相続と測量

昨日相続アドバイザー養成講座の第17講座が行なわれました。
題目は「相続と測量」です。 講師は高橋一雄氏(土地家屋調査士)です。

所有権界と筆界は違います。
筆界は明治の地租改正で出来たものです。(その後の分筆、合筆でも出来る) この界は公法上のもので動かせません。
隣接地の所有者同志では決められません。

所有権界は隣接者同士で決めます。 「A地とB地の所有権界はこの線です」 という隣接者間の契約です。
従って効力はA地とB地の所有者間だけのものです。

この私人間で決めた境界を公法上の筆界にするためには、登記に反映させる必要があります。
登記に反映させるためには、地籍更正、分筆等があります。
この仕事が出来るのが土地家屋調査士です。

安心出来る境界とは実際に使っている土地の境界が所有権界であり筆界出あることです。
相続の時、売却、物納をするためには安心出来る境界にしておかねばなりません。
そのためには生前の準備が欠かせません。

測量が相続実務の中で重要なポイントになることが理解出来る講座でした。
ありがとうございます。

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