遺言を書くと、特定の財産を特定の相続人に相続させることが出来ます。
それでは遺言を書けば完璧でしょうか。
そうではありません。
遺言は書き変えることが出来るからです。
遺言を書いた後、別の相続人に違う遺言を書いて欲しいお願いされる場合があります。
年齢と共に意思能力は減退していきます。
衰えてくると、頼まれた(その時お世話になっている)相続人の言うことを拒絶できなく遺言を書き変えられる場合があります。
意思能力が衰えても、意思がある程度あれば遺言は有効に成立します。
そして遺言は新しい遺言が有効です。
こんな事態が起きる可能性が有る場合で、この財産だけは特定の相続人が相続しないと困るというような場合。
例えば、相続人である長男の家が建っている敷地を父親が所有している場合。等々。
贈与も選択肢のひとつです。
「でも贈与税は高いから」
と言われますが、相続税精算課税制度を使い贈与すれば高額な贈与税課税は防げます。
通算2,500万円までは非課税で、超えた分に20%課税です。但し、贈与した財産は相続時に持ち戻し相続税を精算しますので、節税効果はありません。
また、以下の注意点がありますので、利用時には専門家のアドバイスが必要です。
不動産の所有権移転時に発生する、登録免許税、不動産取得税は贈与の方が高い。翌年相続税精算課税贈与の申告が必要。贈与出来るのは20歳以上の子や孫のみ。この制度は普通の贈与制度(暦年贈与)との選択制。一度この贈与制度を利用したら、110万円まで非課税になる普通の贈与制度は、相続税精算課税制度で贈与を受けた贈与者からの贈与では利用できなくなる。等々。
「この財産は、必ずこの子に引き継がせたい」
このような場合は遺言と贈与の選択肢があることを知っておくことが大切です。