今回の民法改正で遺留分減殺請求権が変わります。(2019年7月までに施行)
➀相続人に対する贈与で10年を超えるものは遺留分の対象にならなくなります。
何年前の贈与でも生計の資本となるもの(住宅資金・事業資金・等々)は遺留分を計算するときは相続財産に加えていました。
この加算する贈与が10年以内のものに限られることになります。あまり古い贈与をとりあげて相続争いをするのは大変だからということでしょう。
但し、「10年たてば遺留分から逃れられるから早く贈与しよう」は危険です。
遺留分を侵害することが解って行った贈与は時期に関係なく遺留分の対象になるからです。(例 収入は年金だけで将来お金が貯まることがないのに、唯一の財産である不動産を贈与する。等々)
➁遺留分請求権が物件的請求権から金銭請求権に変わります。
遺留分減殺請求を行うと、請求した瞬間、遺留分の相当分が、請求した人の所有になると解釈されていました。(物件的請求権)
事例
相続人甲が遺言で取得した不動産Aを売却する契約を締結した。その後、物権引渡(所有権移転)までの間に、遺留分を有する相続人乙が甲に対して遺留分減殺請求を行った。そうすると法律上乙は遺留分相当分の共有持分を取得したことになる。甲は不動産Aを買主に引渡すことが困難になってしまう。
こんなことが現実におこっていました。
今後は、遺留分減殺請求権が金銭請求権(債権)に変わるのでこのようなことは無くなります。BはAに対して遺留分相当額の金銭の請求が出来るだけになるからです。
➂遺留分侵害額の計算方法が明確化されました。
これまでは「このように解釈されるだろう」と推定し行っていたことが、条文上で明確になりました。解りやすくなったという点では評価出来ると思います。
今回の改正は実務に影響する部分が多くあります。改正点を踏まえ、しっかり実務に取り組んでいきたいと思います。