140万円 投稿日時: 2016年6月28日 投稿者: nakajyo 昨日の最高裁判決 「債権の請求額が140万円を超える場合は、司法書士は担当できない」とされました。 「依頼人が得られる利益額が140万円以下なら担当できる」と解釈してきた司法書士の業務範囲が狭まります。 http://www.asahi.com/articles/ASJ6W46F7J6WUTIL019.html