出来きます。死亡が記載された戸籍(届出先によって相続人を確定する戸籍が必要)を持って様々な手続を始めます。
世帯主の変更・印鑑カード、各種保険証の返還・葬祭費の請求・未支給年金の請求・高額療養費の還付手続・遺族年金・準確定申告の手続等々。
遺産分割、相続税申告にかかわる手続。
遺産分割手続でまず行うのが相続人の確定です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍。子供、親が死亡している場合は兄弟姉妹・甥姪が相続人になるため、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になります。遠方に本籍がある方は、郵送による申請となるため、本籍が全国を転々とされている方は戸籍を揃えるのに数週間要します。
遺言書の有無の確認を行います。公正証書遺言の有無は過去(平成以後のもの)に作成されているか検索が出来ます。自筆証書遺言は部屋の中、貸金庫等を調べますが無いことの証明は出来ません。
次に相続財産の確定です。
不動産は名寄帳を各市区町村で取得します。固定資産税納税通知書だけでは課税されていない不動産(私道)を漏らすことがあります。また現地を確認することも大切です。
金融資産は死亡時の残高証明を取得します。又、相続開始前の預貯金の履歴も重要な資料となります。貸金庫の有無も調べます。どこに預貯金があるのかわからない場合は、ありそうな金融機関に預貯金の有無の確認を行います。
債務の調査も重要です。本人の債務は引落口座や書類等で判明しますが、保証債務の有無の確認は困難です。主たる債務者が支払っていれば請求はこないし、書類が残っていないことがあるからです。
相続人・相続財産の確定の元、遺産分割・相続税の申告を行います。相続税申告期限は10ヶ月以内ですから、相続税申告が必要な方は、この日を相続人全員が認識し相続手続を進めていくことが重要です。
上記の他にもお墓をどうするか等々様々な手続があります。大切なのは全体を見渡して手続を進めることです。スムーズな手続が円満相続につながります