「一億総活躍・働き方改革」として行われた平成29年度税制改正。
その一つが配偶者控除の改正です。
平成30年の所得税から配偶者が扶養になり配偶者控除を満額適用される年収が103万円以下から150万円以下になります。改正の意味はパート主婦が103万円を超えないよう時間を押さえて働くのを防ぐためです。
しかし、社会保険の分野は従業員501人以上の企業(以下「大企業」とします)で所定の要件を満たす場合は、配偶者の年収106万円、それ以外で130万円を超えると扶養から外れます。妻の勤務先により壁になる金額が異なります。
夫が会社員で年収700万円。妻がパート勤め。子が2人(17歳19歳)の家庭の場合でそれぞれの壁を超えた場合の夫妻の合計手取額の推移を試算します。
➀妻が大企業でパート勤めをしていて年収106万円を超えると、妻は夫の社会保険から外れ、妻は勤務先の社会保険に加入します。
そのため妻夫の合計手取が年額15万円減少します。手取り額を挽回するためには妻は年収を125万円まで増やさなければなりません。
②妻が上記以外の勤務の場合、妻の年収が130万円を超えると、妻は国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、妻夫の合計手取が年額24.7万円減少します。(会社の社会保険に加入出来れば減額幅は減ります)手取り額を挽回するためには妻は170万円まで年収を増やさなければなりません。
この他、夫の会社の扶養手当が従来の収入基準のままの会社は、手取り額を挽回するためには、妻は更に働かなければなりません。
又、主人の収入要件も新たに加わりました
900万円以上で配偶者控除が受けられる金額が減額されはじめ、1000万円以上では使えなくなります。
上記の理由で配偶者控除の改正をしても、社会保険料等が変わらないと、主婦の労働時間抑制を防げることへの効果には疑問があります。
しかし「一億総活躍」は人口減少社会・超高齢化社会において、働き手を増やすために必須です。
実行性のある制度改革を期待します。