被相続人母親 相続人長男・次男の二人。(法定相続分 長男1/2 次男1/2)
相続財産 預金2,000万円。
遺言はありません。
生前に長男は母親から2,000万円の住宅資金贈与を受けました。
現行の法解釈では遺産分割を行わなくても長男は銀行から法定相続分の1,000万円を引き出すことが出来ます。(但し実務上、弁護士の助けが必要です。長男単独で銀行窓口で「1,000万円引き出したい」と言っても「弟の同意が必要」と断られます)
長男は生前贈与2,000万円+遺産1,000万円の合計3,000万円を得ることが出来ますが、次男が取得出来るのは1,000万円だけです。
何故このようなことになるのでしょうか。
それは預貯金の法的性質からくるのです。
法的に預貯金は、相続人が亡くなったと同時に、法定相続人に法定相続分で分割されてしまう財産とされ遺産分割の対象ではありません。(預金は銀行に対する可分債権だからです。ですから、現金は遺産分割の対象です。預金が現金に変わっただけで資産の性格が変わります。これは法律に書かれているのでなく、最高裁の判決によるものです)
但し、相続人全員が合意して遺産分割の対象財産にすればその合意が優先します。また遺言があれば、遺言の内容が優先されます。
でもこの法的解釈は、一般人の感覚では「おかしい」ですよね。
そこで、これを不服として上記と同様な案件で争いが起きました。
上記例でいうと、次男が長男に対して死亡時の2,000万円を遺産分割の対象にしろと争ったのです。次男の主張がとおれば、遺産の2,000万円は次男のものになります。
この事件が現在、最高裁の大法廷で争われています。(大法廷で争われていることは、「預金は遺産分割の対象でない」という、最高裁の判例変更の可能性を意味します)
判決は今年12月。
一般人の常識が法的解釈(最高裁判例)を破るか!
注目の判決です。