「相続人」と「相続財産」 中條レポートNo193

遺産分割協議で明確にしなければならないのが「相続人」と「相続財産」。
それ故にこの二つが揉める要因になります。

「相続人」が全員揃わなければ遺産分割は成立しません。
ですから、相続が発生して一番初めに行う手続は相続人の確定です。そして確定した相続人全員の一致が遺産分割の成立要件です。(多数決ではありません)

相続人を調べていると、予期せぬ相続人が出現することも稀にあります。相続の現場が小説より奇なりと言われる所以です。

「相続財産」も明確にする必要があります。
全ての遺産がどれだけ有るのかわからないと、分ける基準が定まらないからです。

また、この不明確さが相続人の心に疑心暗鬼を生み出します。疑心暗鬼は心の中で、無限に広がるという習性があります。

「相続財産を明確に」は意外に難しいことも……..

被相続人の財産か否か。代表的なものが金融資産です。
名義は子・孫でも、実際は被相続人のものじゃないの
生前に通帳から引出されている多額の預金。この預金の行方はいずこに?

贈与も問題になります。
「既に貰っているんだから、相続の時はその分差し引けよ」という感情が、法律の考え方と合致します。贈与で貰った人は相続ではその分少なくということです。
しかし「貰った、貰わない」は証拠がないものが多く、争いの原因となります。

大切なのは、これらのことが相続争いの元になることに気付いてもらい、次のような生前の準備をすることです。
  予期せる相続人がいるケース(本人は当然知っている)は、遺言書を書く。
  誰が所有者かわからないような財産は生前に整理しておく。使途不明金は無くす。
  生前贈与は明確にし、生前に贈与した財産を加味した遺言書を書く。

気付いて対処してもらう。
相続コンサルタントの役割でもあります。

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